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 本日も非常に貴重な御意見をいただきまして、ありがとうございます。<br>
 
 本日も非常に貴重な御意見をいただきまして、ありがとうございます。<br>
 
 先ほどの法務省の関係ですけれども、借地借家法における書面の電子化につきましては まさしく一括法といいますか、政府で考えておりますので、直近の改正事項に入れていた だきたいというのが1点。また、こちら、根本のも含めて電子化に向けての検討をしてい ただきたいというのはそのとおりだと思いますので、皆様の力強い意見を踏まえまして、そのような対応を求めたいと思います。ありがとうございます。
 
 先ほどの法務省の関係ですけれども、借地借家法における書面の電子化につきましては まさしく一括法といいますか、政府で考えておりますので、直近の改正事項に入れていた だきたいというのが1点。また、こちら、根本のも含めて電子化に向けての検討をしてい ただきたいというのはそのとおりだと思いますので、皆様の力強い意見を踏まえまして、そのような対応を求めたいと思います。ありがとうございます。
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==第5回==
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○[[村上文洋|村上専門委員]] 村上です。<br>
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 御説明ありがとうございます。一つ気になっているのが、押印、書面、対面の見直しは手段であって、目的はデジタル化を推進することなのですが、今御説明いただいた1ページの押印の見直しの改正案で「こ れに署名しなければならない」の署名とは、電子的な署名や別の電磁的な本人確認方法で もいいという意味と解釈していいでしょうか。単に印をなくして手書きの署名が残るので あれば、何ら効果がないので、その辺りはどういう解釈になっているのかを教えていただ けますでしょうか。<br>
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○[[吉岡正嗣|吉岡参事官]] 回答します。行政手続につきましては、デジタル手続法という法律が既に 定められてございまして、印があるままでもデジタル手続を行うことが既に現行法の中で も可能なところでございます。<br>
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 一方で、印を残している場合には、当然、電子署名をすることになろうかと思いますが、 電子署名につきましても、成長ワーキングで御議論いただきましたように、ローカル型の 電子署名であれば、それなりの費用や負担といったものの手間がかかるということでござ いますので、完全なデジタル化社会に移行するためには、BPRとして押印のところから見直 していく必要があるということでございますので、今回、仮に紙が残る場合であっても、 押印については見直しをするという思想で法改正をさせていただいているところでござい ます。<br>
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 民民手続は以上でございます。<br>
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○[[村上文洋|村上専門委員]] 質問の意図が伝わっていないようですけれども、ここでいう署名とは、 手でするサインのことを言われていますか。<br>
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○吉岡参事官 はい。署名は手でするサインのことを言っております。<br>
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○[[村上文洋|村上専門委員]] もしそうであれば、押印をなくしても、書面が残ったら意味がないので はないですかということを私は言っているのですけれども、それはいかがなのですか。<br>
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○[[吉岡正嗣|吉岡参事官]] 押印も、書面をなくしてもいいものについてはなくしているわけでござい ますが、あくまで本人確認や意思確認の観点、事務に紛争が起こった場合に、どうしても 本人の意思の確認の観点から必要なものは残しているところでございます。<br>
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○[[村上文洋|村上専門委員]] それを紙の書面に限定しているのは何か理由があるのですか。ほかに方 法があるのであれば、それでいいというのは、ほかの法律で読み替えるという意味合いな のですか。<br>
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○[[吉岡正嗣|吉岡参事官]] 紙の手続が電子になった場合については、電子署名などで代用することに なろうかと思います。<br>
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○[[村上文洋|村上専門委員]] この署名は、紙に限定せず、電子署名も含んでいるという用語の定義で よろしいわけですね。<br>
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○[[吉岡正嗣|吉岡参事官]] そういうことで結構です。<br>
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○[[村上文洋|村上専門委員]] 分かりました。ありがとうございます。<br>
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○藤井副大臣 説明が分かりにくかったと思うのですけれども、この署名は、読替えで電 子署名が可能ですから、電子署名でオーケーになっていますので、大丈夫でございます。 ○村上専門委員 ありがとうございました。<br>
 
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