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○法務省([[宮田祐良|宮田審議官]]) ありがとうございます。いつでも参加させていただきます。
 
○法務省([[宮田祐良|宮田審議官]]) ありがとうございます。いつでも参加させていただきます。
 
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===オンライン申請の資格者への義務化===
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https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/digital/20210330/gijiroku0330.pdf#page=16
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○[[林達也|林専門委員]] かしこまりました。
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 まず、2ですけれども、時間を具体的に示すことは困難であると書かれているのですが、 これは非常に納得がいかないことで、やってみたら時間が分かると思うのですね。電子証 明書で申請してみると、非常に時間がかかることがわかると思います。なので、計測は可 能なはずですし、実際に今、これが大変であるということは様々なところで語られている。 電子証明書の取扱いが難しいというところも含めて、時間計測は可能なので、こういった 困難であるがというお話ではなくて、きちんと計って、使いやすい内容に変えていただき たいなと思います。
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 以上です。
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○[[髙橋滋|髙橋座長]] 関連して、回答1及び2について何か御発言頂戴できますでしょうか。
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 では、私から回答1について2つお話をお聞かせいただければと思います。回答1-2 ですが、弁護士については取り組んでいますということ、そして、それは意識しています という御回答ですけれども、司法書士の方のオンライン化の現状と弁護士の方のオンライ ン化の現状が違います。職種の違い、事務の違いもあります。そういう意味では、司法手 続に先んじてオンラインの義務化をするのが筋なのではないか。そういう意味で、先んじ て取り組むということで言うと、例えば司法書士の方のオンライン化については、努力義 務化を早急に法律化するという検討が必要なのではないかと思います。この点について御 回答いただければありがたいと思います。
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 それから、オンライン利用率の引上げの難しい理由として、マイナンバー電子署名の普 及状況が挙がっているのです。しかし、e-Taxは90%を達成されています。だから、マイナ ンバー利用率は理由にならないと思うのですが、この辺についてはいかがでしょうか。こ の私の質問についても御回答いただければありがたいと思います。
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○法務省([[松井信憲|松井課長]]) 法務省民事局でございます。
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 まず、オンラインによる時間や負担の軽減の程度の点につきましては、行政手続部会の ほうでも御審議いただきながら、我々もある程度計測しているところでございます。御指 摘も踏まえて考えてまいりたいと思います。
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 2点目に、オンライン申請の資格者への義務化についてでございますけれども、法制審議会における民事訴訟の代理人となる弁護士についての議論ではございますが、弁護士は 法律に関する専門家ではあるが、ITについてのリテラシーは十分でないという意見もあっ たということで、3つぐらいの案の併記という状況で中間試案のパブリックコメントがさ れている状況でございます。おっしゃるとおり、司法書士は職種が違うという点もござい ますが、士業者に対するオンライン申請の義務化ないし努力義務化については、この議論 が非常に参考になると思っておりますので、このことも踏まえて検討させていただきます。
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 3点目に、e-Taxは9割ぐらいオンライン利用しているのに登記で同程度とならないの はおかしいのではないかという点ですが、申し訳ございません、私どもが把握しているデ ータですと、国税庁が令和元年8月に公表したデータでオンライン利用率というものがあ って、マイナンバーカードの普及割合に左右される国税申告2手続(所得税申告、消費税 申告(個人))については、58.5%になっていたかと思っております。最近はさらに上が っているのかもしれませんが、我々としてはマイナンバーカードの普及率も一つではござ いますが、できる限りユーザーインタフェース、ユーザーエクスペリエンスの向上を図っ てまいりたいと考えているところでございます。
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 以上です。
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○[[髙橋滋|髙橋座長]] 秘書課はよろしいですか。はい。
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 林専門委員の御指摘については、早急に御検討して御回答ください。全体をまとめて、ある時期に早急に御回答いただければありがたいと思います。 それから、すみません、司法書士の方々は、オンライン化に積極的にお取り組みいただいているのではないかと私、認識しています。状況が弁護士さんと大分違うのではないか と思うのですが、その辺はいかがでしょうか。民事局、いかがですか。
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○法務省([[松井信憲|松井課長]]) 民事局でございますけれども、確かに司法書士の方々、取組を随 分やっていただいているところでございます。一方では、なかなかオンラインをやってい ただけない方、何度もこちらが手取り足取りお伝えして、使い方までお教えしてもやって いただけない方もいらっしゃるというのが現状ではございます。この辺りの現状、もしよ ろしかったら、今日、日本司法書士会連合会のほうからいらっしゃっていますので、その 辺りの方々の御意見、聞いていただければと存じます。
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 以上です。
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