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 2点目は、現行のQ&Aが出てからの我々の検討ですけれども、いわゆる立会型のようなサ ービスであっても電子署名がなされているというふうに、2条の電子署名に当たるということについてQ&Aでかなり具体的に示されたことをもちまして、そうであればそういったクラウド型のサービスも問題ないだろうという思考回路でございますので、現在のまずは 1歩目の見直しとしては、クラウド型のサービスも電子署名法上の2条の電子署名を満た すことを踏まえて、そういったものも取り込めるような規則改正を行うということでございます。
 
 2点目は、現行のQ&Aが出てからの我々の検討ですけれども、いわゆる立会型のようなサ ービスであっても電子署名がなされているというふうに、2条の電子署名に当たるということについてQ&Aでかなり具体的に示されたことをもちまして、そうであればそういったクラウド型のサービスも問題ないだろうという思考回路でございますので、現在のまずは 1歩目の見直しとしては、クラウド型のサービスも電子署名法上の2条の電子署名を満た すことを踏まえて、そういったものも取り込めるような規則改正を行うということでございます。
 
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===電子署名を使わないという選択肢もあるのではないか===
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https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/digital/20201117/gijiroku1117.pdf#page=28
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○岩下座長代理 岩下でございます。<br>
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 財務省さん、大変前向きな、クラウド型の電子署名サービスを利用可能にするような改正を御検討くださっているということで、これ自体はとてもいいことかと思います。<br>
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 ちょっとそもそも論になってしまうのですけれども、私は実は今の電子署名法をつくるときの議論からいろいろと関与していまして、例えば今の電子署名法上の、特に政府が利用する場合は電子署名アルゴリズムに何を使うかということ、[[CRYPTREC]]という総務省と経産省の共同で設置した委員会で技術評価を行って、大変精緻な評価書を書いた上で認定しているという実態があります。一応、私はその[[CRYPTREC]]の創立メンバーの一人で、10年間 やりましたので、ある意味では電子署名のセキュリティーとか、なぜ電子署名を使うかと いうことについてはかなりのこだわりがあります。<br>
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 そういう視点で見させていただくと、今回の会計法の29条の8の中に記名押印をしなけ ればならないと書いてあることと、その後の説明というのがあまり合っていない感じがするのです。記名押印を何のために求めていたのかというのは多分、過去の取引の実務の実 態だと思うのです。世の中でみんな契約書というのは記名押印するものだということだっ たと思うのですけれども、ただ、今の世の中においても本当にそれはそうなのかというの は、最近はもう民民の取引だと記名押印はしなくなってきていますね。にもかかわらず会計法には記名押印と書いてある。だから、何かしなくてはいけないということでいろいろと皆さんが苦労されているのだと思うのですけれども、そもそも、この記名押印ということ自体が様々な行政の非効率、ひいては例えば財政資金が無駄な目的で浪費されるという ことにつながって、財務省さんにとっても大変マイナスかと思うので、そこのルールを変えることというのはできないのでしょうかというのが、ちょっと私がそもそも根源的にお聞きしたいことです。<br>
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 というのは、どうしてかと言うと、この49条の2とかそれに基づく取扱規則の改正の話 を聞けば聞くほど、要するに本来、電子署名の求めている相手認証、否認防止、それから、 真正性の担保といった目的をあまり考えていないみたいに見えるので、だったら、電子署 名を使う必要などないではないかというふうに私には見えるのですが、これは本当に電子 署名を使う必要はあるのですか。<br>
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 すみません。私の質問は以上です。<br>
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○高橋座長 財務省、いかがでしょう。<br>
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○財務省(森田課長) 29条の8の正に2項ですけれども、今回こういった議論がありましたので、我々も遡って29条の8の2項の創設の趣旨なるものをいろいろ確認してはみたのですけれども、正に実務の慣行によるところがかなり大きいのかなと思っています。したがって、今般のような形でコロナ後の社会のオンライン化に向けてデジタル化を見直していくと、ともすると、原則とデジタル化した後の規制の強さが若干ねじれてくるような 話がございまして、その辺りがあるものですから、岩下先生も正に違和感を持たれたと思うところがございます。<br>
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 さはさりながら、歴史的に元々実務があって契約書に実印をこれは押しているような実態がございますので、その実務、今回の取りあえずの現時点で考えているターゲットは、 規則をまずはクラウド型の契約サービスを読めるようにするということがまず一義的には直面する課題ですが、先ほど総務省さんからも御説明がございましたように、自治法の方にも同じような規定がございますので、総務省などとも、ちょっとこういったところの、そもそもの見直しのようなことができるだろうかというところも視野には入れて、また、裁判手続のことに実務上絡んだことがあったのかどうかみたいなことは、場合によっては 法務省さんのサポートも頂きながら、少し、今日御指摘も頂きましたので、検討させていただければと思います。
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