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===不動産IDへの質問事項に対する回答===
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https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/seicho/20210408/gijiroku0408.pdf#page=28
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○国土交通省(皆川課長) では私から。国土交通省の不動産市場整備課長の皆川でござ います。よろしくお願いいたします。
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 まず、村上委員から質問がありましたIDの件ですけれども、国土交通省としては、この ルールメイキングということで、どのようなものをどういう形で使っていくかということ で、ルールメイキングを中心にすると考えてございます。当然、不動産登記、不動産の番 号を使っていくということになれば、まさに法務省さんとの調整も必要となります。昨年 の閣議決定でも不動産の登記のことを述べられておりますけれども、これを踏まえて、法 務省さんとも既に話は進めております。確かに今おっしゃるように、義務化とかといった広がりを、こういったところが進めば、さらにこのIDの利活用も進んでいくところもある と思いますけれども、その辺りも含めてこれからまた法務省さんとはよく調整、すり合わ せをしていきたいと考えてございます。
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 それから、2番目の自治体の課税台帳などとの連携ですけれども、これは農地とか林地、 そういったものの台帳など、いろいろ公的主体で台帳をいろいろ管理しているというのを 聞いておりまして、今、IT室さんのほうでこういった公的機関の情報についてはいろいろ 議論されていると聞いております。この辺りも法務省さんとも話をしながら関係省庁の皆 さんともよく情報共有して活用の広がりを持たせていきたいと考えてございます。
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 それから、賃貸に関しては、売買に比べて賃貸物件のほうが非常に取引の頻度が、反復 して何度も同じ物件が取引されるといった傾向にございますので、そういう意味ではIDを つけることによって価格がどのように変化していくか。例えば、リフォームとかそういっ たことを行った場合にはどのように価格が変化していくかとか、いろいろ価格がどう推移 していくかという意味ではニーズがあると考えてございますので、そういった意味で賃貸 も含めた議論ということでございます。
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○国土交通省(井﨑課長) 不動産業課長をしています井﨑と申します。 村上委員から4点目で御質問がございました不動産総合データベースの件でございます。
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 不動産総合データベースにつきましては、落合委員からもお話がございましたように、不 動産取引をする際に、宅建業者がその不動産に係る様々な情報について調査、情報収集を して重要事項説明等を行うわけでございますが、その負担が非常に大きいということから、 宅建業者が不動産に係る各種の情報を容易に入手できる、さらにその先には消費者に適切 に提供できるようにということで、都市計画に関する情報などの各種の法令制限、また、 道路等のインフラ整備状況やハザードマップ等の整備状況等について、宅建業者に情報を 電磁的方法で提供するというシステムをデータベースでつくろうということで検討を進め てまいりました。平成25年から検討開始をいたしまして、順次検討を進めて、各幾つかの 地域では実証実験等も行ってまいりましたが、そこで分かったことといたしまして、先ほ ど申し上げました都市計画とかインフラの情報、こういったものを、これは自治体が持っ ている情報が非常に多いわけですけれども、これらのインフラや都市計画等の情報につい て、それぞれの自治体がデジタル情報として提供している状況、また、その情報の正確性 等がまちまちだということがございまして、なかなか現時点で宅建業者が重要事項説明と して使うのに十分な正確性、最新性が担保されていないということが判明いたしました。
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 したがいまして、現時点で全国システムとして十分に機能するものを構築できる段階に はないということで、課題の整理に現時点ではとどめているところでございます。今後、 このワーキング・グループで御議論いただいておりますベース・レジストリの整備が進み まして、正確性、最新性が確保された各種情報が充実していきますと、私どもが今日御説 明しました不動産ID等のルール整備との連携によりまして、必要とされる不動産情報が効 率よく収集、活用できるような不動産総合データベースの趣旨も実現されていくように取り組んでまいりたいと考えております。
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○国土交通省(皆川課長) 続きまして、皆川から。
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 今、落合委員からありましたIDとどのように情報をひもづけていくかという話でござい ますけれども、先ほど井﨑からも話がありましたが、最新性が担保された情報としてベー ス・レジストリの議論が今あるというふうに伺っております。IDとしてはある程度情報を 結びつけていくのならば、そういった最新性なりというところとの関連も必要かと思いま すので、ベース・レジストリも今動いているというふうに聞いておりますので、そことの 兼ね合いもあればそれのニーズなども確認しながら検討していきたいと考えてございます。
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それから、2番目にありました個人情報の扱いは、まさに私どもも今回、資料に載せて おりますけれども、個人情報の話が大きな課題だと思っておりまして、先日のワーキング の議論の中でもいろいろ行政機関の情報の在り方についても議論を聞いております。その 辺りも踏まえて、私どもの整理も併せてしていきたいと考えてございます。
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 それから、高橋委員からありました農地、森林ということですけれども、先ほど少し申 し上げた公的機関のそういう土地台帳なり様々な台帳が連携するという動きもあるようで すので、まず私どもとしては不動産取引として行われていくものを念頭に置いていますけ れども、当然、連携できる部分はあろうかと思いますので、その辺りもまた関係省庁の皆 さんとも検討や話をさせていただきたいと思っています。
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 以上でございます。
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===不動産IDはすべての不動産に振られるのか===
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https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/seicho/20210408/gijiroku0408.pdf#page=30
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○村上専門委員 すみません。
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 ルール整備ということは、不動産IDの正確性を担保するのは法務省さんがやるというこ とですか。それと不動産取引とおっしゃいましたけれども、取引されない不動産もID化は 必要なので、その点を最後に教えてください。
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○大橋座長 お願いできますか。
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○国土交通省(皆川課長) 皆川でございます。 正確性という意味では、まずは登記情報がベースになろうかと思いますので、そこはやはり法務省さんの登記データをベースにやっていくということになると思います。 それから、取引されたものについても、基本的には不動産番号といったものをIDとして 使っていくことということがあるかと思いますけれども、ただ、私どもとしてはやはり取 引の機会に不動産番号というものを付記して、それで相手に渡ると。それがデータとして たまっていくことでまた別の技術なりに活用できるというふうに考えてございますので、 ルールとしては、一旦今の取引されていないものもIDが付与されると思いますけれども、実際に動き出すのはやはり取引の際ということをイメージしております。
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○大橋座長 村上委員、よろしいですか。
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○村上専門委員 不動産IDは取引されないものにも全部振られるということであればそれ でいいと思います。
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○国土交通省(皆川課長) そうですね、全てのものにという意味でございます。
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