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*スマートフォンに認証器を搭載する場合の技術要件等も含めて、諸外国の例も参考とし ながら、整理をしていくことが必要。
 
*スマートフォンに認証器を搭載する場合の技術要件等も含めて、諸外国の例も参考とし ながら、整理をしていくことが必要。
 
*マイナポータルをはじめ、政府のウェブサイトのユーザビリティを改善すべきと、総理 等から強く求められているところであり、来年前半の早い時期に向けて整理が必要。
 
*マイナポータルをはじめ、政府のウェブサイトのユーザビリティを改善すべきと、総理 等から強く求められているところであり、来年前半の早い時期に向けて整理が必要。
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==第3回(R2-12-23)==
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*資料全体に渡って、電子証明書と表記されている場合は秘密鍵を含んでおらず、電子証 明書等と表記されている場合は秘密鍵を含んでいるという理解でよいか。どこかで電子 証明書等を定義したうえで、電子証明書等と表記すれば十分な箇所が見受けられる。
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*電子証明書は場合によっては他人にも見せるものであり、秘密鍵のような重大な秘密で はないことから、電子証明書と秘密鍵では相当に秘密の重大性が異なる。その辺りのメ リハリがあってもよいのではないかと思うが、秘密鍵と同様に管理して、削除もすると いう形でもよい。
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*ネットワーク利用制限確認/SIM ロック解除等の大口対応窓口の設置、キャリアショッ プ店頭でのデータ消去対応については、現時点でキャリアが対応すべき理由には乏しい のではないか。また、MNO との間で中古端末の国内流通に向けた協議を加速することに 期待する声が高まっているとの記載について、これは本検討会のスコープ外と思われ、 別の場で議論されるべき事項と考える。
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*自社が販売した Android 端末については、店頭で GP-SE 内のデータを消去可能と思われ るが、他社が関わったものなど全ての Android 端末の GP-SE 内のデータを消去できるわ けではないのではないか。また、実際に店頭では GP-SE 内のデータを消去するのみであ って、電子証明書が失効済であり適切に削除されていることの確認まではできないので はないか。さらに、端末の初期化では GP-SE 内のデータは消去できないのではないか。
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*Google 社が定める Android 互換性定義ドキュメント(Compatibility Definition Document(CDD)において、生体情報については、ファクトリーリセットしたときにリ ムーブすることが規定されている。一方で、GP-SE については、Android 端末の実装必須要件ではないこともあり、GP-SE 内のデータ削除については規定がない。理想的には CDD の中で、GP-SE 内のデータについてもファクトリーリセットした際にはリムーブす ると規定いただき、メーカーにそれを準拠していただくのがよいのではないか。もし国 や地域によってはそれが必須要件となると困るという事情がある場合には、今回は日本 国内のスマートフォン市場において、FeliCa 対応のための要件の中で削除することを 規定するのが良いのではないか。
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*今回の検討内容が実用化される時期において、既に GP-SE が搭載されたスマートフォン に対して、削除機能を後から具備できるか否かについて確認すべき。また、技術的に可 能であっても、実際にビジネスの観点からメーカーが後から削除機能を具備するか否か は疑問が残るので、それでも利用を推進するのか、削除機能が具備されることを必須要 件とするのか確認すべき。
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*ガバナンスの効きづらいマーケットプレイスでの CtoC でのスマートフォン端末の売買 に対しての懸念やその対策について確認したい。
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*GP-SE の状態を端末リセット等で初期化できてしまうこととすると、セキュアエレメン トそのもののセキュリティ、安全性の低下を招く可能性があるので十分注意しながら議 論することが必要。
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*セキュアエレメントのデータを消去するソフトウェアの内容、品質は重要であり、ソフ トウェアそのものの認定の概念について検討すべき。
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*エストニアのスマート ID 等を参考に GP-SE を必要としない方式の必要性も検討すると のことだが、こういったスマート ID 等は、リモート署名の仕組みを含んでいるように 思われるため、リモート署名についても記載したほう良いのではないか。また、利用者 証明用電子証明書が重要なデジタル ID であるという表現になっているが、一般的な表 現なのか確認してほしい。
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*前回議論になった仮 PIN について、スマートフォンで PIN が全く設定されていない状態 で、最初に PIN を設定する際には TSM 側で仮 PIN を設定する必要があるということで理 解した。
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*一時保留時に簡単な本人確認を行うとのことだが、署名用電子証明書が搭載されている スマートフォンを紛失し、それを悪意の第三者が拾得した場合、基本 4 情報、マイナン バー以外ほぼ全ての情報を拾得した者も持っていることとなるが、それは本人確認にな り得るのか。また、一時保留という措置自体の必要性を確認したい。
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*移動端末設備用の電子証明書とカード用の電子証明書の扱いは同等なのかそれとも異な るのか確認したい。
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*NIST SP 800-63-2 において議論されていた Level of Assurance(LOA)は、NIST SP 800-63-3 において Identity Assurance のレベル(IAL)、Authenticator Assurance の レベル(AAL)、Federation Assurance のレベル(FAL)の 3 つの体系に分解されてい る。カード用の電子証明書は対面での本人確認のため IAL3 であり、耐タンパ領域に格 納されているため AAL3 である。
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*移動端末設備用の電子証明書について、マイナンバーカードが基となって derived され る環境を経て、プロセスが一定の IAL を保証できるならば、IAL3 と見なすことがで き、鍵の生成においても、秘密鍵は一切外へ出さないため AAL3 であることが保証できることから、対面での本人確認ではないもののカード用の電子証明書と同等と考えても 良いのではないか。
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*EU でも同様にナショナル eID から発行された eID については最も高い保証レベルを認 めており、カード用の電子証明書と同等とみなしても良いと考えるが、ライフサイクル が異なるため識別は必要。また識別と区別の 2 つの表現が混在しているが、識別という 表現に統一すべき。
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*署名して申請することとなっているが、15 歳未満の方は署名用電子証明書を持ってい ないため、15 歳以上の方のみを対象にするということで良いのか。
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*国際標準の変化のスピードは早くなっており、スマートフォンのエコシステムにおける デファクトスタンダードとなっている CDD は毎年更新されていることから、毎年確認を していくことが重要。
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*生体認証について、利用者証明用電子証明書への導入を提案し、署名用電子証明書への 導入については要継続検討と考えていたので、一旦このような整理で良いと思うが、将 来に向けての可能性に蓋はしないほうが良い。
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*利用者証明用電子証明書におけるパスワードないし 4 桁の暗証番号、署名用電子証明書 におけるパスワード 6 文字から 16 文字に対して PIN という表現が利用者にとって分か りやすいか否か検討が必要。
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*移動端末設備用の電子証明書とカード用の電子証明書の PIN は違うものであるべき又は 本人の判断で同じものを設定して良いといった考え方はあるのか。PIN を失念する方が 多数いる中、4 桁の方については、生体認証を利用できると道が開けるが、6 桁以上の 方については、またさらに別の PIN を設定するとなると、利用しやすいものになるのか 疑問であるため整理してほしい。
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*サービスモデルを展開する中で、例えば健康保険証の活用といった一定の利用者を確保 できるものから、段階的に順次普及を図っていくという考え方も必要。今回のスマート フォン活用の取組は、最終的にはオンライン上で完結することを目指していると思われ るので、ユースケースの将来像の中にあるコンビニ交付については、過渡期としては良 いが、最終的には段階的に収束していく展開を考えるべき。
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*エストニアについて、デジタル ID の普及率が 99%ということが取り上げられるが、ス マートフォン活用はあまり進んでいないのが実情で、35%程度しかオンラインでの手続 には利用されていないという話も聞いている。また、我が国が目指しているものと仕組 みに相当な差異があるところ、エストニアの 35%を超えるようなものを目指してほしい。
    
==名簿==
 
==名簿==

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