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 以上です。
 
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===文書の真正な成立の推定===
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https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/digital/20201117/gijiroku1117.pdf#page=32
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○法務省(堂薗審議官) 法務省の堂薗でございます。<br>
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 御質問の点でございますが、まず電子署名法の2条あるいは3条についての解釈、これは所管省庁でできるだけ疑義が生じないように明確にすることは必要だろうと考えておりまして、そういった観点からQ&Aなどをつくらせていただいたところでございます。<br>
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 ただ、最終的な当てはめ、一定の解釈を前提として個別の事案にそれが当てはまるのか どうかというところにつきましては、基本的には個別の事案ごとにそれぞれの事情を総合的に考慮して裁判所の方で判断をするところがございますので、その当てはめも含めて明 確にすることにつきましては、なかなか難しい点もあろうかと考えているところでございます。<br>
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 それから、民事訴訟法228条4項につきましては、基本的にはこの条文の趣旨が、裁判所に証拠として提出するもの、例えば書証であれば、その書証がある特定の人の認識などを書いたものだということは当然、証拠を提出する人が証明をしなければいけないわけですが、書面全体について、この特定の人の認識が書かれたものだというのを立証するのは難しいところがあるので、その立証の負担を軽減する観点から署名または押印があれば全体としてその人の認識が表れているものとして推定することとされているところがございます。<br>
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 これにつきまして、何かほかにそういった立証の負担を軽減するような方策があるというのであれば検討の余地があるのだろうと思いますが、現時点では、この規定による立証の負担の軽減が必要ではないかと考えているところでございます。いずれにしても、現行 の規定の解釈の明確化には引き続き努めてまいりたいと考えているところでございます。<br>
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 私からは以上です。
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