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https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/seicho/20210324/gijiroku0324.pdf#page=14
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===住居番号は個人情報か?===
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https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/seicho/20210324/gijiroku0324.pdf#page=16
 
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○総務省(水野管理官) (略)
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○総務省(平野理事官) 承知しました。
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 まず、1番目のお尋ねでございますが、行個法上の個人情報の定義でございますが、生 存する個人に関する情報であって特定の個人を識別できるものですが、それに加えまして、 情報単体で特定個人を識別できなくても、他の情報と照合することができ、それにより特 定の個人を識別できるものが該当すると規定されてございます。
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 住民制度課でございます。
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 お尋ねの地番、地図、また、単独で提供された場合の地図情報につきましても、この定 義に該当するかどうかについて、これらの情報の性質、内容や、管理の具体的な状況を踏 まえて、情報の取扱いを行う機関において個別に判断すべきものということになります。 先ほど申し上げましたように、個人の氏名などが記載されていない場合であっても、他の 情報との照合により特定個人を識別可能な場合につきましては、個人情報に該当し得ると いうことに留意が必要だと思っております。
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 御質問は、住居表示につきまして、住居番号が個人情報に該当するかという御質問をい ただいております。住居表示につきましては、住居表示に関する法律というのがございま して、この3条において、議会の議決を得て公示することになっておりますので、一般に は公表されている情報には当たります。ただ、先ほど法務省様にも御説明いただきました とおり、地理空間情報活用推進会議のガイドラインにおきまして、地番や住居番号等の特 定の土地や建物の所在を示す地理空間情報であって、特定の個人との結びつきや、その居 住等の事実と関連づけられているものにつきましては、基本的に個人情報として取り扱う 必要があると示されておりまして、そのように認識しているところでございます。
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(略)
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 私からは以上でございます。
 
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