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 このように、まだまだ実行すべき作業がいっぱいあるという感じがしておりますので、引き続き頑張っていきたいと思います。<br>
 
 このように、まだまだ実行すべき作業がいっぱいあるという感じがしておりますので、引き続き頑張っていきたいと思います。<br>
 
 以上です。
 
 以上です。
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</blockquote>
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===第10回===
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*https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/20210518/gijiroku0518.pdf
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====概略====
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*https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/20210518/gijiroku0518.pdf#page=1
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○河野大臣 本日、規制改革推進会議に御参加をいただきましてありがとうございます。 朝早くだったり、夕方だったり、いろいろな時間で、委員の皆様には時間をお差し繰りい ただいて、本当にありがとうございます。感謝を申し上げたく存じます。
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(中略)
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 その次に、刑事法の在り方。デジタル技術が発展し、サイバー空間における脅威が非常 に変わってきている中で、事業者、消費者が安全に安心してデジタル技術を使うことがで きるように、これは技術面ももちろんですけれども、法制面でも対応していかなければい けない時代になってしまったのだと思います。海外でも急速にいろいろなことが進んでい る中で、日本が法制面で後れをとらないようにデジタル時代にふさわしい刑事法の在り方 について、これは先手先手の成果をお願いしたいと思っております。
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 それから、答申案の骨子についても御議論をいただきたいと思っております。菅内閣発 足後、各ワーキンググループを含めると実に、全部合計すると79回にわたって精力的な御 議論をいただいてまいりました。本当に多くの会合に参加していただいた皆様には、心か らの御礼を申し上げたいと思っております。
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 行政手続のオンライン化の書面・対面原則の見直し、オンライン利用率の問題、アジャ イル型と呼ばれるシステム開発のルールの整備、物流の分野での様々なデジタル化など、 まだ道半ばのものが幾つかございます。しかし、データ、エビデンスに基づいて期限をし っかり決めて、具体的な成果を出すというのが大事だと思っております。この答申は一つ の区切りではあります。毎年しっかりとしたものを出していただいておりますが、私はあ まりこの答申にこだわらずに、これは一つの区切りではありますけれども、もうすぐ次の 議論を進めていただきたいと考えておりますので、引き続き頑張っていきたいと思ってお ります。どうぞよろしくお願いいたします。
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</blockquote>
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====デジタル時代の刑事法のあり方====
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https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/20210518/gijiroku0518.pdf#page=4
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<blockquote>
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○大橋委員 ありがとうございます。成長戦略ワーキングの委員の間で御相談させていた だきまして、資料2のとおり、デジタル時代の刑事法の在り方を取りまとめましたので、 簡単に御説明いたします。
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 第1節は基本的考え方となります。デジタル時代においては、ネットワークやシステム が経済社会において重要な役割を果たすようになります。家電や自動車、工場など様々な ものがIoTなどネットワークで結ばれるようになり、サイバー空間における脅威が、人の安 全や生命にも影響を及ぼす可能性が高まっています。
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 安全性の担保は経済社会のデジタル化を進めていく上で最重要の課題です。技術面での 対応ももちろんですが、法規制の観点からも新たな脅威への対応を考えていく必要があり、 その際には、刑事政策、刑事法での対応の在り方を議論することは避けて通ることができ ません。
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 デジタル時代において、安全性を確保しつつもイノベーションや成長を実現する基盤を 築くための提言として、今回資料2を取りまとめました。
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 第2節では論点を5つ示させていただいています。
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 1点目、経済社会のネットワーク化が進む中で、デジタル技術による侵害行為は、広範 囲で甚大な被害をもたらす可能性があり、技術進歩の先手を打つ対応が必要となります。
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 2点目、デジタル時代の基礎インフラの整備という観点からも、刑事法もイノベーションを促進する形での性格を持つべきと考えられます。
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 3点目、これまでデジタル技術の進歩は既存の法制度に付加される形での特例的な扱いとして対応されてきたものと思います。今後、デジタル時代の将来像を念頭に置きながら、 体系的な整理を行う必要があります。
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 4点目、デジタル犯罪においては、構成要件や違法性阻却の考え方を見直す必要がある かどうか、また、法益の侵害の結果として生じた場合に処罰をするというこれまでの考え 方でよいのかといった点についての議論が必要だと思います。
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 5点目、新たな範疇のデジタル犯罪については、法執行にも難しさがあります。現場に おける理解を促す取組も必要です。また、国境を越えた犯行が容易となるために、域外審 査や法執行における国際的な連携も重要となります。
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 最後に、第3節として今後の取組をまとめました。サイバー空間における脅威は世界的 にも認識され始めており、諸外国では関連する立法化の動きが見られます。我が国におい ても、先ほど大臣にもいただきましたが先手先手を見据えた議論をする必要があります。
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 一方、新たなデジタル関係の犯罪類型を整備する際にはイノベーションを萎縮させない こと、実効的なエンフォースメントが可能となるような形にすることなどの配慮が重要で あります。このような点を踏まえて、法務省においてデジタル技術の発展やデジタル分野に詳しい有識者などの意見を踏まえつつ、不断の検討を行うものを求めるものであります。 資料2の御説明は以上となります。ありがとうございます。
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</blockquote>
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====外国からのサイバー攻撃への対応====
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*https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/20210518/gijiroku0518.pdf#page=5
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○佐久間委員 ありがとうございます。私からはデジタル時代の刑事法の在り方に関して、 これは別に資料の修正とかそういうことではありません。こういう点も検討していただけ ればということです。
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 最近、一つの例で言えば、JAXAに対して、これは警視庁公安部も認定した隣国の人民解 放軍からの関与によるサイバー攻撃というのがあったと、これはほかの例も考えられます。 つまり他国による対日有害活動という中で、サイバー攻撃というのは非常に大きい要素を 占めている。ところが、今の刑法なり不正競争防止法でそういうものにどうやって対応す るのか、これは訴訟法の問題もあると思いますけれども、そういう点も考えないと、これ は民事であれば主権免除ということですけれども、刑法ですから何らかの対応というのは 国が求められているだろうと思います。その点をぜひ検討していただければと思います。
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 以上です。
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====規制改革推進に関する答申骨子(案)====
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https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/20210518/gijiroku0518.pdf#page=6
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○川村参事官 事務局です。説明をさせていただきます。
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 資料3を御覧ください。「規制改革推進に関する答申骨子(案)」です。 最初に総論ということで「1.はじめに」というところからございます。 そして、2つ目に「各分野における規制改革の推進」、こちらはワーキンググループごとに記載をさせていただいております。 まず、成長戦略ワーキンググループ、民間における書面・押印・対面規制の見直し、デジタル社会の基盤整備、デジタル時代における刑事法の在り方、海底下CCSに関する規制の 見直し、刑事手続等のデジタル化。
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 2番目が、雇用人づくりワーキングループです。テレワークの普及・促進に資する取組、 労働関係の書面・押印・対面規制の撤廃、多様で主体的なキャリア形成等に向けた環境整 備、デジタル時代の日本を支えるイノベーション時代の環境整備、オンライン教育等に係 る規制・制度の見直し。
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 投資等ワーキンググループについては、飲食店の話、船荷証券、金融分野、専任・常駐 義務、自動運転の実装、次世代モビリティ、生産性向上に向けた物流改革、タクシーの利 便性向上、民泊サービス、宿泊施設の対面手続、Society5.0の実現に向けた電波・放送制 度改革、公証制度でございます。
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 次のページ、医療・介護ワーキンググループでございます。医療分野におけるDX、医薬 品・医療機器提供の方法の柔軟化・低コスト化、最先端の医療機器の開発・導入の促進、 医療・介護分野における生産性向上、オンライン診療・オンライン服薬指導の普及でござ います。
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 農林水産ワーキンググループでは、農協及び漁協における独禁法、若者の農業参入、経 営継承、農業経営の法人化、農業者の成長段階に応じた資金調達の円滑化、農協改革、農 地利用の最適化、農地の違反転用、農業用施設建設に係る規制の見直し、トラクターの公 道走行、農産物検査規格の見直し、畜産業の規制改革、畜舎の規制の見直し、改正漁業法 の話、さらに漁業者の所得向上に向けたコンプライアンス・ガバナンス、水産物流通適正 化法、魚病対策の迅速化。
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 そして、最後にデジタルガバメントワーキンググループでございます。書面・押印・対 面の見直し、オンライン利用の促進、デジタル化に向けた基盤整備、こういった内容でご ざいます。
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 以上でございます。
 
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   62行目: 132行目:  
 ありがとうございました。<br>
 
 ありがとうございました。<br>
 
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===第2回(令和2年12月21日)===
==成長戦略ワーキング・グループ==
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*https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/coremeeting/20201221/gijiroku1221.pdf#page=12
===第1回(R2.10.12)===
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*https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/seicho/20201012/gijiroku1012.pdf
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○河野大臣 おはようございます。月曜日の朝一からありがとうございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。<br>
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国民の側から見て、社会の側から見て、価値を生み出す規制改革をしっかりと進めていくというのが、この菅内閣の1丁目1番地の方針でございます。しっかりと御議論をいただいて、その方向に世の中を進めてまいりたいと思っております。<br>
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 おかげさまで行政手続における押印の廃止は、かなり進みつつあると思っております。その次 のステップとして、書面、対面、ファックスの廃止があります。<br>
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 同様に、民間同士の取引においても押印、書面、対面を求めているものが結構あるようでござ います。また、資格を持っている人を特定の場所に必ず置いてください、あるいは専任にしてく ださいという義務、あるいは検査を人がやらなくてはいけませんというような規制が、結構あり ます。デジタル IT 技術などを使って電子的な書面の交付はもちろんできますし、IT 機器を使っ て、遠隔地から説明をしたり研修をやったり、あるいは遠隔制御、遠隔監視といったものが、も う既に技術的には可能になっております。民間のデジタルトランスフォーメーションを実現する ためにも、逆にそういう技術でできることを規制で止めているというのは、何とかしなければな らないと思っております。
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</blockquote>
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*https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/seicho/20201012/gijiroku1012.pdf#page=6
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○[[落合孝文|落合専門委員]] ありがとうございます。御紹介いただきました落合と申します。新経済連盟、Fintech協会、JAIRA からの御説明について、3点コメントをさせていただければと思います。<br>
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1つが、まず、JAIRA のほうから技術的中立性というお話をいただきましたけれども、既に成長 戦略ワーキングでやっていたことというのが、判子から電子署名という形で、物理的手段から技 術を用いた性能化ということを既に行ったということだと思っています。さらに押印、書面、対 面の原則というのを我々は打ち立てていますけれども、これを書面について行っていく際の考え方について御指摘をいただいたのかなと思っております。やはりこの紙から電子化という点は、業務全体について電子化ができていないと業務効率化というのにつながっていかないということで、情報利活用につながる基盤でもありますし、非常に大事な点だと思っています。<br>
  −
 第2点として、帳簿整理についてです。こちらについては、いわゆる決済情報の利活用という のは、もう世の中で広く言われているところでありますけれども、今の決済事業者が持つ情報だ けでは、最終的に税務処理ができないということになっていると思っています。すなわち軽減税 率の処理などは、決済情報だけですと総額しか分からないので、8%の適用なのか、10%の適用 なのか、こういったことすら分からないということで、領収書自体の電子化というのも必要になってくるということになると思っています。<br>
  −
 領収書というのは、人から渡されて保存して、経理処理するというものなので、自分1人で電子化ができないという特性があると思っています。このため、電子交付を求められるようにしていくということが必要だということだと思います。最終的には完全電子化ということだと思いますけれども、現実の状況としては、まだ紙は大半残らざるをえないという状況ですので、この紙から電子への移行をどのようにやっていくのかというのも含めて、提案をいただいているというものだと思っています。そのときに私人間の実体法の法律関係として民法の話があって、さらに税務に関する手続として電子帳簿保存法についても、今申し上げたような側面でしっかり見直していくということが重要なのかなと思っております。<br>
  −
 第3点として、内容証明について、こちらは JAIRA のほうからコメントをいただいております けれども、実際に書類の郵送というのをなくしていかないと、コロナの中での無用な出社という のはなくすことができないということだと思っています。しかしながら、この内容証明というの は、全体の郵便の一部ではありますけれども、押印のQ&Aと同じような形なのかなと思ってお ります。つまり内容証明すら電子化できるというリリースが出てくることによって、相当程度象 徴的な効果があるのではないかと見ております。このため、私としては、全体の中で一部の郵送 プロセスであっても取り上げる意味があるのではないかと思っています。<br>
  −
 また、将来的なものを考えても、革新的事業評価委員会のほうでも、先日認定案件が出ており ます。こういった権利移転のプロセスであったり、請求等のプロセスを完全に電子化して電子基 盤の上で行っていけるという見通しをつくっていくことで、最終的にはブロックチェーンを使っ た権利移転の記録の仕組み等々にもつながってくるという議論も、そちらのほうでもしていると ころですので、そういった視点も含めて、御議論いただけるといいのかなと思っております。<br>
  −
以上です。
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</blockquote>
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===第2回(R2.10.20)===
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*https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/seicho/20201020/gijiroku1020.pdf#page=2
   
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○日本経済団体連合会(井上常務理事) ありがとうございます。<br>
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○[[大橋弘|大橋座長]] ありがとうございます。成長戦略ワーキンググループでは、デジタル時代に 向けて、規制・制度の在り方を変えていくという大きな理念のもとで、今期は書面・押印・ 対面の原則を見直すということで精力的に議論してまいりました。今後も、デジタル社会 の実現に向けて、我が国の経済活力、あるいは経済成長につながるような規制改革をしっ かり進めていきたいと思っています。<br>
 経団連の常務理事の井上と申します。本日は、貴重な機会をいただきましてありがとうございます。<br>
+
 特に今後、ワーキンググループの方々と議論していければということに、デジタル化に 向けた規制の柔軟化がございます。例えば、新型コロナウイルスによる新日常が段々恒常 化してきて、日常生活も大きく変化している状況にある中で、建物とか、あるいは都市の 用途・機能の多様化というものが求められてきていると思います。そうした人々のニーズ に対して、都市計画の変更とか、あるいは建物の用途変更の規制も柔軟に対応していく必 要があるのではないかと思います。こうしたことはポストコロナにおいて、日本の都市が 海外の都市と比較してより魅力的になるようにしていく上でも、今から考えていくべき重要な事項ではないかと思っています。 他にワーキンググループで取り上げたいこととして、データの利活用もあります。個人情報とかサイバーセキュリティ対策は重要ですので、それを大前提としたもとで、やはり データの利活用をして新しい付加価値を国民に提示することは民間企業及び政府にとって やっていかなければいけない使命ではないかと思います。そのためには、国としてそのベ ースとなるデータを連係していくことは非常に重要なことですし、そうしたベースレジス トリを形成することに際して、阻害するようなものが官民の規制であるのであれば、それ もしっかりワーキンググループで議論したいと思います。<br>
 私からバーチャル株主総会の利用の促進と、総会資料のウェブ開示につきまして、先週 経団連で提言を取りまとめましたので、それに基づきまして説明をさせていただきます。<br>
+
 デジタル社会の実現に向けては、まずは、書面・押印の見直しということで、必要な改 正を早期に実施する必要があると思いますので、是非通常国会に向けて一括の改正を着実 に進めていただければと思うところです。<br>
 資料の1ページ目をお願いいたします。<br>
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 また、デジタル社会に向けて、まだまだ議論していかなければいけない点は他にもある と思っていまして、例えば、郵便を電子化するであるとか、デジタル通貨の話であるとか、 刑法の在り方とか、あるいは領収書の電子化に向けてどうやって具体的なステップを考え ていくであるとか、そういうことも重要ではないかと思っています。年明け以降もしっか り議論していきたいと思っています。<br>
 本年のコロナの中での株主総会は、バーチャルを活用した第一歩となりましたけれども、来年はさらに安定性を高めて普及をさせていく必要があると考えております。<br>
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 ありがとうございます。
 ただ、12月の決算会社では来年の3月には総会となりますので、時間的な余裕はございません。まずは本年、活用が進みましたハイブリッド型のバーチャル株主総会をブラッシュアップさせることが重要と考えております。<br>
  −
 2ページ目でございます。<br>
  −
 ここで、株主総会の種類でございますけれども、リアルの株主総会、そしてリアルとバ ーチャルのハイブリッド型の参加型、またハイブリッドの出席型、そしてバーチャルオン リー型と整理をされるところでございます。<br>
  −
 本年2月にハイブリッド型につきまして、経産省からガイドが公表されまして、感染予 防策といたしましても大変役立ったところでございますけれども、なお実務上不明な点が あると思われますので、この辺りを早期に明確化をしていただきたいということが第1点 でございます。<br>
  −
 具体的には3ページ目でございます。<br>
  −
 ハイブリッド参加型・出席型、共通の事項といたしまして、通信障害を回避する観点か ら、1つ目の映像通信なしの音声通信のみによる開催が認められること、また、2つ目の オンライン株主の参加枠を合理的な範囲内に制限できることが確認されることが不可欠と 考えております。<br>
  −
 またバーチャルでございますので、3つ目にございます役員や議長のオンライン出席も 当然に認められるべきと考えております。<br>
  −
 続きまして、4ページ目でございます。<br>
  −
 ハイブリッド出席型、すなわちオンラインで議決権行使ができる場合の確認事項でござ います。<br>
  −
 通信障害への対応、あるいはなりすましへの対応、オンライン出席を認めることに伴っ てリアル会場を縮小することへの対応、またオンライン出席株主からの質問への議長の対 応の仕方といったことに関しまして、会社が合理的な方策を講じていれば問題ないということを確認いただきたいと考えております。 5ページ目は、リアル会場の設営がないバーチャルオンリー型の株主総会に関してでございます。
  −
 現行の会社法の下では、総会にはリアルな場所が必要と解釈をされておりますけれども、バーチャルオンリー型総会を選択する有用性、あるいは許容性はあると考えております。<br>
  −
 一方で株主総会は、株主の権利にも関わりますので、投資家側から見た意見にも十分な 配慮が必要となります。抜本的な会社法の改正には時間を要すると考えられますので、可能でありますれば特例法などによって対応を御検討いただければと思っております。<br>
  −
その際には、ハイブリッド型の総会との整合性を踏まえまして、一番下に書いておりま す1から3の事項につきましても実務が円滑に回るような配慮が必要と考えております。 なお、仮に会社法の改正議論となる場合には、決議事項の見直しなど、株主総会の在り方自体につきましても国際的な整合などを踏まえた検討が必要になるのではないかと考えております。<br>
  −
 最後に、6ページ目でございます。 規制改革推進会議の強いサポートによりまして、本年の時限的な措置として株主総会資料としての単体計算書類などのウェブ開示によるみなし提供が可能となったところでござ います。<br>
  −
 しかし、来年以降も当然ウィズコロナの下での総会となるということ。また、デジタル 化による様々なメリットを考えますと、この措置につきましてはぜひとも恒久化をしてい ただきたいとお願いを申し上げます。<br>
  −
 私からは以上でございます。
   
</blockquote>
 
</blockquote>
*https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/seicho/20201020/gijiroku1020.pdf#page=4
+
*https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/coremeeting/20201221/gijiroku1221.pdf#page=14
 
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○日本経済団体連合会(小畑本部長) 経団連の小畑でございます。<br>
+
○[[髙橋滋|髙橋座長]] それでは、私からは行政手続の書面・押印・対面の見直しについて補足を申 し上げたいと思います。新型コロナウイルスの危機の中、この取組をしっかりと進めてま いりたいと思っています。<br>
 御質問いただきまして、誠にありがとうございます。<br>
+
 まず、押印でございますが、河野大臣のリーダーシップもございまして、行政手続の99% 以上が見直されることになりました。これを大きな土台として、書面・対面の見直しにつ いてしっかり取り組んでまいりたいと思っております。オンライン化されていない手続の 中で、オンライン化が可能である95%以上については各府省に迅速に取り組んでいただき ます。また、オンライン化できないとの回答があった643手続でございますが、対面等が真 に必要であるか、また、デジタル技術を補完的に利用して国民負担を最小化できないかな どについて精査していただきたいと思っております。あわせて、今回の見直しを機に、安 易に国民や事業者を役所の窓口に呼びつけるという悪しき行政慣行の見直しを徹底してい ただきたいと思っています。さらに、利用されてこそのオンライン化でございます。現在、 各省から主要な手続について、利用率を引き上げる数値目標とそのための計画が提出され ております。しかしながら、数値目標があっても、利用されるために何が足りないのかと いう分析が全くされていないものが多数でございました。政策立案には知見があっても、 現場の運用には土地勘がないという霞が関の弱点が露呈したと受け止めております。各省 に対しましては、現場をきちんと把握し、利用者の意見を聞き、中身のある計画に改定す るようしっかり迫ってまいりたいと思っております。<br>
 なりすましにつきましては、非常に企業も頭を悩ませているところでございまして、なかなかその辺の解消ができていないものですから、今年の株主総会につきましては出席型というのはほとんど取られていない。実際には参加型、こちらが大半であったと認識しております。<br>
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 その中で、出席型を取られたところの実例等を拝見いたしますと、事前にパスワード等 を株主の皆様に送らせていただいた上で、本人確認がもう一回スマホのメール等に返信されるなどダブルチェックのような形で本人であることを確認するといった方式が取られて いると考えておりまして、こういう形でダブルチェックのようなものをしていれば、仮に 第三者がなりすましていたとしても、それはもう防ぎようのないものということで、企業側としてはできることはやったということで、その決議の有効性、この辺について明確な ガイドを出していただければと考えておるところでございます。<br>
   
 以上でございます。
 
 以上でございます。
 
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</blockquote>
===第3回(R2.11.09)===
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https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/seicho/20201109/gijiroku1109.pdf#page=15
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*https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/coremeeting/20201221/gijiroku1221.pdf#page=15
 
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○[[村上文洋|村上専門委員]] 村上です。どうもありがとうございます。<br>
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○[[小林喜光|小林議長]] 規制改革推進会議が現体制になり1年2か月近くになります。<span style="background-color:#fcc">これまで6月に答申を出すという基本的なパターンでやってきたのですが、これが結構悠長だったという面もあったかと思います。</span>しかし、菅内閣発足以来、河野大臣の大いなるリーダーシッ プのもとで、アジャイルガバメントそのものと言いますか、一部の省庁を除いて官僚の皆 さんの考え方がかなり焦り出したと言いますか、変わってきたということを肌で感じてお ります。少なくともdue date管理、つまりいつまでに、何を、どこで、誰が責任者なのか ということを管理しつつ、しっかりした方法論によって動き出したという感じがしており ます。<br>
 2点質問です。1つ目は、現在、印鑑は認め印レベルで、印鑑登録証明書は出していないと思います。認め印はほとんど本人の確認ができていないので、それを電子署名に置き換えた場合、過剰な電子署名にならないよう、十分注意して御検討いただければと思います。<br>
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 特に、グローバル化の中で日本が生き延びる上で、デジタル化、サステナビリティとい う二つの非常に大きなポイントを押さえていくためには、やはり失敗を恐れない風土を作 っていくことが重要です。民間でも、規制の中で実は居心地良くしている企業も結構いるわけです。当社でも3年ほど前にチーフデジタルオフィサーとかチーフデータオフィサー などについては外部から専門家や外国人にも来てもらっていますし、今回は来年の春にCEO そのものをベルギー人に頼むというようなことをしています。そのぐらい色々やっていか ないと、中々この国は変わらないというのが実感でございます。<br>
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 それと、先ほどの養父市を含め特区から全国展開という、これこそまさに今、このよう な形で合同会議が行われているわけで、我々としても是非情報を頂きながら共に検討して まいりたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。<br>
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 以上です。
 
</blockquote>
 
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   −
*https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/seicho/20201109/gijiroku1109.pdf#page=16
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*https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/coremeeting/20201221/gijiroku1221.pdf#page=17
 
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○[[落合孝文|落合専門委員]] ありがとうございます。<br>
+
○[[菅義偉|菅議長]] 本日は、特区諮問会議と規制改革推進会議を初めて合同で開催しました。
 私のほうからは、まず村上委員のほうからも御指摘があったと思うのですけれども、押 印の部分についてです。認め印であれば電子署名に代替するというよりかは、そもそも押印自体を廃止していくというふうに進めていくとなった事例も、規制改革会議で議論していた結果として割と多かったと思います。また、民事訴訟法上の実印等への推定の効果と電子署名法の効果を比較しても同様のものになると思いますので、ぜひ電子署名についても、不要に多く求めることがないよう取扱いをお願いしますということが1点目です。<br>
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 第 48 回 国家戦略特別区域諮問会議 規制改革推進会議 第2回議長・座長会合特区諮問会議としては、10項目の追加の規制改革事項を決定しました。養父市で活用さ れている法人の農地取得の特例については、今、私のもとで一旦お預かりさせていただい て対応いたします。
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 規制改革については、第一に、行政手続における押印について、1万5000項目のうち99% 以上を廃止します。これを含め、押印・書面の見直しを一括して行う法案を次の通常国会 に提出します。
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 第二に、放送番組をインターネットで同時配信する際、著作権処理が難しいために、イ ンターネットだけで一部が静止画像になるという問題への対処です。今後は放送でもイン ターネットでの同時配信でも同じ番組を視聴できるように著作権制度を見直すこととし、 次の通常国会に法案を提出いたします。
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 第三に、オンライン診療・オンライン服薬指導については、現在の特例的な拡大措置を 続け、将来的にも、今できることを引き続きできるよう、その基準よりも下げるべきでは ないということで実行したいと思います。オンライン教育についても、現在のコロナ措置 を後退させることなく、特例の授業として認めるとともに、今後も教育現場でICTを活用し た新たな取組をより幅広くできるようにする必要があります。河野大臣が中心となって関 係大臣と調整し、早急に検討を進め、オンライン診療・オンライン服薬指導については来 年6月までに、オンライン教育については本年度中に結論を出していただくようにお願い します。
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 さらに今後、カーボンニュートラルの実現に向け、再生可能エネルギーに関する規制の 総点検もしっかり取り組んでいただくようお願いいたします。
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*https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/seicho/20201109/gijiroku1109.pdf#page=19
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 行政の縦割りを打破し、規制改革を全力で進めることは菅内閣の最重要の課題です。本 日の議論も踏まえ、両会議の連携を強化し、特区の特例措置の全国展開も含め、一層効果 的、効率的に規制改革を推進すべく、坂本大臣、河野大臣を中心に、政府一体となって取 り組んでまいりたい。このように思います。
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○[[岩下直行|岩下委員]] 岩下ですけれども、よろしいでしょうか。<br>
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 私、10年ほど前に日立製作所というところにおりまして、まさにこの種のベース・レジストリをちゃんとつくれないかということを相当真面目に研究する仕事をやっていました。 そこでの結論は、今の法務省さんとかのお持ちのデータというものの信頼性、本当にこれ をデータベース化したときに現実と合っているのだろうかという問題は、実は相当慎重な 検討を要するという感じになりました。結局、土地関係のデータとかは、事実上、それぞ れの民間の業者が全部ばらばらに、もう一回飛行機を飛ばして全部図面を引き直してやっ ています。そのほうが安いので、かつ、そのほうが信頼できます。<br>
  −
 そこがそうなってしまっているということは大変不幸なことではあるのですが、では、 今の法務省あるいは公共の持っているデータベースが本当にそうやって使うものになるか どうかということは、結局それをそういうふうに使っていくというゴーイング・コンサー ンの視点が非常に大事で、そういうふうにつくっていなくて、ただ単に登記したときの一 回限りのもので、確かにそれは証拠にはなるかもしれないけれども、その後で、実際には 現地にしてみると全然違う、現状が変わってしまったみたいな話をフォローアップしてい ないケースは非常に多いということが調べてみるとよく分かりました。結果として、今、 ライブの、それこそGoogleMapとかのほうがよっぽど信頼できるねという話を10年ぐらい 前にしていました。<br>
  −
 そういう意味で、国のベース・レジストリがそれでは困るのだと思うのです。だから、 そこはもっと改善する必要があるのだけれども、今の例えば様々な登記情報をオンライン 化したら、それがすばらしい現状とリンクしたものになるかというと、そこにあまり過大 な期待は持たないほうがいいのかなと過去の経験で感じております。<br>
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以上です。
   
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===第4回(R2.11.30)===
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===第3回(令和3年6月1日)===
*https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/seicho/20201130/gijiroku1130.pdf#page=19
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*https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/coremeeting/20210601/gijiroku0601.pdf#page=1
 
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○法務省(堂薗審議官) 法務省の民事局担当審議官をしております堂薗でございます。 法務省からは、「論点に関する回答」というペーパーを基に御説明をいたしますので、そちらを御覧いただければと思います。 論点1、2についてでございますが、今御提案がありました件のうち定期建物賃貸借の締結及び事前説明、一般定期借地権の設定の特約、建物取壊し時に賃貸借契約が終了する 旨の特約をするために必要とされる書面につきましては電子化する方向で検討を進めてお りまして、直近の法改正の機会を捉えて所要の改正措置を行う予定でございます。<br>
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○小林議長 それでは、「規制改革推進会議 第3回議長・座長会合」を開催いたします。 本日は、菅総理、加藤官房長官、河野大臣を始め、皆様に御出席をいただいております。 それでは早速、議題でございますが、「規制改革推進に関する答申及び規制改革・行政改革担当大臣直轄チームの取組について」に入ります。 まず、今般取りまとめを行いました「規制改革推進に関する答申」につきまして、私より、資料1-1「規制改革推進に関する答申 主な実施事項」の1枚紙を御覧いただきた いと思います。
 他方で、借地借家法第23条に規定する事業用定期借地権などにつきましては、借地権存 続保護の例外を定めるものであり、借地人に重大な影響を及ぼすという面がございますの で、当事者の意思を明確に確認し、将来の紛争を予防する必要があります。そういった観 点から、他のところとは違いまして、書面の中でも公正証書によってしなければならない とされているところでございます。このため、その要件を緩和することにつきましては、これにより借地人の保護という同条の趣旨が損なわれないようにする必要がありまして、その点については慎重な検討が必要なのではないかと考えているところでございます。<br>
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 また、公正証書の作成手続を電子化することにつきましては、私的法律関係の明確化、 安定化を図り、私的紛争を予防するという公正証書に期待される役割、あるいはシステム の構築の在り方を踏まえて検討する必要があると考えているところでございます。<br>
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 まず、左上の「デジタルガバメントの推進」でございます。
 私からは以上でございます。
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 押印を求める行政手続のうち、99%超の手続の押印義務を廃止します。また、オンライ ン化未実施の1万8612種類の手続につきまして、性質上、オンライン化が適当でないとさ れる432種類を除き、可能なものから順次、令和7年までにオンライン化をいたします。
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 加えて、原則として年間10万件以上の手続を含む事業の全てについて、オンライン利用 率を引き上げます。
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 また、支払件数が年1万件以上の手続等につきまして、キャッシュレス払いを導入いた します。
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 さらに、地方税等の収納にQRコードを活用し、効率化、電子化を図ります。
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 左下の「デジタル時代に向けた規制の見直し」におきましては、領収書の電子化に係る 法令解釈等の周知や、船荷証券の電子化に向けた制度設計など、民間の書面・押印・対面 の見直しを進めます。
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 アジャイル型システム開発の適切な促進のためのルール整備を進めます。
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 医療分野におけるDX化の促進として、処方箋等の文書における電子署名の利用や、治験 の仕組みの円滑化などを進めます。
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 また、プログラム医療機器の柔軟かつ迅速な承認を可能とする審査制度を構築していき ます。
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 さらに、放送番組の同時配信等をさせるための改正著作権法の施行に向けまして、実務 者向けのガイドラインを作成いたします。また、アマチュア含むクリエイターの創作物等 をデジタルコンテンツとして活用しやすくするために、一元的な権利処理を可能とする制 度を実現します。
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 続きまして、右上の「成長の加速化や地方を含めた経済活性化に資する規制改革」では、 生産性向上に向けた物流改革として、いわゆる「繁忙期通達」の対象時期の見直し等の必 要な改正や、IT点呼の拡大を進めます。
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 また、タクシーの利便性向上として、ソフトメーター導入に向けた制度設計や、変動運 賃制度の在り方の検討、IT点呼の拡大を進めます。
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 さらに、民泊サービス推進に向け、宿泊先での交流促進を図るべく、家庭用台所と営業 用調理場所の併用等の弾力的な運用が可能である旨を周知します。
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 農業分野では、地域に根差す農地所有適格法人の資金調達を柔軟に行えるようにいたし ます。
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 最後に、右下の「雇用・教育等」では、大学の校舎等の施設の在り方、大学の卒業要件 など、デジタル時代を踏まえて大学設置基準等を見直します。また、特別免許状の利用促 進のための手続面・要件など、教員資格制度の見直しを行います。
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 さらに、多様な働き手の自律的・主体的なキャリア形成を促進すべく、働き手・企業が 取り組む事項や人材開発施策の諸制度を体系的に示した「リカレントガイドライン」の策 定を行います。
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 これら改革の実現には、総理のリーダーシップが不可欠でございます。規制改革推進会 議としても、引き続き、しっかりと議論していきたいと考えておりますので、政府として 着実に取組を進めていただきますようお願いいたします。
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 続きまして、「規制改革・行政改革担当大臣直轄チームの取組」につきまして、河野大 臣より御説明をお願いいたします。
 
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https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/seicho/20201130/gijiroku1130.pdf#page=20
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*https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/coremeeting/20210601/gijiroku0601.pdf#page=2
 
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○[[髙橋滋|髙橋委員]] 法務省にお聞きしたいのです。今、公正証書の電子化については慎重な検討 が要るというお話だったのですけれども、これは検討上、今、何が問題なのでしょうか。<br>
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○河野大臣 簡潔に御説明いたします。
 そういうことを考えていないのでしょうか。一体何が検討上の課題なのか。そこら辺も明 確にしていただければありがたいと思いますが、いかがでしょうか。
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(略)
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 次のページへ行っていただきまして、例えば世の中を便利にするという意味では、今、 様々な手続があり、写真のサイズが14種類ございますが、これを4種類に統一いたしまし た。<span style="background-color:#fcc;">会社設立の電子定款の認証は今、5万円の手数料がかかっておりますが、これを30年 ぶりに引き下げるということで、法務省と合意をしております。</span>
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(略)
 
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*https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/coremeeting/20210601/gijiroku0601.pdf#page=7
 
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○[[岩下直行|岩下]]委員 手短に。<br>
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○髙橋座長 デジタルガバメントワーキング・グループの髙橋でございます。
 今の法務省さんのお話は、要するに何もしませんということを言っているように聞こえ たのですけれども、今、社会においてデジタル化がいかに必要であるかという御認識をお 持ちでしょうか。借地借家法自体の改正というのは大変いろいろと難しいことはよく分か りますが、その話とデジタル化が必要だという話とはまた別の話であって、世の中の人た ちがデジタル化にしたほうが便利であるということは明らかなので、それをやることにな って何か戦前のような借家人の権利が侵される云々といった時代遅れの議論をしているタ イミングではないと思うのですけれども、そこは考え直していただけませんでしょうか。<br>
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 以上です。
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 先般、総理の強力なリーダーシップの下で、デジタル社会形成基本法が成立いたしまし て、真のデジタルガバメントを実現するための基盤が整備されました。また、河野大臣の 直轄チームの取組を通じ、個別の課題にも大きな前進が見られました。
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 このような中、当ワーキングでは、書面・押印・対面の見直し、オンライン利用の促進 等に取り組んでまいりました。これまた河野大臣のイニシアチブの下で、押印の廃止は徹 底され、各種手続のオンライン化も進もうとしております。
○[[落合孝文|落合]]専門委員 分かりました。<br>
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 御説明いただきましてありがとうございます。<br>
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 しかしながら、デジタル化のメリットを100%享受できる社会を実現する上で、課題は山 積しております。失業認定手続のようにオンライン化困難とされる手続についても厳密な 検証は必要でございますし、頻繁に利用される手続の中に各省が対面にこだわるものが残 されております。
 法務省のほうにお伺いしたいことがございまして、この借地借家法の各条文で公正証書 ということになっております。実際に公正証書を作成する際として、会社の定款などを作 るときも、例えば定款をチェックして2~3点ぐらい細かい修正が入ったりということが 実務として起こっていると認識しています。この事業用定期借地権等の場合については、 公証人としてはどういうものを審査しているというのが現状なのでしょうか。<br>
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 あと、そもそも公正証書による必要があるかどうかというところについて、強行規定等 の私法上の効力を限定するような整理を条文上行えばそれでも足りるのではないかとも思 われます。それで足りない審査を何かされているのではないかと思いますが、その審査と してどういうものをされているのかということを教えていただければと思いました。<br>
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 オンライン化についても、紙をPDFに置き換えるだけのものや、オンラインの使い勝手を およそ考えないものなど、電子化の意義を受け止めることができない部局が多いのが現状 でございます。
 以上です。
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 デジタル化の推進のためには、全部局が日本社会のデジタル化の意義を理解し、組織の 優先課題として位置づけること、必要な人的資源を投入することが必須でございます。特 に、真に使い勝手のよい電子システムを構築するためには、デジタルに詳しいだけでは足 らず、手続の内実を理解して、ITベンダーとも対等に渡り合える人材を第一線に送り込む ことが肝要と考えます。
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/seicho/20201130/gijiroku1130.pdf#page=21
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 これまで5年以上にわたり規制改革の作業に参画してまいりました。政府の改革方針を 組織に浸透させるには、現場の課題に切り込み、解決に向けての選択肢を示しつつ、論理の力を持って府省を説得していく規制改革の作業が、大変地道なものではありますが大事 であると実感しております。
○法務省(堂薗審議官) 法務省堂薗でございます。<br>
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 御質問ありがとうございました。<br>
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 行政を知らずして、構造改革なし。政府におかれましては、今後もこの作業に積極的に 取り組んでいただきますようお願いしたいと思います。
 まず、借地借家法のうち定期建物賃貸借、あるいは一般の定期借地権につきましては、 電子化が可能になるような法改正を早急に行う一方、事業用定期借地権のように公正証書 の作成が必要になるものについては慎重な検討が必要なのではないかということを申し上 げたところでございます。<br>
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 まず、公証人としてどのような審査をしているかというところでございますけれども、 事業用借地権の場合、「専ら事業の用に供する建物」の所有を目的とするという要件につ きまして、いろいろ限界事例等が考えられるところでございまして、一部に社員寮や社宅 がついているものがどうなのかとか、いろいろ法的な解釈が必要になる部分がございます ので、その点がこの要件に該当しているかどうかを審査しております。<br>
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 以上でございます。
 それから、この事業用定期借地権に該当すると、一般の借地借家法上の保護が受けられ なくなるということになりますので、契約の更新、その期間の延長、あるいは建物買取請 求権の行使といったものができなくなるといった不利益が生じるということを借地人がき ちんと理解しているかどうかという意思確認を行う必要がございますので、その辺りを審 査しているというところでございまして、その点についてはやはり法律専門家の関与が必 要になるのではないかというところでございます。<br>
  −
 それから、公正証書の電子化、要するに、公正証書を作成する際に電子化できないかと いう点につきましても、御指摘を踏まえて検討する必要があると考えているところではご ざいますが、御案内のとおり、公証実務につきましては、基本的に公証業務を行うのに必 要な経費は公証人が負担するということになっておりまして、基本的には手数料の中から 経費分を出すという前提になっておりますので、仮にこういったシステム化をする場合に は、政府の予算ではなくて公証人連合会のほうで検討する必要があるというようなところ もございます。その辺りを含めて、今日の御議論を踏まえまして、日本公証人連合会とも 協議する必要があるのではないかと考えているところでございます。<br>
  −
 私からは以上です。
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○[[落合孝文|落合]]専門委員 [[落合孝文|落合]]です。<br>
  −
 今、御説明いただきましてありがとうございます。<br>
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 定期借地権の部分について、本当にそもそも公正証書でないといけないのかというのが、 法的要件を、公証人を入れて審査しているという場合は極めて限定的ではないかと思います。どちらかというと借地借家法の中ですと、ほかの条文ですと例えば21条や30条などで 強行規定性を設けて弊害防止をした上で、必要があれば裁判所の司法手続等も使いやすく するようにということで対応されているのではないかと思っています。そもそも公正証書 というものを使うことが、本当にどこまで今必要なのだろうかとは思います。この点も含 めて、書面によって行うことが求められているだけであり、そして、その書面の電子化を するということで対処していくべきなのではないかとも思われます。<br>
  −
 ただ、一方で、今のところ第4節の定期借地権等のところには強行規定の定めがないよ うに思われますので、そこの部分は補足等をした上でといいますか、ほかの条文と同程度 の保護はされるようにした上でということではあると思いますけれども、そういうことも 御検討いただくといいのではないかというのが意見になります。<br>
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 以上です。
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https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/seicho/20201130/gijiroku1130.pdf#page=22
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○[[村上文洋|村上]]専門委員 ありがとうございます。<br>
  −
 以前法人設立の定款作成の議論をしたときに、やはり公証人の方の役割がよく分からな いまま、デジタル化が進まない要因になっていたと記憶しています。今回の回答の2つ目 のパラグラフで、電子化をするに当たっては慎重な検討が要るとありますが、これも公証 人がデジタル化の最大阻害要因になっているように私は思います。だから、公証人制度そ のものの廃止も含めて、抜本的に見直すべきではないかなと私は思います。これは意見です。
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https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/seicho/20201130/gijiroku1130.pdf#page=23
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○[[髙橋滋|髙橋委員]] 先ほどの法務省の御回答はお金の問題だということにしか聞こえませんでし た。デジタル化の時代であれば、地方公共団体のシステムであっても国が先導的に整備す るという話になっていますので、連合会に対して法務省が予算を補助して、連合会がシステムを全部組み上げていただければ、個々の公証人の負担なしにシステムは立ち上がるの ではないかと思うのです。そういうことについて、法務省が汗をかいて財務省と交渉し、デジタル基盤をつくり上げるということを、法務省が先導的にやれば問題は解決するので はないかと思うのですが、そこはいかがでしょうか。
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○[[武井一浩|武井]]委員 まず3つ目の書面の話ですが、これは備忘なのですけれども、法務省さんに というよりは国交省さんの絡む話というか、この論点は条例でも迷惑防止条例とか書面に なっているものがいくつかあるので、条例のところも含めて対応が重要であると。さきほ どのお話だと国でどこまでできるのかという議論はあるわけですけれども、条例も含めて やっていかなければいけない話だというのがまず備忘のコメントです。<br>
  −
 あと、公証人に関して、どこまで本格的なシステム投資が必要なのかです。たとえば今 日のこの会議のようなオンラインの態様で行うことですら、公証人役場でシステム投資を してすごくお金がかかる話なのでしょうかという点です。今これだけ医療とかについても オンラインでやっているときに、公証人関係が医療と比べてオンラインが難しい話なのだ ろうかという気がします。オンラインで人と人とが話す、公証人と当事者とがオンライン で話すというシステムにすることでもすごくお金がかかるものなのかというご質問です。<br>
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 以上です。
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○法務省(堂薗審議官) 法務省の堂薗でございます。<br>
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 予算の点に関しましては、先ほど申し上げましたように、現行法上、公証人について独 立採算制が取られているというところがありますので、その関係で法務省が予算を取って それを補助するというような形ができるのかどうかというところが問題になろうかと思い ます。その点につきましても御指摘を踏まえて検討したいと思います。<br>
  −
 それから、どのようなシステムを作るのか、どの程度費用がかかるのかというところも 含めまして、御指摘を踏まえて検討を進めていきたいと考えているところでございます。
  −
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https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/seicho/20201130/gijiroku1130.pdf#page=24
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○小林議長 僕はこの辺は素人なので、感想を言わせてもらえば、公証人役場とか公証人 という存在をそもそももう一度定義し直さないといけないと思っています。僕が公証人に お世話になったときにびっくりしたのは、まず最初にマイナンバー見せてくれ、最後に実 印を押してくれと。何をやっているのかほとんどファンクションが分からない人だなと感 じたのです。基本的には[[村上文洋|村上]]先生が言われたように、構造的にデジタル以前の話ではない かなと。そもそも必要性はどうなんだということをもう一回考え直さないと。法務省には 考えていただきたいなと思います。<br>
  −
 以上です。<br>
  −
○大橋座長 ありがとうございます。<br>
  −
 今の議長のおっしゃるとおり、コメントとして法務省にも受け取っていただければと思います。<br>
  −
 今回の公証人の関わる制度については、電子化を求める声というのは非常に強かったということではございますけれども、[[村上文洋|村上]]委員から阻害要因とまで言われていますが、そういう点も含めて、今後引き続き御検討いただいて、ぜひ電子化という方向までは道筋をつ けていただければというのが委員全員の思いだったのではないかなと思われます。<br>
  −
 もし皆様方のほうから追加でなければと思いましたが、[[落合孝文|落合]]委員と[[髙橋滋|髙橋滋]]委員からお願いします。<br>
  −
○[[落合孝文|落合]]専門委員 ありがとうございます。<br>
  −
 私のほうも、この条文との関係で必ずしも公正証書は必要ないのではないかという話を差し上げましたけれども、気持ちとしては[[村上文洋|村上]]委員、小林議長がおっしゃられたことと同じようなものです。本当に公証人というのがどこでファンクションをする必要があるのか、それをよく捉え直して見てみるということが必要と思います。少なくとも今回の借地借家 法は特に必要があまり感じられなかったので強調して申し上げましたけれども、それ以外 の場合も含め全体として機能を見直して、そういうものが本当に必要なのかと捉え直すことは必要だと私も感じております。<br>
  −
 以上です。<br>
  −
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○[[髙橋滋|髙橋]]委員 繰り返し申し上げますけれども、国、地方の財政負担だって地方財政法上の 基本的な原則で決まっているのを、今回、国主導で地方のデジタル化基盤を整備する話に なっているわけです。公証人法であっても特別立法でその部分だけデジタル化促進法の中 に入れてしまえば法制的には克服できる話だと思います。それを公証人の自己負担ですか らの一点張りでは世の中は変わらないのではないかと思うのですが、そこはいかがでしょうか。
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https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/seicho/20201130/gijiroku1130.pdf#page=25
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○法務省(堂薗審議官) その点も含めて検討させていただければと思いますけれども、 上川大臣からも、公証制度につきましては時代に合わせた合理的なものとなるように検討 するようにという指示を受けているところでございまして、現在、法務省では公証制度全 体について、手数料も含めて検討を進めておりますので、そのような観点も踏まえて検討 を進めていきたいと考えております。
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</blockquote>
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https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/seicho/20201130/gijiroku1130.pdf#page=26
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  −
○藤井副大臣 ありがとうございます。<br>
  −
 本日も非常に貴重な御意見をいただきまして、ありがとうございます。<br>
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 先ほどの法務省の関係ですけれども、借地借家法における書面の電子化につきましては まさしく一括法といいますか、政府で考えておりますので、直近の改正事項に入れていた だきたいというのが1点。また、こちら、根本のも含めて電子化に向けての検討をしてい ただきたいというのはそのとおりだと思いますので、皆様の力強い意見を踏まえまして、そのような対応を求めたいと思います。ありがとうございます。
   
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[[Category:組織]]
 
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[[Category:内閣府]]
 
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