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<li>内閣府は、特定非営利活動促進法(平成10 年法律第7号)関係手続について、早期にシステムを構築し、十分な周知を行った上で運用を開始する。
 
<li>内閣府は、特定非営利活動促進法(平成10 年法律第7号)関係手続について、早期にシステムを構築し、十分な周知を行った上で運用を開始する。
<li>警察庁は、道路使用許可等の手続について、速やかにオンライン化の試行を開始するほか、申請に先立って行われることがある事前調整を含め、手続全体のオンライン化・デジタル化に向けた検討を行い、速やかに結論を出す。これらの結果を踏まえ、速やかに本格実施に取り組む。遺失物関係については、一部府県においてオンライン化の取組を開始し、全国に拡大する。都道府県警察を含めたその他の警察関係手続についても順次オンライン化を進める。その際、事業者等との間のインターフェイス(申請項目、入力フォーム、形式面での指導内容等)を標準化する。
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<li>警察庁は、道路使用許可等の手続について、速やかにオンライン化の試行を開始するほか、申請に先立って行われることがある事前調整を含め、手続全体のオンライン化・デジタル化に向けた検討を行い、速やかに結論を出す。これらの結果を踏まえ、速やかに本格実施に取り組む。遺失物関係については、一部府県においてオンライン化の取組を開始し、全国に拡大する。都道府県警察を含めたその他の警察関係手続についても順次オンライン化を進める。その際、事業者等との間のインターフェイス(申請項目、入力フォーム、形式面での指導内容等)を標準化する。(令和4年度のできるだけ早い時期に運用開始)
<li>総務省は、火災予防分野における各種手続について、電子メールでの申請書等の受付を継続しつつ、速やかにマイナポータル・ぴったりサービスを活用した申請・届出の標準モデルを構築する。その後、大規模消防本部から速やかに拡大。危険物取扱者に係る講習のオンライン化について、試行結果を踏まえた本格導入を行い、その他講習(防火・防災管理者、消防設備士等)についても速やかに検討を進め、結論を得る。
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<li>総務省は、火災予防分野における各種手続について、電子メールでの申請書等の受付を継続しつつ、速やかにマイナポータル・ぴったりサービスを活用した申請・届出の標準モデルを構築する。その後、大規模消防本部から速やかに拡大。危険物取扱者に係る講習のオンライン化について、試行結果を踏まえた本格導入を行い、その他講習(防火・防災管理者、消防設備士等)についても速やかに検討を進め、結論を得る。(速やかに措置。遺失物関係については令和4年度中に一部府県で実施。その後速やかに全国に拡大)
<li>デジタル庁(IT室)、厚生労働省及び財務省は、社会保障等に係る資格における手続について、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25 年法律第27 号。以下「マイナンバー法」という。)等の改正を踏まえ速やかに資格情報連携に関する管理システムの開発・構築を行うとともに、関係手続の標準化及びBPRの徹底に取り組み、速やかにデジタル化を開始する。
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<li>デジタル庁(IT室)、厚生労働省及び財務省は、社会保障等に係る資格における手続について、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25 年法律第27 号。以下「マイナンバー法」という。)等の改正を踏まえ速やかに資格情報連携に関する管理システムの開発・構築を行うとともに、関係手続の標準化及びBPRの徹底に取り組み、速やかにデジタル化を開始する。(令和3年度のできるだけ早期に標準モデルを構築し、その後速やかに拡大。危険物取扱者の講習のオンライン化については令和3年度中に措置。その他の講習も速やかに措置)
<li>経済産業省は、経営革新計画の申請等手続について、令和2年度に行った実証実験に加え令和3年度に行う実証実験の結果等を踏まえ、速やかにデジタル化する。
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<li>経済産業省は、経営革新計画の申請等手続について、令和2年度に行った実証実験に加え令和3年度に行う実証実験の結果等を踏まえ、速やかにデジタル化する。(マイナンバー法等の改正を踏まえ、速やかにシステム開発等を行い、デジタル化を開始する)
<li>国土交通省は、令和2年度に建築基準法(昭和25 年法律第201 号)に基づく建築設備及び昇降機等の定期検査の結果の報告について、電子メールによる報告が可能となるよう措置した。令和3年度における電子メールによる報告の活用状況や課題等を踏まえ、特定行政庁内でのデータとしての活用のしやすさや、様式の標準化について留意しつつ、他のデジタル化手法(入力システム等)を検討し、必要な措置を講ずる。
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<li>国土交通省は、令和2年度に建築基準法(昭和25 年法律第201 号)に基づく建築設備及び昇降機等の定期検査の結果の報告について、電子メールによる報告が可能となるよう措置した。令和3年度における電子メールによる報告の活用状況や課題等を踏まえ、特定行政庁内でのデータとしての活用のしやすさや、様式の標準化について留意しつつ、他のデジタル化手法(入力システム等)を検討し、必要な措置を講ずる。(実証実験を踏まえ速やかに措置)
<li>各府省は、上記のほか、地方公共団体と事業者等との間の手続のうち、年間1万件以上の手続であって、オンライン化が進展していないものについて、手続の性格等も踏まえ、デジタル庁と連携の上で、デジタル化に取り組むことを検討する。
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<li>各府省は、上記のほか、地方公共団体と事業者等との間の手続のうち、年間1万件以上の手続であって、オンライン化が進展していないものについて、手続の性格等も踏まえ、デジタル庁と連携の上で、デジタル化に取り組むことを検討する。(電子メールでの受付について措置済み。令和3年度より他のデジタル化手法を検討し、必要な措置を講ずる)(速やかに措置)
<li>総務省は、競争入札参加資格審査申請書について、デジタル化に適した標準様式を策定するとともに、事業者等の利便性向上を図る等の観点から、各地方公共団体の状況に応じて電子申請システムへの反映が実施されるよう促す。
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<li>総務省は、競争入札参加資格審査申請書について、デジタル化に適した標準様式を策定するとともに、事業者等の利便性向上を図る等の観点から、各地方公共団体の状況に応じて電子申請システムへの反映が実施されるよう促す。(令和3年度上期措置)
 
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