「規制改革実施計画」の版間の差分

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==書面・押印・対面の見直し==
 
==書面・押印・対面の見直し==
 
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/keikaku/210618/keikaku.pdf#page=7
 
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<li>書面・押印・対面見直しの確実な推進
 
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<li>令和3年3月末までに押印義務の見直しについて法令改正等が行われていない305 種類の手続について、速やかに行政手続における押印の見直しを確実に実施する。(速やかに措置)
 
<li>令和3年3月末までに押印義務の見直しについて法令改正等が行われていない305 種類の手続について、速やかに行政手続における押印の見直しを確実に実施する。(速やかに措置)
 
<li>各府省は、オンライン化する方針の手続について、可能な限り前倒しを図りつつ措置。なお、オンライン化の手法等については、今後の情報通信技術の発展、政府の方針等を踏まえ柔軟に改善する。(可能なものから順次措置)
 
<li>各府省は、オンライン化する方針の手続について、可能な限り前倒しを図りつつ措置。なお、オンライン化の手法等については、今後の情報通信技術の発展、政府の方針等を踏まえ柔軟に改善する。(可能なものから順次措置)

2021年7月28日 (水) 04:59時点における版

書面・押印・対面の見直し

https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/keikaku/210618/keikaku.pdf#page=7

  1. 書面・押印・対面見直しの確実な推進
    1. 令和3年3月末までに押印義務の見直しについて法令改正等が行われていない305 種類の手続について、速やかに行政手続における押印の見直しを確実に実施する。(速やかに措置)
    2. 各府省は、オンライン化する方針の手続について、可能な限り前倒しを図りつつ措置。なお、オンライン化の手法等については、今後の情報通信技術の発展、政府の方針等を踏まえ柔軟に改善する。(可能なものから順次措置)
    3. 各府省において性質上オンライン化が適当でないと考える432 種類の手続のうち、少なくとも年間の手続件数が1万件以上の手続については、最新のデジタル技術や補完的手段の活用等によるオンライン化を含む利用者負担の軽減策について、引き続き検討する。失業認定関連手続を含む雇用保険の受給関連手続について、最新のデジタル技術や補完的手段の活用等によるオンライン化を含む利用者負担の軽減策について検討する。(速やかに検討を開始し、可能なものから順次措置)
    4. 各府省は、法令に基づく国家資格に係る講習等について、総務省行政評価局の実態調査の結果も踏まえ、オンライン化に取り組む。(可能なものから速やかに措置)