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 特に、今日の大きな論点であるクラウド型の電子署名については、法令等で認められていない状態になっておりますので、ここはぜひ地方自治法の施行規則の方で電子契約に求められていない電子署名要件が限定されておりますので、ぜひここの改善があるとありが たいなと思っています。<br>
 
 特に、今日の大きな論点であるクラウド型の電子署名については、法令等で認められていない状態になっておりますので、ここはぜひ地方自治法の施行規則の方で電子契約に求められていない電子署名要件が限定されておりますので、ぜひここの改善があるとありが たいなと思っています。<br>
 
 これがないと何が起きるかというと、都としても「はんこレス」をやろうとかやってい るのですけれども、全部スクラッチで電子契約のサービスをつくることになります。これは本当にお金ももったいないですし、本当にすばらしいUIができるか正直、自信のないところもありますので、ぜひ使えるといいなと思っています。
 
 これがないと何が起きるかというと、都としても「はんこレス」をやろうとかやってい るのですけれども、全部スクラッチで電子契約のサービスをつくることになります。これは本当にお金ももったいないですし、本当にすばらしいUIができるか正直、自信のないところもありますので、ぜひ使えるといいなと思っています。
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===地方自治体においてどの立会人型電子契約サービスが利用可能なのかが分からない現状にある===
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https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/digital/20201117/gijiroku1117.pdf#page=8
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○茨城県(菊池参事) (略)
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 また、中段の右側の※にありますように、2020年7月17日付での3省連名のQ&Aで、民間 での契約において立会人型が法的に認められて以降、普及の流れは加速化しております。 茨城県がこの立会人型の導入を進めるにあたりまして、2つの法令上の課題に突き当たりました。1つは地方自治法の関係、もう1つは電子署名法の関係でございます。<br>
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 おめくりいただきまして2ページ目、1つ目は説明資料2にありますように、立会人型電子契約サービスの利用が地方自治法上認められているのか不明確であるという現状にあることです。具体的には、中段囲みの(参考)にありますように、地方自治法の条文中に 赤字の「契約の相手方とともに」という規定がありまして、契約の当事者双方が電子署名 を行う当事者型しか認めていないと解釈でき、新たに登場してきた立会人型を認めていないおそれがありまして、地方自治体において利用に踏み切れない現状にあります。<br>
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 このため、茨城県では立会人型が地方自治体でも利用が可能となるように、地方自治法 234条5項に関連する解釈を明確化し、地方自治体に対して通知や立会人型電子契約を認 めるQ&Aをホームページ等で公表すること、または法令の改正を国に要望しているところでございます。 2つ目は3ページ目、説明資料3にありますように、電子署名法第2条の要件を満たし
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た電子署名が明確でないために、地方自治体においてどの立会人型電子契約サービスが利用可能なのかが分からない現状にあります。<br>
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 囲みにございます(参考)右側の地方自治法施行規則の条文中に赤字で記載しております「2 その他総務大臣が定める電子証明書」と書かれている部分がございますが、例えばその下のピンクの枠内、詳しくは5ページ目、参考資料2にありますように、法務省が商業・法人登記のオンライン申請のホームページにおきまして、利用可能な民間の電子証明を公表しておりますように、どの立会人型電子契約サービスの電子署名であれば利用可能なのか、告示等で明確にしていただきたいと考えているところでございます。<br>
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 説明は以上でございます。
 
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