(※)保有個人情報に該当するか否か、該当する場合、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15 年法律第58 号。以下「行個法」という。)第8条<ref>デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律による改正後の個人情報の保護に関する法律(平成15 年法律第57 号)第69 条</ref>の規定に基づく目的外利用又は提供が可能か否かを始めとする各種個人情報保護法制における取扱い。 | (※)保有個人情報に該当するか否か、該当する場合、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15 年法律第58 号。以下「行個法」という。)第8条<ref>デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律による改正後の個人情報の保護に関する法律(平成15 年法律第57 号)第69 条</ref>の規定に基づく目的外利用又は提供が可能か否かを始めとする各種個人情報保護法制における取扱い。 |