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https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/digital/20201117/gijiroku1117.pdf#page=8
 
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/digital/20201117/gijiroku1117.pdf#page=8
 
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○茨城県(菊池参事) (略)
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○[[菊池睦弥|茨城県(菊池参事)]] (略)
 
 また、中段の右側の※にありますように、2020年7月17日付での3省連名のQ&Aで、民間 での契約において立会人型が法的に認められて以降、普及の流れは加速化しております。 茨城県がこの立会人型の導入を進めるにあたりまして、2つの法令上の課題に突き当たりました。1つは地方自治法の関係、もう1つは電子署名法の関係でございます。<br>
 
 また、中段の右側の※にありますように、2020年7月17日付での3省連名のQ&Aで、民間 での契約において立会人型が法的に認められて以降、普及の流れは加速化しております。 茨城県がこの立会人型の導入を進めるにあたりまして、2つの法令上の課題に突き当たりました。1つは地方自治法の関係、もう1つは電子署名法の関係でございます。<br>
 
 おめくりいただきまして2ページ目、1つ目は説明資料2にありますように、立会人型電子契約サービスの利用が地方自治法上認められているのか不明確であるという現状にあることです。具体的には、中段囲みの(参考)にありますように、地方自治法の条文中に 赤字の「契約の相手方とともに」という規定がありまして、契約の当事者双方が電子署名 を行う当事者型しか認めていないと解釈でき、新たに登場してきた立会人型を認めていないおそれがありまして、地方自治体において利用に踏み切れない現状にあります。<br>
 
 おめくりいただきまして2ページ目、1つ目は説明資料2にありますように、立会人型電子契約サービスの利用が地方自治法上認められているのか不明確であるという現状にあることです。具体的には、中段囲みの(参考)にありますように、地方自治法の条文中に 赤字の「契約の相手方とともに」という規定がありまして、契約の当事者双方が電子署名 を行う当事者型しか認めていないと解釈でき、新たに登場してきた立会人型を認めていないおそれがありまして、地方自治体において利用に踏み切れない現状にあります。<br>

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