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| 以上を踏まえ、安心安全とイノベーションの両立に配慮し、イノベーションを支える基盤整備を着実に進めていくという観点から、今後取り組むべき規制改革項目を以下のとおり取りまとめた。 | | 以上を踏まえ、安心安全とイノベーションの両立に配慮し、イノベーションを支える基盤整備を着実に進めていくという観点から、今後取り組むべき規制改革項目を以下のとおり取りまとめた。 |
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− | (1)民間における書面・押印・対面規制等の見直し | + | ===(1)民間における書面・押印・対面規制等の見直し=== |
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| 【a:令和3年度上期措置、b:令和3年度中に必要に応じて措置、c~g:措置済み】 | | 【a:令和3年度上期措置、b:令和3年度中に必要に応じて措置、c~g:措置済み】 |
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| <li>国土交通省は、建築士法(昭和25 年法律第202 号)第23 条に基づく建築士事務所の都道府県知事への登録について、同一都道府県内に複数の業務拠点を設けようとする場合等において、合理的な登録が可能となるよう要件を整理し、関係者に周知する。 | | <li>国土交通省は、建築士法(昭和25 年法律第202 号)第23 条に基づく建築士事務所の都道府県知事への登録について、同一都道府県内に複数の業務拠点を設けようとする場合等において、合理的な登録が可能となるよう要件を整理し、関係者に周知する。 |
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− | (2)デジタル社会の基盤整備 | + | ===(2)デジタル社会の基盤整備=== |
| ア 公的情報基盤の整備・連携 | | ア 公的情報基盤の整備・連携 |
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| 【令和3年度上期措置】 | | 【令和3年度上期措置】 |
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| <基本的考え方> | | <基本的考え方> |
− | データ駆動型社会と言われ、あらゆる社会活動でデータ活用がされる中、社会の
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− | 基盤となる情報をデータで整備し、連携・活用を図ることが一層重要となっている。
| + | データ駆動型社会と言われ、あらゆる社会活動でデータ活用がされる中、社会の基盤となる情報をデータで整備し、連携・活用を図ることが一層重要となっている。 |
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− | 特に、人、法人、土地、建物、資格等の公的情報基盤(ベース・レジストリ 2を
| + | 特に、人、法人、土地、建物、資格等の公的情報基盤(ベース・レジストリ 2を含む)については、社会の基本データとして、正確性や最新性が確保されたデータベースを整備するとともに、そのデータについて適切なアクセス・コントロールを設定し、できるだけ広く連携・活用を図ることが必要である。その際、各情報の個人情報保護に係る取扱い(※)について整理を行うことが重要な課題の1つとなる。 |
− | 含む)については、社会の基本データとして、正確性や最新性が確保されたデータ
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− | ベースを整備するとともに、そのデータについて適切なアクセス・コントロールを
| + | (※)保有個人情報に該当するか否か、該当する場合、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15 年法律第58 号。以下「行個法」という。)第8条<ref>デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律による改正後の個人情報の保護に関する法律(平成15 年法律第57 号)第69 条</ref>の規定に基づく目的外利用又は提供が可能か否かを始めとする各種個人情報保護法制における取扱い。 |
− | 設定し、できるだけ広く連携・活用を図ることが必要である。その際、各情報の個
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− | 人情報保護に係る取扱い(※)について整理を行うことが重要な課題の1つとなる。
| + | 成長戦略ワーキング・グループでは、事例の1つとして、土地・地図情報のデータベース整備において重要な情報である「地番」<ref>登記所が一筆の土地ごとに付するものであり、悉皆性・唯一性という観点から土地・地図情報のデータベースを作成する際、各筆の指標として利便性の高い情報である。</ref>について取り上げ、個人情報に係る取扱いの整理について議論を行った。 |
− | (※)保有個人情報に該当するか否か、該当する場合、行政機関の保有する個人情報の保
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− | 護に関する法律(平成15 年法律第58 号。以下「行個法」という。)第8条3の規定に基
| + | 「地番」については、まず先行して関係府省において取扱いの整理を行うとともに、今後、ベース・レジストリの整備において必要となる情報の取扱いについて、個人情報保護に係る取扱いを順次検討していく必要がある。また、並行して、今後個々の情報について個別に検討を行うことの限界も踏まえ、公的基盤情報の整備という類型に適用される個人情報保護に係る取扱いルールについて、一定程度横串を刺した整理のための検討を行う必要がある。 |
− | づく目的外利用又は提供が可能か否かを始めとする各種個人情報保護法制における取
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− | 扱い。
| + | 以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。 |
− | 成長戦略ワーキング・グループでは、事例の1つとして、土地・地図情報のデー
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− | タベース整備において重要な情報である「地番」4について取り上げ、個人情報に係
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− | る取扱いの整理について議論を行った。
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− | 「地番」については、まず先行して関係府省において取扱いの整理を行うととも
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− | に、今後、ベース・レジストリの整備において必要となる情報の取扱いについて、
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− | 個人情報保護に係る取扱いを順次検討していく必要がある。また、並行して、今後
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− | 個々の情報について個別に検討を行うことの限界も踏まえ、公的基盤情報の整備と
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− | いう類型に適用される個人情報保護に係る取扱いルールについて、一定程度横串を
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− | 刺した整理のための検討を行う必要がある。
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− | 以上の基本的考え方に基づき、以下の措置を講ずるべきである。
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| <実施事項> | | <実施事項> |
− | 内閣官房、内閣府、個人情報保護委員会、総務省、法務省及び農林水産省は、「地
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− | 番」情報の個人情報保護に係る取扱いについて、情報の活用と個人情報保護の両面
| + | 内閣官房、内閣府、個人情報保護委員会、総務省、法務省及び農林水産省は、「地番」情報の個人情報保護に係る取扱いについて、情報の活用と個人情報保護の両面から整理を行う。 |
− | から整理を行う。
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| イ アジャイル型システム開発に係るルール整備 | | イ アジャイル型システム開発に係るルール整備 |
− | 【a:措置済み、
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− | b:令和3年度上期検討開始、結論】
| + | 【a:措置済み、b:令和3年度上期検討開始、結論】 |
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| <基本的考え方> | | <基本的考え方> |
− | デジタル時代において、国際的な競争が加速する中、より速いスピードでシステ
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− | ムやソフトウェアの開発、提供が求められており、計画、設計、実装、テストを繰
| + | デジタル時代において、国際的な競争が加速する中、より速いスピードでシステムやソフトウェアの開発、提供が求められており、計画、設計、実装、テストを繰り返すアジャイル型のシステム開発が注目されている。開発に携わる企画者、設計者、プログラマー、テスター、運用者等は、通常、発注企業と受注企業、さらに受注企業の委託先等にそれぞれ属しているが、アジャイル型のシステム開発においては、ノウハウやアイディアを共有する観点から、上記関係者間において、綿密な意思疎通の下で協働することが不可欠となる。しかし、現行法制下では、これが直接2 ベース・レジストリ・ロードマップ(令和2年12 月21 日デジタル・ガバメント閣僚会議決定)において、IT室が指定することとされている。 |
− | り返すアジャイル型のシステム開発が注目されている。開発に携わる企画者、設計
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− | 者、プログラマー、テスター、運用者等は、通常、発注企業と受注企業、さらに受
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− | 注企業の委託先等にそれぞれ属しているが、アジャイル型のシステム開発において
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− | は、ノウハウやアイディアを共有する観点から、上記関係者間において、綿密な意
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− | 思疎通の下で協働することが不可欠となる。しかし、現行法制下では、これが直接
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− | 2 ベース・レジストリ・ロードマップ(令和2年12 月21 日デジタル・ガバメント閣僚会議決定)におい
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− | て、IT室が指定することとされている。
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− | 3 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律による改正後の個人情報の保護に関する
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− | 法律(平成15 年法律第57 号)第69 条
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− | 4 登記所が一筆の土地ごとに付するものであり、悉皆性・唯一性という観点から土地・地図情報のデータ
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− | ベースを作成する際、各筆の指標として利便性の高い情報である。
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