差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
240行目: 240行目:  
○[[村上文洋|村上専門委員]] 分かりました。ありがとうございます。<br>
 
○[[村上文洋|村上専門委員]] 分かりました。ありがとうございます。<br>
 
○藤井副大臣 説明が分かりにくかったと思うのですけれども、この署名は、読替えで電 子署名が可能ですから、電子署名でオーケーになっていますので、大丈夫でございます。 ○村上専門委員 ありがとうございました。<br>
 
○藤井副大臣 説明が分かりにくかったと思うのですけれども、この署名は、読替えで電 子署名が可能ですから、電子署名でオーケーになっていますので、大丈夫でございます。 ○村上専門委員 ありがとうございました。<br>
 +
</blockquote>
 +
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/seicho/20210212/gijiroku0212.pdf#page=28
 +
<blockquote>
 +
○経済産業省(田代企画官) 田代と申します。本日はよろしくお願い申し上げます。<br>
 +
 このたび、資料の右下のページ数でいいますと、4ページ目にございますとおり、ハイ ブリッド型バーチャル株主総会に関する取組につきましても、バーチャルオンリーと併せ て進めているところでございます。<br>
 +
 昨年2月に「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド」を公表させていただき ました。さらなる実務への浸透を図るために、実施ガイドの別冊として「実施事例集」を 先週2月3日に公表させていただきました。<br>
 +
 具体的な内容としましては、リアルとオンラインの併用のものでございますけれども、 企業がハイブリッド型のバーチャル株主総会を実施する際に、論点となると考えられる事 項につきまして、これまでの実施事例を御紹介する、また実際の運用における考え方を提 示しているところでございます。その作成に当たりましては、実施した企業に対するヒア リングを集中的に実施いたしまして、経済界の実態把握に努めるとともに、パブリックコ メントを実施いたしまして、幅広い皆様から声をお伺いさせていただいて策定したところ でございます。<br>
 +
 具体的な中身につきましては、資料の4ページ目の下の表に論点をお示ししております けれども、例えばとして例を挙げさせていただきますと、左側の「参加型・出席型共通の 論点」として、配信方法でございますが、インターネット等を通じるとか、音声を活用す るといったことも可能だということをお示しするとか、(6)にございますとおり、肖像権の配慮についても撮影・録音・転載などを禁止するといった対応を、考え方を併せて実施事例で御紹介することによって、実務への浸透を図っているものでございます。<br>
 +
 また「出席型の論点」としてというところではございますけれども、例えばですが「(12)質問の受付・回答方法」ということで、合理的な取扱い方ということで、質問の受付についても考え方などをお示しするということで、今後のハイブリッド型のバーチャル株主総会の実施に当たって、お役立ていただけるような形でお示ししたところでございます。<br>
 +
 以上でございます。<br>
 +
○大橋座長 どうもありがとうございます。<br>
 +
 それでは、残りの時間を使って御意見あるいは御質問を受けられればと思いますが、いかがでしょうか。ございませんか。<br>
 +
 それでは、高橋議長代理、お願いします。<br>
 +
○高橋議長代理 ハイブリッド型の株主総会の事例ということで細かくお示しいただいていますが、他国も似たような状況に直面しているとは思うのですけれども、他国でのバーチャル株主総会の実施内容と、今回日本で示されたものは大体平仄が合っているという感じでよろしいのでしょうか。ガラパゴスになっていないかどうかだけ聞きたいのです。<br>
 +
○大橋座長 経済産業省、そこの辺りはいかがでしょうか。<br>
 +
 これは企画官ですか。<br>
 +
○経済産業省(田代企画官) 田代でございます。<br>
 +
 ありがとうございます。まさに世界でバーチャル株主総会が進展してくる中で、我々も事例集の中でも海外の取組の状況なども御紹介させていただいたり、こうやって新しい取組を進めていくことが御懸念の点に対応することになるかと思っているところでもございます。<br>
 +
 また、その中で、各国の制度で異なるところはもちろんございますので、当然ながら日本固有の点はあると思うのですけれども、バーチャル株主総会の活用も推進していくことが御懸念の点に対応するところかと考えております。<br>
 +
○大橋座長 一応、海外の制度も踏まえた上での今回の取組というところだとは思っていますけれども、議長代理、どうでしょうか。よろしいですか。<br>
 +
○高橋議長代理 はい。海外の動きも踏まえた上で、こういうことになっているということであれば、それで結構です。<br>
 +
○大橋座長 ありがとうございます。<br>
 +
 村上委員、お願いできますか。<br>
 +
○村上専門委員 1点確認なのですけれども、資料5-1の法務省の回答で、令和3年9月30日まではウェブ開示を認めるということになって、それ以降はないというのは、それ以降は経産省がお示しになったバーチャル株主総会のほうで全部引き取れるから、これは時限的な法律になっているという解釈で合っていますでしょうか。基本的なことを教えていただければと思うのです。<br>
 +
○吉岡参事官 事務局からお答えします。<br>
 +
 株主総会資料の電子情報提供制度につきましては、令和元年の会社法の改正の中で既に措置されているのですが、システム改修に時間がかかるということで、施行がかなり先になります。ですので、ウェブ開示の省令でつないでいくことがどうしても必要になってくることになります。期限が9月30日に切れるということでございますので、規制改革推進室としては、引き続きこれを延長する方向で法務省に求め続けようと思っています。<br>
 +
 法務省の言い分としましては、これはコロナ対策であるので、緊急の措置であるので、一応時限でやらせてくださいと我々に対して主張しているところであります。<br>
 +
 以上です。<br>
 +
○村上専門委員 では、法務省はまだ継続すると言っているわけではないということで、今後、まだ調整しなければいけないという理解ですね。<br>
 +
○吉岡参事官 それで結構でございます。調整が必要です。<br>
 +
○村上専門委員 分かりました。どうもありがとうございます。
 
</blockquote>
 
</blockquote>
  

案内メニュー