「投資等ワーキング・グループ」の版間の差分
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そうしますと、本来であれば予約を取っていただいた方かどうかを確認したいというの が事業者の立場なのですが、それに対して行政指導としては、本人であることを確認しな さいということになっております。その辺りが現実の自治体の運用との矛盾を感じている ところです。 | そうしますと、本来であれば予約を取っていただいた方かどうかを確認したいというの が事業者の立場なのですが、それに対して行政指導としては、本人であることを確認しな さいということになっております。その辺りが現実の自治体の運用との矛盾を感じている ところです。 | ||
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2021年5月8日 (土) 13:38時点における版
第1回(R2-10-09)
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/toushi/20201009/gijiroku1009.pdf#page=4
○森トラスト(伊達代表取締役社長) 森トラストの伊達でございます。
(略)
まず、フロント業務では必要確認事項は、大きく分けると3つになります。
宿泊者の情報の正確性を確認する義務があります。これは、住所・氏名・職業等になり ます。その確認においては、デジタルによるチェックインの仕組みを取り入れたとしても、 この確認はデジタルではなく有人で対応するようにという指導を受けています。つまり、 機械によるチェックイン作業を顧客がしたとしても、非対面でいいのですが、実際にはバ ックに人が配置され、人の手によって確認をしなければなりません。
そして、ホテルはチェックインとして、最終的に承認という作業をするのですが、その 承認作業についても全ての条件がそろい、そして機械によって対応するということではな く、あくまでも最終承認は人が行うように指導を受けています。
そして3つ目として、本人確認という義務があります。令和元年7月のFAQで追加されたものになりますが、ICT技術を活用した本人確認というのは可能であるということはでき ているのですが、一方でその方法論として顔認証技術を中心とした生体認証に限定しがち な傾向になっています。
こういった状況から、ここまでお話したケース1から3から見える課題として、まずデ ジタルチェックインが可能でも、現時点では有人でのフロントオペレーションが残ってし まっているという状態。
電子認証方式や顔認証中心のため、投資コストが非常にかさむという状況にありますの で、新規開業施設に限られる傾向にあるということ。
そして3点目として、本人確認と予約確認という関係性がやや不明だということです。 例えば、本人確認につきましては、日本人の場合パスポートで顔写真つきのIDカードを見 せたり、いわゆる運転免許証やIDカードを見せるというわけではありませんので、実際の 顔を見て本人を確認できるかというと、現実的ではありません。
そうしますと、本来であれば予約を取っていただいた方かどうかを確認したいというの が事業者の立場なのですが、それに対して行政指導としては、本人であることを確認しな さいということになっております。その辺りが現実の自治体の運用との矛盾を感じている ところです。
(略)