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 説明は以上でございます。  
 
 説明は以上でございます。  
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https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/seicho/20210324/gijiroku0324.pdf#page=14
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○総務省(水野管理官) (略)
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 まず、1番目のお尋ねでございますが、行個法上の個人情報の定義でございますが、生 存する個人に関する情報であって特定の個人を識別できるものですが、それに加えまして、 情報単体で特定個人を識別できなくても、他の情報と照合することができ、それにより特 定の個人を識別できるものが該当すると規定されてございます。
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 お尋ねの地番、地図、また、単独で提供された場合の地図情報につきましても、この定 義に該当するかどうかについて、これらの情報の性質、内容や、管理の具体的な状況を踏 まえて、情報の取扱いを行う機関において個別に判断すべきものということになります。 先ほど申し上げましたように、個人の氏名などが記載されていない場合であっても、他の 情報との照合により特定個人を識別可能な場合につきましては、個人情報に該当し得ると いうことに留意が必要だと思っております。
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(略)
 
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