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===どんな情報でも個人情報として扱われる場合もあるし、そうではない場合もある===
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○岩下委員 岩下でございます。私は本ワーキング・グループの外からですが、今日は大 変興味深い議論をなされているので参加させていただきました。
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 今ほどの議論をざっとお聞きしておりまして、やはりこの個人情報であるかないかみた いな議論というのに、行政機関が自縄自縛になっているなというのを改めて感じたところ であります。もちろん、個人情報は保護する必要がありますし、そのための個人情報保護 法、行個法なのだと思いますが、それは決して有効な活用を妨げるというものではないと 皆さんおっしゃったわけですよね。片や、何が目的だというと、個人を保護するのが目的 なので、地番によって個人が特定されるのはあり得ます。メールアドレスだって、様々な IP アドレスだって、個人を特定し得ますから、それは個人情報を形成することは当然あり 得るわけですが、それによって特定の個人を、まさに限定して、その人に対して何がしか のことを行うということがあるから、それは個人情報だよみたいな議論になるのであって、 今回、議論をしているように、ばさっと、ある地域の全体の地番を登録してデータベース で活用しましょうみたいな話をするときは、そこの中に住んでいる人たち全ての人たちの 権利をどうこうするという話ではないはずです。
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 そもそも、先ほどから何度も出てくるガイドライン、地理空間情報の活用における個人 情報の取扱いに関するガイドラインの中で、何やら個人情報ですということを限定的に書 いてあることが、それがすごく尾を引いて、いろいろなところで、個人情報だから駄目で すということが、特に市町村レベルだと起こっているというのは明らかに見て取れるので、 そこはぜひ、大元のところを改めたほうがいいのではないでしょうか。
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 その上で、まさに原則のとおり、どんな情報でも個人情報として扱われる場合もあるし、 そうではない場合もあるので、地図が全て個人情報だと言ってしまったら地図書が売れな くなってしまうから、そんなことはないはずなので、そういう意味で常識に沿った形の対 応が取れるような形に持ってくるのが当然だと思います。そのための一つ大きなとげを抜 くという意味で、先ほどのガイドラインの部分について見直しを行っていただくのが一つ 重要なのではないかと思うのです。
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 以上です。
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