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 さはさりながら、歴史的に元々実務があって契約書に実印をこれは押しているような実態がございますので、その実務、今回の取りあえずの現時点で考えているターゲットは、 規則をまずはクラウド型の契約サービスを読めるようにするということがまず一義的には直面する課題ですが、先ほど総務省さんからも御説明がございましたように、自治法の方にも同じような規定がございますので、総務省などとも、ちょっとこういったところの、そもそもの見直しのようなことができるだろうかというところも視野には入れて、また、裁判手続のことに実務上絡んだことがあったのかどうかみたいなことは、場合によっては 法務省さんのサポートも頂きながら、少し、今日御指摘も頂きましたので、検討させていただければと思います。
 
 さはさりながら、歴史的に元々実務があって契約書に実印をこれは押しているような実態がございますので、その実務、今回の取りあえずの現時点で考えているターゲットは、 規則をまずはクラウド型の契約サービスを読めるようにするということがまず一義的には直面する課題ですが、先ほど総務省さんからも御説明がございましたように、自治法の方にも同じような規定がございますので、総務省などとも、ちょっとこういったところの、そもそもの見直しのようなことができるだろうかというところも視野には入れて、また、裁判手続のことに実務上絡んだことがあったのかどうかみたいなことは、場合によっては 法務省さんのサポートも頂きながら、少し、今日御指摘も頂きましたので、検討させていただければと思います。
 
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===EUで使えるの?国際的な整合性を診たほうがいい===
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https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/digital/20201117/gijiroku1117.pdf#page=31
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○総務省(田原統括官) 総務省でございます。<br>
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 電子署名法の所管省庁、3省庁で整理しているわけでございますけれども、基本的に電 子署名はいろいろなケースで使われるということがございますが、私どもとしてはこの電 子署名を含めてトラストサービス、資料も配らせていただいていますけれども、電子政府 あるいは政府全体のデータ戦略という中でトラストサービスの位置づけを整理していくと いう議論で進んでいると認識しております。そういった議論の中で、国際的な整合性も含 めて、いろいろ日本としてのトラストサービスはどういうものにすべきなのかということ を検討していくべきだという議論で進んでいると理解しております。<br>
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 そうする中ですけれども、こういったクラウド型の電子署名、利便性というのは非常に いいというのは私どもも認識しているところでございますけれども、それが電子署名法上 の署名であるべきなのか。先ほど財務省さんのところの議論もありましたけれども、そこ までいかなくても必要な何か保証をするというサービスに活用するという意味でこういっ たものはどんどん使われてもいいのかもしれませんけれども、きちんとした制度を考える ときにはやはり国際整合性を見た方がいい。そのときにこういうクラウド型サービス、多分、EUで言うとこういうサービスは多分使えないという形になりますので、そういったところとの整合性も気にしながら検討していくべきものだと考えています。<br>
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 以上です。
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