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 以上、お願いばかりで恐縮でございますけれども、御協力をお願いする次第でございま す。ありがとうございました。
 
 以上、お願いばかりで恐縮でございますけれども、御協力をお願いする次第でございま す。ありがとうございました。
 
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===地番の個人情報該当性について===
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https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/seicho/20210324/gijiroku0324.pdf#page=11
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○法務省(沼田室長) 所有者不明土地等対策推進室長の沼田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 それでは、資料1-5-2を御覧いただきながら説明をお聞きいただきたいと思います。 論点を4ついただいております。論点1から順次説明をさせていただきます。 まず、資料の青い部分「論点1 地図データ(XML形式)の提供方法について」でございます。 法務省では、不動産登記法が規定します一般的な登記情報の公開方法、これは登記事項証明書とか登記情報提供サービス、これはインターネットによって提供させていただいて いますが、これとは別に官公署から管轄登記所に対して、法令上の根拠に基づいて地図デ ータの提供の依頼がありまして、その使用目的が当該法令の趣旨に照らして相当と認めら れる場合には、当該官公署に対して当該地図データをオンラインまたは電磁的記録媒体で 提供させていただいているところです。
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 この場合、地図データには地番を含むXML形式での提供依頼に対して、これに応じること は可能でありまして、現に行っているところでございます。また、またこの依頼につきま しては、個々の不動産を特定することなく、地番区域をもって依頼することができること としておりまして、案件に応じて都道府県単位ごとに地図データを提供するなどの柔軟な 対応を行っております。
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 具体的を一つ申し上げますと、例えば平成26年度、全国農業会議所において、農地法第 52条の3第2項に基づく農地に関する地図の作成及び公表の基礎データとして活用したい ということで御依頼がありまして、都道府県農業会議、または農業委員会からの依頼に応 じまして、法務局、地方法務局から都道府県単位で全国分の地図データを提供している実 績がございます。
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 また、官民データ活用推進施策の一環としまして「未来投資戦略2017」「世界最先端デ ジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」、これらにおきまして、令和3年度、 来年度になりますけれども、登記所備付地図のデータの提供を可能とするとされておりま す。これを受けまして、法務省では、地理空間情報活用推進基本法第18条2項に基づきま して、毎年、全国分の地図データをXML形式でG空間情報センターに提供し、このセンター を介しまして一般に地図データを公開するということを予定しております。
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 この地図データに関しましては、G空間情報センターのホームページからダウンロード することが可能となるということでございます。
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 続きまして、論点2でございます。 資料の下半分になりますが、黄色い部分でございます。 まず「地番の個人情報該当性について」ですが、前提としまして、不動産登記や地番情報等のデータの提供の実現につきまして、当省として地番等の情報が保有個人情報、これ は行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律、「行個法」と読んでいますけれども、 この2条5項の「保有個人情報」に該当するものか、あるいは、該当する場合にあっては、 本来の目的以外の目的で第三者、これは提供先となる他の行政機関でございますけれども、これに提供することについて、行個法8条との適用関係がきちんと整理されるかどうかに ついての検討が必要であると考えておりまして、他方で、提供先となる他の行政機関から 個人情報を公開する際の個人情報の取扱いに関しましては、当該他の行政機関等における 行個法の適用の問題であるという認識しております。
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 次に、地番の個人情報該当性ですが、地番を含めまして、土地や建物の所在を示す地理 空間情報、これは不動産登記情報と照合することによりまして、特定の個人を識別するこ とができることから、当該照合によって特定の個人を識別することができることになりま すので、この地番も含めて保有個人情報に該当するものと認識しております。
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 これにつきましては、地理空間情報の活用における個人情報の取扱いに関するガイドラ インが地理空間情報活用推進会議において公表されておりますけれども、このガイドライ ンの考え方によったものでございます。
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 したがいまして、本来の利用目的外の利用、提供に当たりましては、行個法8条1項の 法令に基づく場合の例外か、行個法8条2項各号に該当することが必要になるものを理解 しております。
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 また、行個法第8条2項2号の、法令の定める所掌事務の法令とは、設置法上の規定で 足りるかどうかというお尋ねもございましたけれども、抽象的、一般的な行個法の解釈論 であるため、行個法の所管部署において見解をお示しいただきたいと思います。
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 なお、8条2項2号は、行政機関内部において、保有個人情報を本来の目的以外の目的 で利用する場合の規定でございますので、保有個人情報本来の目的以外の目的で他の行政 機関へ提供する場合の規定につきまして、同項3号になるものと考えております。
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 資料のほうを1枚おめくりいただきまして、論点3でございます。 オープンデータのための行個法第8条1項の活用についてでございます。 法務省といたしましても、オープンデータの重要性については十分認識しております。
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 論点1で申し上げたとおり、官民データ活用推進施策の一つとして、令和3年度までにG 空間情報センターを介して、地図データの提供に取り組むこととしております。
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 なお、当該地図データに地番を含むことは十分あり得ると考えていますけれども、その 際は、地理空間情報の活用における個人情報の取扱いに関するガイドラインにおいて、地 番を提供することが可能であるという旨が明確化されることを希望しております。
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 当省としては、地番が個人情報に該当しないと改めて整理することを否定するものでは ございませんし、仮にそれが困難でありましても、行個法第8条1項の法令に基づく場合 の法令に地理空間情報活用推進基本法第18条2項、これが該当すると整理することも考え られますし、また、行個法8条2項4号の保有個人情報を提供することについて、特別な 理由があるときに該当すると整理する方向で検討することについて、当該ガイドラインを 所管するという地理空間情報活用推進会議事務局、これは内閣官房地理空間情報活用推進 室でございますが、これらに提案をしてきたところでございます。
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 続きまして、論点4です。資料の下半分のほうを御覧ください。
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 地図の整備についてと、個人情報に属する可能性のある情報以外の情報の個人情報該当 性について、2つのテーマをいただいております。
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 まず、1つ目ですが、不動産登記簿の地図情報は、緯度・経度情報が付されていないと の記載がございました。この趣旨、明確ではないのですけれども、緯度・経度情報が付さ れていない地図というものは、明治期に作成されました、いわゆる公図であれば、公図は 不動産登記法上は14条4項の「地図に準ずる図面」というものを指しているものでござい ますが、御指摘のとおり、現在においても、この登記所備付地図、世界測地系の座標値を 有するものの整備が全国的に完了をしている状況ではございませんので、この緯度・経度 情報がない公図については、当該地図が備えつけられるまでの間、これに代えて公図を備 えつけるということでされているものでございます。
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 登記所備付地図には、法務局が実施する登記所備付地図作成作業により作成されるもの のほか、国土調査法に基づく地籍調査の成果として登記所に送付される地籍図、土地区画 整理事業、土地改良事業等において作成され、その登記の際に提出される所在図もござい ますけれども、現在も各省連携を図りつつ、公共座標値を有する地図の整備の推進に取り 組んでいるところでございます。
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 2つ目です。
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 「不動産番号」や「地番を含む地図情報」については、不動産番号や地番を用いて、不 動産登記情報と照合することによりまして、特定の個人を識別することができるために「保 有個人情報」に該当すると私どもは考えております。
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 なお、地目や地番を含まない地図情報につきましては、その情報単体で保有しているも のではないわけですけれども、仮にそのような情報、これらの情報を除いて非識別加工が された情報を作成して保有したとすれば、これは保有個人情報に当たらないと考える余地 があるものと理解しております。
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 説明は以上でございます。
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