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成長戦略ワーキング・グループ
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2021年6月5日 (土) 14:06時点における版
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2021年6月5日 (土) 14:06
→第8回(R3-04-08)
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==第8回(R3-04-08)==
==第8回(R3-04-08)==
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https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/seicho/20210408/agenda.html
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===概略===
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https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/seicho/20210408/gijiroku0408.pdf#page=2
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○河野大臣 おはようございます。お忙しい中、本当に、朝一番からのワーキング・グル ープに御出席いただきまして、本当にありがとうございます。
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成長戦略ワーキング・グループは、これからの2回、デジタル時代の刑事政策の在り方 という、ちょっと今までと毛色が変わったような、また、非常に興味深い内容のものにつ いて、御議論いただくことになります。
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キャッシュレスでの決済とかデータのオンラインのやり取り。オンラインのこうした会 議もそうですけれども、テレワークなど、デジタル技術というのが、日常生活で当たり前 になってきています。
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先月は、ホンダが、レベル3の自動運転車を世界に先駆けて発売するなど、いろいろま すますこのオンラインの技術、デジタルの技術というのがいろいろなところでコアな技術 として使われるようになると思いますけれども、その一方で、サイバー空間の脅威という のがやはり身近になってきている。あるいは自動運転など、そういう脅威が人間の安全、 生命にも直結する。そういうことになる可能性があります。既にSFの世界では、自動運転 車が乗っ取られたりということがよく行われるような状況にもなっている。そういう中で、 我々の社会の安全を保つためには、やはり刑事上の対応が技術の進展と併せて求められて くるのだろうと思います。技術の進歩と安全・安心な社会。そして便利な社会。これらを みんな両立させていくために、やはり、そういう時代の刑事政策の在り方というのをしっ かり議論していくことが大事なのだと思います。
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2020年、電磁的なデータを対象とした犯罪は560件。4年間で1.5倍の増加ということで ございました。
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また、警察庁が運用する様々な不正の検知ネットワークシステムでは、1年間の不正の 件数が4年間で4倍近く増えた、ということです。
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今後、IoT、あらゆる家電がインターネットに接続する。自動車が自動運転になってくる。 工場やら何やらもインターネットで管理される。そういうところが増えていくと、非常に 高度化した技術を持ったハッカーがそういうところに悪さをするということも十分に考え られる。既に起きているのかもしれません。サイバー技術とサイバー犯罪。そして犯罪に 対する対策というのは、これから先、いたちごっこになっていくと思います。そういうサ イバーリスクに技術の観点からではなく、法律面からもしっかり対応をしていかなければ いけないと思います。
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日銀がデジタル通貨の議論をしていますけれども、例えば、通貨の偽造罪は「銀行券」 しか対象にならないのかということを指摘したら、刑事局と日銀とそんな話をしたことが ないのだということもありましたけれども、刑事政策もやはりこれから経済とか産業と関 係ありません、などと言わずに、経済、産業の発展のためにも、刑事法がどうあったらいいのかという議論をしていかなければいけないと思っております。 そういう中で、これから有識者の皆様にデジタル時代の刑事法の在り方、デジタル時代における経済政策と刑事法に関する議論をしっかりお願いしたいと思います。どうぞよろ しくお願いします。
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===紙と電磁的な記録のバランス===
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https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/seicho/20210408/gijiroku0408.pdf#page=22
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○髙橋(滋)委員 どうもありがとうございました。
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(中略)
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あわせて、例えば、刑法でも紙と電磁的な記録で本当にバランスが取れているのと、そ もそも私は疑問を持っていて、例えば、電磁的記録不正作出の罪、電子的な記録の刑罰に ついては、包括的に規定が置かれています。ところが、紙については有印と無印と分けて いて量刑を分けている。要するに、印鑑というものを明らかに差別して保護しているわけ です。ところが、電磁的な記録のところは例えば、印鑑を持っている本人認証とか意思の いわゆる確認というところを区別しないで、ざっくりと刑罰をかけている。きちんと対応 ができていないわけです。要は、印鑑だけ突出して保護する刑法的な体系になってしまっ ていて、それとパラレルに、印章の偽造についても、電磁についての本人確認と意思確認 のデータを偽造というところで、特に罰しているのかというと罰していないわけです。結 局、パッチワークで対応してきた、デジタルの社会に対応できていない規定になっている のではないかという根本的な疑問があるわけであり、そういう点をきちんとこの際直して ほしいというのが私のお願いです。その辺についてどう思っていらっしゃるのかというこ とをお聞きしたいということです。
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