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 このように、まだまだ実行すべき作業がいっぱいあるという感じがしておりますので、引き続き頑張っていきたいと思います。<br>
 
 このように、まだまだ実行すべき作業がいっぱいあるという感じがしておりますので、引き続き頑張っていきたいと思います。<br>
 
 以上です。
 
 以上です。
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===第10回===
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*https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/20210518/gijiroku0518.pdf
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====概略====
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*https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/20210518/gijiroku0518.pdf#page=1
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○河野大臣 本日、規制改革推進会議に御参加をいただきましてありがとうございます。 朝早くだったり、夕方だったり、いろいろな時間で、委員の皆様には時間をお差し繰りい ただいて、本当にありがとうございます。感謝を申し上げたく存じます。
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(中略)
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 その次に、刑事法の在り方。デジタル技術が発展し、サイバー空間における脅威が非常 に変わってきている中で、事業者、消費者が安全に安心してデジタル技術を使うことがで きるように、これは技術面ももちろんですけれども、法制面でも対応していかなければい けない時代になってしまったのだと思います。海外でも急速にいろいろなことが進んでい る中で、日本が法制面で後れをとらないようにデジタル時代にふさわしい刑事法の在り方 について、これは先手先手の成果をお願いしたいと思っております。
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 それから、答申案の骨子についても御議論をいただきたいと思っております。菅内閣発 足後、各ワーキンググループを含めると実に、全部合計すると79回にわたって精力的な御 議論をいただいてまいりました。本当に多くの会合に参加していただいた皆様には、心か らの御礼を申し上げたいと思っております。
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 行政手続のオンライン化の書面・対面原則の見直し、オンライン利用率の問題、アジャ イル型と呼ばれるシステム開発のルールの整備、物流の分野での様々なデジタル化など、 まだ道半ばのものが幾つかございます。しかし、データ、エビデンスに基づいて期限をし っかり決めて、具体的な成果を出すというのが大事だと思っております。この答申は一つ の区切りではあります。毎年しっかりとしたものを出していただいておりますが、私はあ まりこの答申にこだわらずに、これは一つの区切りではありますけれども、もうすぐ次の 議論を進めていただきたいと考えておりますので、引き続き頑張っていきたいと思ってお ります。どうぞよろしくお願いいたします。
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====デジタル時代の刑事法のあり方====
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https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/20210518/gijiroku0518.pdf#page=4
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○大橋委員 ありがとうございます。成長戦略ワーキングの委員の間で御相談させていた だきまして、資料2のとおり、デジタル時代の刑事法の在り方を取りまとめましたので、 簡単に御説明いたします。
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 第1節は基本的考え方となります。デジタル時代においては、ネットワークやシステム が経済社会において重要な役割を果たすようになります。家電や自動車、工場など様々な ものがIoTなどネットワークで結ばれるようになり、サイバー空間における脅威が、人の安 全や生命にも影響を及ぼす可能性が高まっています。
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 安全性の担保は経済社会のデジタル化を進めていく上で最重要の課題です。技術面での 対応ももちろんですが、法規制の観点からも新たな脅威への対応を考えていく必要があり、 その際には、刑事政策、刑事法での対応の在り方を議論することは避けて通ることができ ません。
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 デジタル時代において、安全性を確保しつつもイノベーションや成長を実現する基盤を 築くための提言として、今回資料2を取りまとめました。
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 第2節では論点を5つ示させていただいています。
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 1点目、経済社会のネットワーク化が進む中で、デジタル技術による侵害行為は、広範 囲で甚大な被害をもたらす可能性があり、技術進歩の先手を打つ対応が必要となります。
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 2点目、デジタル時代の基礎インフラの整備という観点からも、刑事法もイノベーションを促進する形での性格を持つべきと考えられます。
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 3点目、これまでデジタル技術の進歩は既存の法制度に付加される形での特例的な扱いとして対応されてきたものと思います。今後、デジタル時代の将来像を念頭に置きながら、 体系的な整理を行う必要があります。
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 4点目、デジタル犯罪においては、構成要件や違法性阻却の考え方を見直す必要がある かどうか、また、法益の侵害の結果として生じた場合に処罰をするというこれまでの考え 方でよいのかといった点についての議論が必要だと思います。
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 5点目、新たな範疇のデジタル犯罪については、法執行にも難しさがあります。現場に おける理解を促す取組も必要です。また、国境を越えた犯行が容易となるために、域外審 査や法執行における国際的な連携も重要となります。
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 最後に、第3節として今後の取組をまとめました。サイバー空間における脅威は世界的 にも認識され始めており、諸外国では関連する立法化の動きが見られます。我が国におい ても、先ほど大臣にもいただきましたが先手先手を見据えた議論をする必要があります。
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 一方、新たなデジタル関係の犯罪類型を整備する際にはイノベーションを萎縮させない こと、実効的なエンフォースメントが可能となるような形にすることなどの配慮が重要で あります。このような点を踏まえて、法務省においてデジタル技術の発展やデジタル分野に詳しい有識者などの意見を踏まえつつ、不断の検討を行うものを求めるものであります。 資料2の御説明は以上となります。ありがとうございます。
 
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