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 あわせて、例えば、刑法でも紙と電磁的な記録で本当にバランスが取れているのと、そ もそも私は疑問を持っていて、例えば、電磁的記録不正作出の罪、電子的な記録の刑罰に ついては、包括的に規定が置かれています。ところが、紙については有印と無印と分けて いて量刑を分けている。要するに、印鑑というものを明らかに差別して保護しているわけ です。ところが、電磁的な記録のところは例えば、印鑑を持っている本人認証とか意思の いわゆる確認というところを区別しないで、ざっくりと刑罰をかけている。きちんと対応 ができていないわけです。要は、印鑑だけ突出して保護する刑法的な体系になってしまっ ていて、それとパラレルに、印章の偽造についても、電磁についての本人確認と意思確認 のデータを偽造というところで、特に罰しているのかというと罰していないわけです。結 局、パッチワークで対応してきた、デジタルの社会に対応できていない規定になっている のではないかという根本的な疑問があるわけであり、そういう点をきちんとこの際直して ほしいというのが私のお願いです。その辺についてどう思っていらっしゃるのかというこ とをお聞きしたいということです。
 
 あわせて、例えば、刑法でも紙と電磁的な記録で本当にバランスが取れているのと、そ もそも私は疑問を持っていて、例えば、電磁的記録不正作出の罪、電子的な記録の刑罰に ついては、包括的に規定が置かれています。ところが、紙については有印と無印と分けて いて量刑を分けている。要するに、印鑑というものを明らかに差別して保護しているわけ です。ところが、電磁的な記録のところは例えば、印鑑を持っている本人認証とか意思の いわゆる確認というところを区別しないで、ざっくりと刑罰をかけている。きちんと対応 ができていないわけです。要は、印鑑だけ突出して保護する刑法的な体系になってしまっ ていて、それとパラレルに、印章の偽造についても、電磁についての本人確認と意思確認 のデータを偽造というところで、特に罰しているのかというと罰していないわけです。結 局、パッチワークで対応してきた、デジタルの社会に対応できていない規定になっている のではないかという根本的な疑問があるわけであり、そういう点をきちんとこの際直して ほしいというのが私のお願いです。その辺についてどう思っていらっしゃるのかというこ とをお聞きしたいということです。
 
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===不動産IDの説明===
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https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/seicho/20210408/gijiroku0408.pdf#page=25
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○国土交通省(天河審議官) 不動産・建設経済局審議官の天河でございます。どうぞよ ろしくお願いいたします。
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 それでは、資料に基づきまして御説明をさしあげます。
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 まず、1ページ目でございますが、経緯ということで、昨年7月の規制改革実施計画で 閣議決定をいただいておりまして、書いてあることといたしましては、不動産IDとして不 動産登記簿のIDを活用していこうと。それから、いろいろなデータベースとの連携、不動 産関連データの整備を進めるということで、民間事業者によるデータ連携が進むように、 国交省が主体的に各種取組を進めていきなさいということをいただいております。
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 この閣議決定を受けまして、この3月までに事業者様とか業界団体様、こういったとこ ろにヒアリングをさせていただきまして、いろいろデータ連携の在り方について関係府省 庁と意見交換を実施してきております。
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 検討の状況でございますが、一番下の箱の中にございますが、2つの角度からやってお りまして、一つは不動産IDの内容・取組対象に係るルールということで、不動産IDとして 何を使うかと。私どもは登記簿の不動産番号がいいのではないかと思っておりますけれど も、まずIDとして何を使うか。それから、取組の対象不動産・対象取引といったところで、 全ての不動産あるいは賃貸を含めた取引等を対象にしていきたいと思っていますが、そう いったことをまずどういうルールにするかということを検討しています。
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 それから、IDの利活用・普及に必要なルールということで、これは実際にレインズとか 業界団体、あるいはいろいろなポータルサイトを運営されている事業者、そういった民間 の事業者さんが主になると思いますが、そういったところでどういったルールを決めてこ のIDをしっかり使っていくかということ、この2つの観点からの検討を進めてございます。
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 次のページでございますが、IDのルールの整備についてということで、何でそんなこと をやる必要があるのだということでございますが、新型コロナウイルスもありまして、不 動産市場の先行きが不透明ということが一つございます。そういった中で、ますます不動 産流通市場の活性化とか、さらには、不動産流通市場が活性化されれば、当該資産、土地、 建物といったものの有効活用がさらに促進されていくだろうということが考えられます。 それを進めるためには、新たなテクノロジーを積極的に活用していくということで、そう いったことによりまして、官民が要します不動産のいろいろな情報がございますが、そう いったビッグデータの連携を促進していくことで、より市場の透明性の向上とか、不動産 に関わる意思決定の迅速化、あるいは高度化といったものを図っていきたいと思っていま す。
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 現状を見ますと、宅建業者さんとかデベロッパーさんにおきましては、いろいろなとこ ろに不動産に関する情報があるのですが、これをある意味人力で集めて名寄せをしている ということで非常に大きな労力になっているということがありますので、こういった不動 産のデジタル化、IDをもってデジタル化が進んでいけば非常に生産性が上がるということ があると思います。その裏返しといたしまして、消費者にとっても必要な情報が非常にタ イムリーにあるいは低コストで得られるということで、消費者にとってもいいのではない のかと思っています。
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 そういったことが実現していきますと、今、いろいろ問題になっています所有者不明土 地とか低未利用不動産、こういったものにつきましていろいろなことをやろうとしたとき にいろいろなコストが下がってまいりますので、関連情報へのアクセスの円滑化を図る、 そういったことによってこういった課題も解決することができるのではないかと思ってい ます。
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 そして、課題といたしまして、各不動産にひもづく共通コードが存在しない。それから、各主体間をまたいだ不動産情報の名寄せができない。要するに、情報がなかなかデジタル 化されていない、連携していないということですが、これを解決するために不動産IDをし っかり整備していきたいと我々としては思っています。
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 想定される主なメリット・ユースケースといたしましては、先ほど申し上げた課題と反 対になりますけれども、不動産市場の透明性が向上すること、あるいは取引が活性化する。 それから、不動産業の生産性の向上や消費者の利便性向上、低未利用不動産の有効活用、 所有者不明土地の探索といったことが考えられます。テクノロジーをしっかり使いまして、 こういったいろいろな重複掲載防止とか、おとり広告排除、これはなかなか細かい話です けれども、こういったことも考えられますし、AI価格査定といった新しい技術みたいなも のも開かれるということが期待されるところでございます。
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 次のページでございますが、ルール整備に当たりまして、一つ課題がまずございます。 この下の箱の3つ目ですけれども、区分所有でない共同住宅につきましては、不動産番号 は1つしかないものですから、これに枝番を振っていかないといけないという課題が一つ ございますということが書いてございます。
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 次のページに参りまして、今申し上げた課題も含めて、1の課題ということで、共同住 宅のIDの部分をどうするのか、それから、分筆とかその際どうしていくかといった、細か い話ですけれども課題でございます。
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 それから、ルール整備ということで、冒頭に申し上げましたけれども、レインズとか業 界団体でいろいろな運営サイトを運営されております。それから、いろいろなデータベー スにおけるルールの在り方を決めていかないと、それがばらばらになるとせっかくIDをつ くっても意味がないものですから、しっかりルールを決めていきたいということが2でご ざいます。
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 最後の個人情報に係る課題といたしまして、不動産番号につきましての物件情報につき ましては、個人情報保護法の個人情報に該当すると整理されているということもあります ので、そこをしっかり私どもとしていろいろな民間の取引などを見つつ、あるいは関係省 庁と話をしながらクリアしていきたいと思っています。これにつきましては、現在、ベー ス・レジストリの議論が進んでいますので、こういったものもしっかり見ながら対応して いきたいと考えております。
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 以上でございます。
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===不動産IDへの質問事項===
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https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/seicho/20210408/gijiroku0408.pdf#page=27
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○村上専門委員 村上です。ありがとうございます。4点質問があります。
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 1点目が、この不動産IDは国土交通省さんが責任を持って管理運用していくということ でいいのか。その際、法務省との調整状況が今、どうなっているのか、IDにするとなると、不動産登記の義務化とか所有者不明問題が出てきますので、この点について教えてくださ い。これが1点目です。
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 2点目が、自治体の固定資産台帳との連携のニーズが高いと思いますが、こちらについ ての検討状況を教えてください。
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 3点目、賃貸物件まで広げるということですが、その必要性について、誰にどんなメリ ットがあると考えているのか。
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 最後に4点目、3月24日の成長戦略ワーキングで、新経連さんから、国土交通省の不動 産総合データベースの実証が終了して実用化に至っていないという説明がありました。実 用化に至っていない要因と今後の予定を教えてください。
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 以上4点です。
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○大橋座長 ありがとうございます。
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 落合委員、お願いします。
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○落合専門委員 私のほうも2点ほどでして、まず第一点は、村上委員もちょっとお話し になったのですけれども、この不動産のIDというのにひもづけて、例えば、宅建業者とか ですと何十種類もの書面を取り寄せてということをやられて、重要事項説明書を作られる と思います。このため、どこまで広くデータをつなぐ基盤にしていくということで構想を 持たれているのかというのが一つです。
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 もう一つが、個人情報の論点があると思っておりまして、これは民間の個人情報保護法 については個人情報保護委員会のほうで整理がされているということもありますし、恐ら くそれに寄せて整理がされていくだろうということも先日WGを開催しており、今後考えら れますので、そういった点も踏まえて御検討いただければと思っております。
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 以上2点です。
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○大橋座長 ありがとうございます。
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 高橋代理、お願いします。
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○高橋(進)議長代理 農地とか森林も対象になるのか、あるいはそういうことに関して 農水省と何か連携の余地があるのか、その辺を教えていただければと思います。
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