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○財務省(森田課長) 契約書本体につきましては、現在はGEPSに限っている現行の法令を通常のクラウド型のサービスでの電子契約をもってそれの活用でできるような形にするという改正を考えてございます。<br>
 
○財務省(森田課長) 契約書本体につきましては、現在はGEPSに限っている現行の法令を通常のクラウド型のサービスでの電子契約をもってそれの活用でできるような形にするという改正を考えてございます。<br>
 
○髙橋座長 すみません。そうすると、要件はどんなものを考えていますか。一般的なクラウド型署名サービスなら大丈夫みたいな形でお考えでしょうか。<br>
 
○髙橋座長 すみません。そうすると、要件はどんなものを考えていますか。一般的なクラウド型署名サービスなら大丈夫みたいな形でお考えでしょうか。<br>
○財務省(森田課長) 先ほど御覧いただいた条文ですけれども、28条の2項に総務省に設置されている端末と業者側の端末がネット空間でということを限定的に書いてございますけれども、いわゆるネット空間で結ばれるようなものであればいいという形に簡素に書くことによって、基本的にクラウド型のようなものが読めるようになるということを考えております。
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○財務省(森田課長) 先ほど御覧いただいた条文ですけれども、28条の2項に総務省に設置されている端末と業者側の端末がネット空間でということを限定的に書いてございますけれども、いわゆるネット空間で結ばれるようなものであればいいという形に簡素に書くことによって、基本的にクラウド型のようなものが読めるようになるということを考えております。<br>
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○髙橋座長 どうもありがとうございました。 では、もう1点だけ、いろいろなクラウド型サービスがあるというお話があるのです。<br>
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 例えば2条1項の電子署名についてはかなり厳しい要件なのですが、今言ったように、金額によっては請書だけ済ませている契約もある。そういう意味では、2条1項に厳密には満たないようなものでも、例えば契約金額が低ければ可能になるということのお考えもあ りますでしょうか。その辺について、お考えを頂戴したいと思います。<br>
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○財務省(森田課長) 2点ほどあると思いまして、現在、契約書の作成義務、御覧いただいた条文の後ろに契約書を作成しなくてもいいという場合が各省庁の方に委ねられている部分がございます。正にそういったものが少額のような場合がございますので、その場合は元々契約書の作成義務がないので、契約書の作成に代えてというオンライン化に進む必要もないという世界があるということが1点。<br>
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 2点目は、現行のQ&Aが出てからの我々の検討ですけれども、いわゆる立会型のようなサ ービスであっても電子署名がなされているというふうに、2条の電子署名に当たるということについてQ&Aでかなり具体的に示されたことをもちまして、そうであればそういったクラウド型のサービスも問題ないだろうという思考回路でございますので、現在のまずは 1歩目の見直しとしては、クラウド型のサービスも電子署名法上の2条の電子署名を満た すことを踏まえて、そういったものも取り込めるような規則改正を行うということでございます。
 
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