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==第8回(R3-03-11)==
 
==第8回(R3-03-11)==
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https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/digital/20210311/gijiroku0311.pdf#page=10
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○岩下座長代理 私も今の中林さんの意見とかなり近いのですけれども、率直な感想を言 わせていただきますと、今の説明をお聞きして、<span style="background-color:#fcc;">また法務省かという感じがしました。</span>法 務省さんは、こういう案件が本当に多いですね。どうにかなりませんか。何かしたほうが いいですよ、本当に、それは悪いこと言わないので、これからの時代にデジタル化が必要 なのはどの役所も一緒ですからね。
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実は私、法務省さんの、これは本省さんのほうだと思いますけれども、商業登記の電子 化の作業を、かつて、もうお亡くなりになったのですが、法務省さんの、とある課長さん への御協力ということでサポートしたことがあったのですが、そのときにしきりにおっし ゃっていたのは、内部にITの部隊がいないというのを、今から25年ぐらい前に、お聞きし ました。大変ですねということでお手伝いしたのですけれども、私、今日お聞きしたいの は、その後、ITの部隊はできたのですかと、つまり普通のITを発注する側の企業であれば、 いわゆるSEとか、情報システム部門というのがあるのですよ。それが発注先との間でのや り取りをやったり、あるいは現業の人たちとBPRの議論をしたりということをする人材が 誰かいて、そういう部署があって、そこの人たちが、今回で言えば、出入国在留管理庁さ んと一緒にシステムを作り上げていくというのが普通なのです。
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そのときに、あまり非常識な、システム的にあり得ないような要件は、それは排除する というのが、そういう人たちの役割なのですけれども、お伺いしたいのは、法務省さんの 中で、あるいは出入国在留管理庁さんで持っているのかもしれないけれども、その機能を 担う方というのは、どういう方でどれぐらいの人数がいるのですかという話です。
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それから、もう一つは、先ほどの外国人雇用協議会さんの資料の27ページに、マイナン バーの連携により削減可能添付書類と、添付書類ということで、かれこれ20とおりぐらい の資料が書いてあるのですが、これを紙で今もらっているわけですね。紙をPDFか何かにし て10MBになるということだと思うのですけれども、紙の書類の時代は、まだ理屈は分かる のですよ、現物を保管しなくてはいけないですからね。だけれども、電子書類にした途端 にPDFでしょう。PDFの偽造が簡単ではないのは知っていますけれども、そうは言っても電 子データですから、実は改ざんすることは、やろうと思えば可能なものですね、だから、 多分、そういうことによって、電子データが精細に印字されているかということで、電子 申請のときのセキュリティを確保している、それは逆にまずい話で、何か別の電子的な書 類が出たときに、どうやってそれが、例えば申請者の個人住民税の課税証明書が、本当に ちゃんと当該自治体なりから発行されたということを確認していらっしゃるのですか、ど ちらかいうと、それはそちらと連携しないと、電子的には確認できないことのような気が するのですが、その辺の要件はどうなっているのかと、ちょっと心配になったのですが、 以上の2点を教えてください。どうぞよろしくお願いいたします。
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