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==第3回(R2.11.17)==
 
==第3回(R2.11.17)==
 
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/digital/20201117/agenda.html
 
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/digital/20201117/agenda.html
 
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===電子契約と立会人型電子署名サービス利用のために法改正は必要なのか===
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https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/digital/20201117/gijiroku1117.pdf#page=3
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○河野大臣 (略)<br>
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テレワークの推進、あるいは行政における押印の見直しを進めてきておりますが、この契約事務を効率よく実施するためのツールとして、次は電子契約をしっかりやっていかないといけないと思います。今度の押印の見直しでも、例えば印鑑証明や登録印は残すこと になりましたが、電子契約をやはりしっかりとやっていくというのがこの次の段階なのだろうと思います。<br>
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 令和元年度、電子入札が可能な案件、3万1000件あったそうですが、そのうち319件が実際に国の調達における電子契約。割合で1%ちょっとと極めて低い水準になっております。 近年、利便性の高さから立会人型あるいはクラウド型と呼ばれる電子署名サービスを利用した電子契約が民間で広がっております。この電子署名サービスは国、自治体でも当然使いたいということなのだと思いますが、この契約手続に関する電子署名法や地方自治法の規定がこの立会人型の電子署名サービスに対応しているかどうかが曖昧で利用に踏み切れないというふうに言われております。<br>
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 これは、菅内閣として一生懸命規制改革をやろうという中で極めて大きな障害になっていると言わざるを得ませんので、これを管轄する総務省その他が、きちんと明確にするか、あるいは次の通常国会で明確にするための法改正をするか、いずれかをやっていただかな ければなりません。<br>
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 今回、法改正が必要なのかどうかを明確にしていただいて、利用がちゃんと進むように 御判断をいただきたいと思います。生産性の高い社会になるようにスピード感を持ってや っていかなければいけないと思いますので、この曖昧さを改革できないなら、次の通常国 会できちんとやる準備を今日からでも始めてもらわないといけないと思います。どうぞよろしくお願いします。
    
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