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 行政の押印の見直しをやった1つの趣旨は、電子契約の推進というところにあるわけで、 そのことをみんな政府共通認識でやっているわけですから、総務省がこのデジタルトランスフォーメーションを止めているということにならないよう、待ったなしでやってください。
 
 行政の押印の見直しをやった1つの趣旨は、電子契約の推進というところにあるわけで、 そのことをみんな政府共通認識でやっているわけですから、総務省がこのデジタルトランスフォーメーションを止めているということにならないよう、待ったなしでやってください。
 
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===クラウド型は肯定的に理解されている===
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https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/digital/20201117/gijiroku1117.pdf#page=26
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○髙橋座長 ありがとうございました。<br>
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 それでは、ただいまの御説明につきまして、御意見、御質問等がございましたら、お願いしたいと思います。<br>
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 まずは整理の関係で、財務省から御質問を頂戴したいと思います。いかがでしょうか。<br>
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 すみません。では、私の方から。前向きに御対応いただけると拝聴したのですが、そうしますと、基本的にはクラウド型電子署名サービスが可能になるような形、ある種の要件 は満たしたという話だと思います。ただ、そのようなものが可能になるだけではなくて、 電子メールでのやり取りも可能になるということでよろしいでしょうか。<br>
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○財務省(森田課長) 先ほどの御説明の最後の部分ですけれども、請書などについては 業者から一方的に受ければいいものでございますので、GEPSのようなシステム、あるいは クラウド型の契約サービスのようなものにすら載せる必要はないということで、メールのようなものを可能にするという形に今回併せて措置をしたいと考えてございます。<br>
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○髙橋座長 すみません。そうすると、請書だけでしょうか。<br>
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○財務省(森田課長) 契約書本体につきましては、現在はGEPSに限っている現行の法令を通常のクラウド型のサービスでの電子契約をもってそれの活用でできるような形にするという改正を考えてございます。<br>
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○髙橋座長 すみません。そうすると、要件はどんなものを考えていますか。一般的なクラウド型署名サービスなら大丈夫みたいな形でお考えでしょうか。<br>
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○財務省(森田課長) 先ほど御覧いただいた条文ですけれども、28条の2項に総務省に設置されている端末と業者側の端末がネット空間でということを限定的に書いてございますけれども、いわゆるネット空間で結ばれるようなものであればいいという形に簡素に書くことによって、基本的にクラウド型のようなものが読めるようになるということを考えております。
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