「規制改革実施計画」の版間の差分

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<li>各府省において性質上オンライン化が適当でないと考える432 種類の手続のうち、少なくとも年間の手続件数が1万件以上の手続については、最新のデジタル技術や補完的手段の活用等によるオンライン化を含む利用者負担の軽減策について、引き続き検討する。失業認定関連手続を含む雇用保険の受給関連手続について、最新のデジタル技術や補完的手段の活用等によるオンライン化を含む利用者負担の軽減策について検討する。(速やかに検討を開始し、可能なものから順次措置)
 
<li>各府省において性質上オンライン化が適当でないと考える432 種類の手続のうち、少なくとも年間の手続件数が1万件以上の手続については、最新のデジタル技術や補完的手段の活用等によるオンライン化を含む利用者負担の軽減策について、引き続き検討する。失業認定関連手続を含む雇用保険の受給関連手続について、最新のデジタル技術や補完的手段の活用等によるオンライン化を含む利用者負担の軽減策について検討する。(速やかに検討を開始し、可能なものから順次措置)
 
<li>各府省は、法令に基づく国家資格に係る講習等について、総務省行政評価局の実態調査の結果も踏まえ、オンライン化に取り組む。(可能なものから速やかに措置)
 
<li>各府省は、法令に基づく国家資格に係る講習等について、総務省行政評価局の実態調査の結果も踏まえ、オンライン化に取り組む。(可能なものから速やかに措置)
</ul>
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</ol>
</ul>
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<li>地方公共団体と事業者の間の手続のデジタル化
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<ol type="a">
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<li>内閣府は、特定非営利活動促進法(平成10 年法律第7号)関係手続について、早期にシステムを構築し、十分な周知を行った上で運用を開始する。(令和4年度のできるだけ早い時期に運用開始)
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<li>警察庁は、道路使用許可等の手続について、速やかにオンライン化の試行を開始するほか、申請に先立って行われることがある事前調整を含め、手続全体のオンライン化・デジタル化に向けた検討を行い、速やかに結論を出す。これらの結果を踏まえ、速やかに本格実施に取り組む。遺失物関係については、一部府県においてオンライン化の取組を開始し、全国に拡大する。都道府県警察を含めたその他の警察関係手続についても順次オンライン化を進める。その際、事業者等との間のインターフェイス(申請項目、入力フォーム、形式面での指導内容等)を標準化する。(速やかに措置。遺失物関係については令和4年度中に一部府県で実施。その後速やかに全国に拡大)
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<li>総務省は、火災予防分野における各種手続について、電子メールでの申請書等の受付を継続しつつ、速やかにマイナポータル・ぴったりサービスを活用した申請・届出の標準モデルを構築する。その後、大規模消防本部から速やかに拡大。危険物取扱者に係る講習のオンライン化について、試行結果を踏まえた本格導入を行い、その他講習(防火・防災管理者、消防設備士等)についても速やかに検討を進め、結論を得る。(令和3年度のできるだけ早期に標準モデルを構築し、その後速やかに拡大。危険物取扱者の講習のオンライン化については令和3年度中に措置。その他の講習も速やかに措置)
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<li>デジタル庁(IT室)、厚生労働省及び財務省は、社会保障等に係る資格における手続について、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25 年法律第27 号。以下「マイナンバー法」という。)等の改正を踏まえ速やかに資格情報連携に関する管理システムの開発・構築を行うとともに、関係手続の標準化及びBPRの徹底に取り組み、速やかにデジタル化を開始する。(マイナンバー法等の改正を踏まえ、速やかにシステム開発等を行い、デジタル化を開始する)
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<li>経済産業省は、経営革新計画の申請等手続について、令和2年度に行った実証実験に加え令和3年度に行う実証実験の結果等を踏まえ、速やかにデジタル化する。
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<li>国土交通省は、令和2年度に建築基準法(昭和25 年法律第201 号)に基づく建築設備及び昇降機等の定期検査の結果の報告について、電子メールによる報告が可能となるよう措置した。令和3年度における電子メールによる報告の活用状況や課題等を踏まえ、特定行政庁内でのデータとしての活用のしやすさや、様式の標準化について留意しつつ、他のデジタル化手法(入力システム等)を検討し、必要な措置を講ずる。(電子メールでの受付について措置済み。令和3年度より他のデジタル化手法を検討し、必要な措置を講ずる)
 +
<li>各府省は、上記のほか、地方公共団体と事業者等との間の手続のうち、年間1万件以上の手続であって、オンライン化が進展していないものについて、手続の性格等も踏まえ、デジタル庁と連携の上で、デジタル化に取り組むことを検討する。(速やかに措置)
 +
<li>総務省は、競争入札参加資格審査申請書について、デジタル化に適した標準様式を策定するとともに、事業者等の利便性向上を図る等の観点から、各地方公共団体の状況に応じて電子申請システムへの反映が実施されるよう促す。(令和3年度上期措置)
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</ol>
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<li>キャッシュレス化の推進
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<ol type=a>
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<li>各府省は、支払い件数が1万件以上の手続等について、オンライン納付(インターネットバンキング、クレジットカード、口座振替等1以上)を導入する。(可能なものから速やかに措置)
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<li>各府省は、以下の①又は②に該当する手続等のうち、窓口支払い件数が1万件以上のもの及びそれと同じ窓口で手続等が行われるものについて、窓口における現金又はキャッシュレス(クレジットカード、電子マネー、QRコードの1以上)による納付を可能とする。(可能なものから速やかに措置)<br />
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① オンライン納付に対応せず、窓口支払い(印紙払い、金融機関等の納付証明書提出を含む)に限られる手続等<br />
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② オンライン納付に対応していても、窓口支払い(印紙払い、金融機関等の納付証明書提出を含む)が多く残ると見込まれる手続等
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<li>デジタル庁は、行政の手続における手数料等について、キャッシュレス(クレジットカード、電子マネー、QRコード)による納付を可能とするために必要な制度整備を行う。(次期通常国会に法案を提出)
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</ol>
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</ol>
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==オンライン利用の促進==
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https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/keikaku/210618/keikaku.pdf#page=9
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<ol type="1" start="5">
 +
  <li>オンライン利用率を大胆に引き上げる取組
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  <ol type=a>
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    <li>各府省は、令和2年度に旗艦的なものとして開始した以下の28 事業について、規制改革推進会議が示す考え方も踏まえ、短い期間でPDCAを回してオンライン利用率を大胆に引き上げる取組を着実に推進する。(引き続き措置)
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    <ul>
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      <li>(略)
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      <li>商業・法人登記関連手続(法務省)
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      <li>不動産登記関連手続(法務省)
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      <li>(略)
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    </ul>
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    <li>法務省は、在留申請関連手続について、既存の業務フローを抜本的に見直し、利用者目線での、オンライン完結、手数料支払いのオンライン化、添付書類の削減、APIの開放による民間サービスの活用、利用マニュアルの見直し等を実現する。(速やかに措置)
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    <li>法務省は、登記・供託オンライン申請システムについて、開発者等が使いやすい形でのAPI仕様の公開方法に係る改善に取り組むとともに、利用時間の24 時間対応に向け、ニーズや費用対効果を踏まえた検討を行う。また、申請ページ(法人設立ワンストップサービスを含む)への導線や手続案内等が、手続に精通していない申請者に分かりやすいものとなるよう、法務省・法務局のウェブサイトを見直す等周知方法を改善する。(速やかに措置)
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    <li>法務省は、これまでデジタル化の推進に多くの課題があったことを踏まえ、登記その他のデジタル社会の基盤となる制度を所管する省として、デジタル化を強力に推進する観点から、民間人材の登用を含め、デジタル化を推進する体制を構築する。(速やかに措置)
 +
    <li>厚生労働省は食品衛生法の営業許可、国土交通省は建設業の許可等に係るシステムに関して、地方公共団体における業務フローの効率化・標準化に取り組み、地方公共団体のBPRを支援する。許可申請に関する事前相談についても、オンラインで十分に対応できるよう取り組む。手数料について、デジタル化による業務の効率化等を適切に反映したものとなるよう、必要な取組を行う。(速やかに措
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置)
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<li>警察庁、総務省及び国土交通省は、自動車保有関係手続のワンストップサービスについて、縦割りを排してBPRを推進する体制整備を行った上で、手数料の納付や納税を一括化することを含め、利用者目線で利便性の向上に取り組む。その際には、窓口申請と比べ、オンライン申請の処理が後回しになることがないよう徹底する。なお、保管場所証明に係る手続については、警察署等への来訪が不要となるよう、保管場所標章の郵送交付を実現するとともに、手続面におけるローカルルールの廃止が現場レベルで徹底されるよう取り組む。(速やかに措置。保管場所標章の郵送交付については令和4年1月に措置)
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    <li>各府省は、手続件数、手続の性質、手続の受け手となる機関等に応じた優先順位を踏まえつつ、オンライン利用が100%のものなどを除き、原則として年間10 万件以上の手続を含む事業の全てについて、28 事業(上記a)に準じてオンライン利用率を引き上げる目標を設定した取組を行う。(原則令和3年10月までに基本計画を策定し、取組を開始)
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    <li>各府省は、オンライン利用率の大胆な引上げを含むデジタル化の推進のため、デジタル技術又は民間におけるデジタル改革について知見のある者の登用を含め、規制改革推進に関する答申(令和3年6月1日)Ⅱ6.(2)アの「基本的考え方」に示した取組を確実に実施できる体制を整備する。(実施できていない府省については、速やかに措置)
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    <li>デジタル庁は、各府省の取組について、各府省からの相談に応じるとともに、取組状況について必要な統括・監理等を行う。また、各種ワンストップサービスを始めとする取組で得られた知見、各府省の取組の相談等を通じて得た先行事例を基に、各情報システムの特性に応じた有用な情報提供等を行う。さらに、ベストプラクティスから標準アーキテクチャを設計して今後構築していくシステムに展開する。(速やかに措置)
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    <li>各府省は、オンライン利用を促進する上で、API連携により民間企業等の参入を図ることは極めて重要であることを踏まえ、オンライン利用率を引き上げる目標を設定した取組に当たっては、手続の性質に応じて、開発者・利用者にとって利便性の高い形でAPIが構築・公開されているか点検し、必要な措置を講ずる。デジタル庁(IT室)は、民間が利用しやすい形でAPIが提供されるよう、APIの仕様の標準化など、各府省に対して必要な助言・支援等を行う。(各府省の点検後、速やかに措置)
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  </ol>
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  <li>行政手続の100%オンライン利用
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  <ol type=a>
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    <li>総務省及び財務省は、法人住民税・法人事業税/法人税・消費税の申告手続について、大法人の電子申告義務化の効果等について速やかに検証を行い、その結果を踏まえ、電子申告義務化の範囲拡大を含め電子申告の利用率100%に向けた取組の検討を行う。(速やかに検討を開始し、令和4年中に一定の結論を得た上で、可能なものから速やかに措置)
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    <li>総務省及び財務省は、電子申告義務化の範囲拡大を含めた電子申告の利用率100%に向けた取組のための環境整備の一環として、法人住民税・法人事業税/法人税・消費税の申告手続について、民間の取組も参考にユーザーテストを実施し、UI・UXの更なる改善を図る。また、地方税申告と国税申告について、情報連携等によるワンスオンリーを徹底するとともに、システムの共通化・標準化に向けて検討を行う。(ユーザーテストは速やかに実施。可能なものから速やかに措置)
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    <li>財務省は、税理士が代理申告を行う場合の利用率100%に向け、電子申告の積極的な利用を通じて事業者利便の向上等を図ることの法制化を含め、デジタル化に向けて税理士の果たすべき役割を検討し、必要な措置を講ずる。(速やかに検討を開始し、当面、必要な措置について令和3年中に結論を得る)
 +
    <li>法務省は、商業登記・不動産登記に係る手続について、オンライン利用率が中程度となっていることを踏まえ、まずは、上記No.5 の取組を通じてオンライン利用の向上を図る。併せて、司法書士等による手続代行が多いことを踏まえ、デジタル化を抜本的に進める上で司法書士等の果たすべき役割について検討を行う。(速やかに検討を開始し、当面、必要な措置について令和3年中に結論を得る)
 +
    <li>厚生労働省は、社会保険に係る手続について、既に電子申請が義務化されている特定法人における電子申請義務化の効果等について速やかに検証を行い、その結果を踏まえ、電子申請義務化の範囲拡大を見据えた電子申請の促進策の検討を行う。(速やかに検討を開始し、令和4年中に結論を得る。可能なものから速やかに措置)
 +
    <li>厚生労働省は、社会保険に係る手続について、オンライン利用率が低い手続が多い状況にあることを踏まえ、まずは、上記No.5 の取組を通じてオンライン利用の向上を図る。あわせて、社会保険労務士による手続代行が多いことを踏まえ、デジタル化を抜本的に進める上で社会保険労務士の果たすべき役割について検討を行う。(速やかに検討を開始し、当面、必要な措置について令和3年中に結論を得る)
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</ol>
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</ol>
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==デジタル化に向けた基盤の整備等==
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<ol start=7>
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  <li>デジタル化に向けた基盤の整備等
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  <ol type=a>
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    <li>デジタル庁(IT室)は、申請等の主体や受け手、手続件数等に応じて、各府省が共通的に利用するシステムの開発・改修やシステム間の情報連携の拡大を推進するとともに、情報システム整備方針等において、行政手続のオンライン化に係るシステム整備の在り方等を提示する。<br />
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 デジタル庁(IT室)は、最終責任を負うトップを含めた幹部職員が、利用者にとっての利便性の向上、業務の効率化、データ活用などデジタル化の推進に際して踏まえておくべき視点・知識を得た上で、迅速かつ柔軟なシステム開発・改善等を行うことができるよう、実践的な研修の実施等に取り組む。また、システムの企画・立案等を行う上で必要な、IT・セキュリティに関する素養を有する人材を確保するため、研修等を含め必要な方策を、早急に具体化する。(速やかに措置)
 +
    <li>法務省は、デジタル庁(IT室)と連携し、法令において登記事項証明書の添付が求められる手続については、能動的に働きかけを行い、情報連携の促進に係る工程表を作成し、可及的速やかに添付書類の省略を実現する。<br />
 +
 また、法務省は、法整備も視野に入れ、給付事務用やGビズID発行事務用等を含めた国の行政機関間の全ての商業登記情報連携を無償化するとともに、独立行政法人及び地方公共団体との間の全ての連携についても無償化を進める。これによりデジタルで手続を完結させ、紙の登記事項証明書の添付省略を促進する。(法令において登記事項証明書の添付が求められる手続における情報連携の拡大について、令和3年中に工程表を策定し取組を開始。国の行政機関間の全ての商業登記情報連携の無償化について、令和3年中に措置。独立行政法人及び地方公共団体との間の全ての連携の無償化について、令和3年度中を目途に措置)
 +
    <li>財務省、総務省、厚生労働省、金融庁、デジタル庁(IT室)その他の関係府省は、金融機関等と協議し、電子納付(効率的な他の納付方法を含む。)の促進に向けて課題を把握し、縦割りに陥ることなく取組を推進する体制を整備する。(令和3年中に措置)
 +
    <li>マイナンバーカードやGビズIDの普及がオンライン利用の促進に重要であることを踏まえ、その利便性を国民にアピールする観点から、各府省は、マイナンバーカードやGビズIDを所管する府省と必要に応じて連携し、マイナンバーカードやGビズIDを用いることでオンライン申請できる行政手続や、添付書類の省略等が可能となる行政手続を取りまとめ、ウェブサイトにおいて公表する。<br />
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 デジタル庁は、各府省に対して公表等すべき内容を指示する。また、総務省と連携の上でマイナンバーカードの普及に活用するとともに、GビズIDの普及等に活用する。(速やかに措置)
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    <li>総務省及び財務省は、行政の契約事務のデジタル化を促進する観点から、国及び地方公共団体の契約においてクラウド型の電子署名が利用できるよう必要な省令改正等を行う。<br />
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 あわせて、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12 年法律第102 号)を所管する総務省、法務省及び経済産業省は、国や地方公共団体の契約におけるクラウド型の電子署名の利用の円滑化にも資するよう、グレーゾーン解消制度を活用して、個別の民間企業から同法第2条の該当性について確認を求められた場合には、当該制度に沿って、当該サービスの同条への該当性を明らかにするとともに、ウェブサイト等において一覧性をもって分かりやすく示す。(措置済み)
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  </ol>
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</ol>
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==民間における書面・押印・対面規制等の見直し==
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https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/keikaku/210618/keikaku.pdf#page=16
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<ol>
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  <li>民間における書面・押印・対面規制等の見直し
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  <ol type=a>
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    <li>内閣府及び法務省は、民法(明治29 年法律第89 号)第486 条の改正により、令和3年9月から弁済に係る受取証書について電磁的記録の提供の請求が可能となることを踏まえ、施行後に小売店等の店頭において混乱を来さないよう、あらかじめQ&A等で法令解釈を明らかにし、広く周知を図る。(令和3年度上期措置)
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    <li>法務省は、令和3年10 月以降に開催される株主総会について、新型コロナウイルス感染症の影響により株主総会資料のウェブ開示によるみなし提供制度の対象を拡大する措置が引き続き必要となった場合には、当該措置を講ずる。
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    <li>経済産業省は、株主総会プロセスにおける企業と株主による対話の充実に向けて、ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施の推進のため、実施ガイドなどの更なる充実を図る。(令和3年度中に必要に応じて措置)
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    <li>国土交通省は、不動産の売買取引におけるオンラインによる重要事項の説明について、社会実験の結果を踏まえ、ガイドラインを改定し、テレビ会議等による非対面の説明が可能である旨を明らかにする。(措置済み)
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    <li>国土交通省は、設計受託契約・工事監理受託契約に係るITを活用した重要事項の説明について、暫定的に運用しているテレビ会議等による非対面の説明を本格的に運用するためのガイドラインを整備する。(措置済み)
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    <li>国土交通省は、建築基準法施行規則(昭和25 年建設省令第40 号)において義務付けている建築確認申請等における図面への押印を不要とするよう見直しを行い、改正措置を講ずる。(措置済み)
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    <li>国土交通省は、建築士法(昭和25 年法律第202 号)第23 条に基づく建築士事務所の都道府県知事への登録について、同一都道府県内に複数の業務拠点を設けようとする場合等において、合理的な登録が可能となるよう要件を整理し、関係者に周知する。(措置済み)
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  </ol>
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</ol>
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==デジタル社会の基盤整備==
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https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/keikaku/210618/keikaku.pdf#page=17
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<ol start=2>
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  <li>公的情報基盤の整備・連携
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  <ol style="list-style:none;">
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    <li>内閣官房、内閣府、個人情報保護委員会、総務省、法務省及び農林水産省は、「地番」情報の個人情報保護に係る取扱いについて、情報の活用と個人情報保護の両面から整理を行う。
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  </ol>
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</ol>
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==船荷証券の電子化==
 +
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/keikaku/210618/keikaku.pdf#page=19
 +
<ol start=6>
 +
  <li>船荷証券の電子化
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  <ol style="list-style:none;">
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    <li> 法務省は、「商事法の電子化に関する研究会」(令和3年4月立上げ)に参加し、国際的な動向等も踏まえ、船荷証券の電子化に向けた制度設計も含めた調査審議を進め、令和3年度中に一定の結論を得、速やかに法制審議会への諮問などの具体的措置を講ずる。(令和3年度検討開始・結論、結論を得次第速やかに措置)
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  </ol>
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</ol>
 +
==金融分野における書面・押印・対面手続の見直し==
 +
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/keikaku/210618/keikaku.pdf#page=19
 +
<ol start=7>
 +
  <li>金融分野における書面・押印・対面手続の見直し
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  <ol style="list-style:none;">
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    <li> 民間同士の手続に関して府令・監督指針等により書面・押印・対面を求めている手続については、その必要性を検証した上で、令和3年上期に見直す。また、業界慣行による書面・押印・対面手続については、金融庁と金融業界が連携して検討を行う検討会において、令和2年中に論点の取りまとめを行う。((前段)令和3年上期措置、(後段)措置済み)
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  </ol>
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</ol>
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==公証制度における書面、対面規制の見直し==
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https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/keikaku/210618/keikaku.pdf#page=22
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<ol start=22>
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  <li>公証制度における書面、対面規制の見直し
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  <ol type=a>
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    <li>法務省は、私署証書及び定款の認証に係る一連の手続における利用実態を把握した上で、当該手続におけるデジタルで完結する方式の普及促進のために、利用者の利便性の向上に資するシステム改修や利用者への周知も含めた効果的な方策について検討し、必要な措置を講ずる。(令和3年以降順次措置)
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    <li>法務省は、遅くとも令和7年度までに公正証書の作成に係る一連の手続のデジタル化を目指すこととし、関連する民事裁判手続のIT化に向けて民事訴訟法改正案が令和4年に提出されること等を踏まえて、具体的な工程表を作成の上、必要な措置を講ずる。(令和3年度に工程表を作成し、遅くとも令和7年度までに順次措置)
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  </ol>
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</ol>
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==会社設立時の定款認証に係る公証人手数料の引下げ==
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https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/keikaku/210618/keikaku.pdf#page=33
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<ol start=10>
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  <li>会社設立時の定款認証に係る公証人手数料の引下げ
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  <ol style="list-style:none;">
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    <li>法務省は、会社設立時の定款認証に係る公証人手数料について、起業促進の観点からその引下げを検討し、必要な措置を講ずる。(令和3年度措置)
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[[Category:規制改革推進会議]]

2021年7月29日 (木) 02:48時点における最新版

書面・押印・対面の見直し

https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/keikaku/210618/keikaku.pdf#page=7

  1. 書面・押印・対面見直しの確実な推進
    1. 令和3年3月末までに押印義務の見直しについて法令改正等が行われていない305 種類の手続について、速やかに行政手続における押印の見直しを確実に実施する。(速やかに措置)
    2. 各府省は、オンライン化する方針の手続について、可能な限り前倒しを図りつつ措置。なお、オンライン化の手法等については、今後の情報通信技術の発展、政府の方針等を踏まえ柔軟に改善する。(可能なものから順次措置)
    3. 各府省において性質上オンライン化が適当でないと考える432 種類の手続のうち、少なくとも年間の手続件数が1万件以上の手続については、最新のデジタル技術や補完的手段の活用等によるオンライン化を含む利用者負担の軽減策について、引き続き検討する。失業認定関連手続を含む雇用保険の受給関連手続について、最新のデジタル技術や補完的手段の活用等によるオンライン化を含む利用者負担の軽減策について検討する。(速やかに検討を開始し、可能なものから順次措置)
    4. 各府省は、法令に基づく国家資格に係る講習等について、総務省行政評価局の実態調査の結果も踏まえ、オンライン化に取り組む。(可能なものから速やかに措置)
  2. 地方公共団体と事業者の間の手続のデジタル化
    1. 内閣府は、特定非営利活動促進法(平成10 年法律第7号)関係手続について、早期にシステムを構築し、十分な周知を行った上で運用を開始する。(令和4年度のできるだけ早い時期に運用開始)
    2. 警察庁は、道路使用許可等の手続について、速やかにオンライン化の試行を開始するほか、申請に先立って行われることがある事前調整を含め、手続全体のオンライン化・デジタル化に向けた検討を行い、速やかに結論を出す。これらの結果を踏まえ、速やかに本格実施に取り組む。遺失物関係については、一部府県においてオンライン化の取組を開始し、全国に拡大する。都道府県警察を含めたその他の警察関係手続についても順次オンライン化を進める。その際、事業者等との間のインターフェイス(申請項目、入力フォーム、形式面での指導内容等)を標準化する。(速やかに措置。遺失物関係については令和4年度中に一部府県で実施。その後速やかに全国に拡大)
    3. 総務省は、火災予防分野における各種手続について、電子メールでの申請書等の受付を継続しつつ、速やかにマイナポータル・ぴったりサービスを活用した申請・届出の標準モデルを構築する。その後、大規模消防本部から速やかに拡大。危険物取扱者に係る講習のオンライン化について、試行結果を踏まえた本格導入を行い、その他講習(防火・防災管理者、消防設備士等)についても速やかに検討を進め、結論を得る。(令和3年度のできるだけ早期に標準モデルを構築し、その後速やかに拡大。危険物取扱者の講習のオンライン化については令和3年度中に措置。その他の講習も速やかに措置)
    4. デジタル庁(IT室)、厚生労働省及び財務省は、社会保障等に係る資格における手続について、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25 年法律第27 号。以下「マイナンバー法」という。)等の改正を踏まえ速やかに資格情報連携に関する管理システムの開発・構築を行うとともに、関係手続の標準化及びBPRの徹底に取り組み、速やかにデジタル化を開始する。(マイナンバー法等の改正を踏まえ、速やかにシステム開発等を行い、デジタル化を開始する)
    5. 経済産業省は、経営革新計画の申請等手続について、令和2年度に行った実証実験に加え令和3年度に行う実証実験の結果等を踏まえ、速やかにデジタル化する。
    6. 国土交通省は、令和2年度に建築基準法(昭和25 年法律第201 号)に基づく建築設備及び昇降機等の定期検査の結果の報告について、電子メールによる報告が可能となるよう措置した。令和3年度における電子メールによる報告の活用状況や課題等を踏まえ、特定行政庁内でのデータとしての活用のしやすさや、様式の標準化について留意しつつ、他のデジタル化手法(入力システム等)を検討し、必要な措置を講ずる。(電子メールでの受付について措置済み。令和3年度より他のデジタル化手法を検討し、必要な措置を講ずる)
    7. 各府省は、上記のほか、地方公共団体と事業者等との間の手続のうち、年間1万件以上の手続であって、オンライン化が進展していないものについて、手続の性格等も踏まえ、デジタル庁と連携の上で、デジタル化に取り組むことを検討する。(速やかに措置)
    8. 総務省は、競争入札参加資格審査申請書について、デジタル化に適した標準様式を策定するとともに、事業者等の利便性向上を図る等の観点から、各地方公共団体の状況に応じて電子申請システムへの反映が実施されるよう促す。(令和3年度上期措置)
  3. キャッシュレス化の推進
    1. 各府省は、支払い件数が1万件以上の手続等について、オンライン納付(インターネットバンキング、クレジットカード、口座振替等1以上)を導入する。(可能なものから速やかに措置)
    2. 各府省は、以下の①又は②に該当する手続等のうち、窓口支払い件数が1万件以上のもの及びそれと同じ窓口で手続等が行われるものについて、窓口における現金又はキャッシュレス(クレジットカード、電子マネー、QRコードの1以上)による納付を可能とする。(可能なものから速やかに措置)
      ① オンライン納付に対応せず、窓口支払い(印紙払い、金融機関等の納付証明書提出を含む)に限られる手続等
      ② オンライン納付に対応していても、窓口支払い(印紙払い、金融機関等の納付証明書提出を含む)が多く残ると見込まれる手続等
    3. デジタル庁は、行政の手続における手数料等について、キャッシュレス(クレジットカード、電子マネー、QRコード)による納付を可能とするために必要な制度整備を行う。(次期通常国会に法案を提出)

オンライン利用の促進

https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/keikaku/210618/keikaku.pdf#page=9

  1. オンライン利用率を大胆に引き上げる取組
    1. 各府省は、令和2年度に旗艦的なものとして開始した以下の28 事業について、規制改革推進会議が示す考え方も踏まえ、短い期間でPDCAを回してオンライン利用率を大胆に引き上げる取組を着実に推進する。(引き続き措置)
      • (略)
      • 商業・法人登記関連手続(法務省)
      • 不動産登記関連手続(法務省)
      • (略)
    2. 法務省は、在留申請関連手続について、既存の業務フローを抜本的に見直し、利用者目線での、オンライン完結、手数料支払いのオンライン化、添付書類の削減、APIの開放による民間サービスの活用、利用マニュアルの見直し等を実現する。(速やかに措置)
    3. 法務省は、登記・供託オンライン申請システムについて、開発者等が使いやすい形でのAPI仕様の公開方法に係る改善に取り組むとともに、利用時間の24 時間対応に向け、ニーズや費用対効果を踏まえた検討を行う。また、申請ページ(法人設立ワンストップサービスを含む)への導線や手続案内等が、手続に精通していない申請者に分かりやすいものとなるよう、法務省・法務局のウェブサイトを見直す等周知方法を改善する。(速やかに措置)
    4. 法務省は、これまでデジタル化の推進に多くの課題があったことを踏まえ、登記その他のデジタル社会の基盤となる制度を所管する省として、デジタル化を強力に推進する観点から、民間人材の登用を含め、デジタル化を推進する体制を構築する。(速やかに措置)
    5. 厚生労働省は食品衛生法の営業許可、国土交通省は建設業の許可等に係るシステムに関して、地方公共団体における業務フローの効率化・標準化に取り組み、地方公共団体のBPRを支援する。許可申請に関する事前相談についても、オンラインで十分に対応できるよう取り組む。手数料について、デジタル化による業務の効率化等を適切に反映したものとなるよう、必要な取組を行う。(速やかに措 置)
    6. 警察庁、総務省及び国土交通省は、自動車保有関係手続のワンストップサービスについて、縦割りを排してBPRを推進する体制整備を行った上で、手数料の納付や納税を一括化することを含め、利用者目線で利便性の向上に取り組む。その際には、窓口申請と比べ、オンライン申請の処理が後回しになることがないよう徹底する。なお、保管場所証明に係る手続については、警察署等への来訪が不要となるよう、保管場所標章の郵送交付を実現するとともに、手続面におけるローカルルールの廃止が現場レベルで徹底されるよう取り組む。(速やかに措置。保管場所標章の郵送交付については令和4年1月に措置)
    7. 各府省は、手続件数、手続の性質、手続の受け手となる機関等に応じた優先順位を踏まえつつ、オンライン利用が100%のものなどを除き、原則として年間10 万件以上の手続を含む事業の全てについて、28 事業(上記a)に準じてオンライン利用率を引き上げる目標を設定した取組を行う。(原則令和3年10月までに基本計画を策定し、取組を開始)
    8. 各府省は、オンライン利用率の大胆な引上げを含むデジタル化の推進のため、デジタル技術又は民間におけるデジタル改革について知見のある者の登用を含め、規制改革推進に関する答申(令和3年6月1日)Ⅱ6.(2)アの「基本的考え方」に示した取組を確実に実施できる体制を整備する。(実施できていない府省については、速やかに措置)
    9. デジタル庁は、各府省の取組について、各府省からの相談に応じるとともに、取組状況について必要な統括・監理等を行う。また、各種ワンストップサービスを始めとする取組で得られた知見、各府省の取組の相談等を通じて得た先行事例を基に、各情報システムの特性に応じた有用な情報提供等を行う。さらに、ベストプラクティスから標準アーキテクチャを設計して今後構築していくシステムに展開する。(速やかに措置)
    10. 各府省は、オンライン利用を促進する上で、API連携により民間企業等の参入を図ることは極めて重要であることを踏まえ、オンライン利用率を引き上げる目標を設定した取組に当たっては、手続の性質に応じて、開発者・利用者にとって利便性の高い形でAPIが構築・公開されているか点検し、必要な措置を講ずる。デジタル庁(IT室)は、民間が利用しやすい形でAPIが提供されるよう、APIの仕様の標準化など、各府省に対して必要な助言・支援等を行う。(各府省の点検後、速やかに措置)
  2. 行政手続の100%オンライン利用
    1. 総務省及び財務省は、法人住民税・法人事業税/法人税・消費税の申告手続について、大法人の電子申告義務化の効果等について速やかに検証を行い、その結果を踏まえ、電子申告義務化の範囲拡大を含め電子申告の利用率100%に向けた取組の検討を行う。(速やかに検討を開始し、令和4年中に一定の結論を得た上で、可能なものから速やかに措置)
    2. 総務省及び財務省は、電子申告義務化の範囲拡大を含めた電子申告の利用率100%に向けた取組のための環境整備の一環として、法人住民税・法人事業税/法人税・消費税の申告手続について、民間の取組も参考にユーザーテストを実施し、UI・UXの更なる改善を図る。また、地方税申告と国税申告について、情報連携等によるワンスオンリーを徹底するとともに、システムの共通化・標準化に向けて検討を行う。(ユーザーテストは速やかに実施。可能なものから速やかに措置)
    3. 財務省は、税理士が代理申告を行う場合の利用率100%に向け、電子申告の積極的な利用を通じて事業者利便の向上等を図ることの法制化を含め、デジタル化に向けて税理士の果たすべき役割を検討し、必要な措置を講ずる。(速やかに検討を開始し、当面、必要な措置について令和3年中に結論を得る)
    4. 法務省は、商業登記・不動産登記に係る手続について、オンライン利用率が中程度となっていることを踏まえ、まずは、上記No.5 の取組を通じてオンライン利用の向上を図る。併せて、司法書士等による手続代行が多いことを踏まえ、デジタル化を抜本的に進める上で司法書士等の果たすべき役割について検討を行う。(速やかに検討を開始し、当面、必要な措置について令和3年中に結論を得る)
    5. 厚生労働省は、社会保険に係る手続について、既に電子申請が義務化されている特定法人における電子申請義務化の効果等について速やかに検証を行い、その結果を踏まえ、電子申請義務化の範囲拡大を見据えた電子申請の促進策の検討を行う。(速やかに検討を開始し、令和4年中に結論を得る。可能なものから速やかに措置)
    6. 厚生労働省は、社会保険に係る手続について、オンライン利用率が低い手続が多い状況にあることを踏まえ、まずは、上記No.5 の取組を通じてオンライン利用の向上を図る。あわせて、社会保険労務士による手続代行が多いことを踏まえ、デジタル化を抜本的に進める上で社会保険労務士の果たすべき役割について検討を行う。(速やかに検討を開始し、当面、必要な措置について令和3年中に結論を得る)

デジタル化に向けた基盤の整備等

  1. デジタル化に向けた基盤の整備等
    1. デジタル庁(IT室)は、申請等の主体や受け手、手続件数等に応じて、各府省が共通的に利用するシステムの開発・改修やシステム間の情報連携の拡大を推進するとともに、情報システム整備方針等において、行政手続のオンライン化に係るシステム整備の在り方等を提示する。
       デジタル庁(IT室)は、最終責任を負うトップを含めた幹部職員が、利用者にとっての利便性の向上、業務の効率化、データ活用などデジタル化の推進に際して踏まえておくべき視点・知識を得た上で、迅速かつ柔軟なシステム開発・改善等を行うことができるよう、実践的な研修の実施等に取り組む。また、システムの企画・立案等を行う上で必要な、IT・セキュリティに関する素養を有する人材を確保するため、研修等を含め必要な方策を、早急に具体化する。(速やかに措置)
    2. 法務省は、デジタル庁(IT室)と連携し、法令において登記事項証明書の添付が求められる手続については、能動的に働きかけを行い、情報連携の促進に係る工程表を作成し、可及的速やかに添付書類の省略を実現する。
       また、法務省は、法整備も視野に入れ、給付事務用やGビズID発行事務用等を含めた国の行政機関間の全ての商業登記情報連携を無償化するとともに、独立行政法人及び地方公共団体との間の全ての連携についても無償化を進める。これによりデジタルで手続を完結させ、紙の登記事項証明書の添付省略を促進する。(法令において登記事項証明書の添付が求められる手続における情報連携の拡大について、令和3年中に工程表を策定し取組を開始。国の行政機関間の全ての商業登記情報連携の無償化について、令和3年中に措置。独立行政法人及び地方公共団体との間の全ての連携の無償化について、令和3年度中を目途に措置)
    3. 財務省、総務省、厚生労働省、金融庁、デジタル庁(IT室)その他の関係府省は、金融機関等と協議し、電子納付(効率的な他の納付方法を含む。)の促進に向けて課題を把握し、縦割りに陥ることなく取組を推進する体制を整備する。(令和3年中に措置)
    4. マイナンバーカードやGビズIDの普及がオンライン利用の促進に重要であることを踏まえ、その利便性を国民にアピールする観点から、各府省は、マイナンバーカードやGビズIDを所管する府省と必要に応じて連携し、マイナンバーカードやGビズIDを用いることでオンライン申請できる行政手続や、添付書類の省略等が可能となる行政手続を取りまとめ、ウェブサイトにおいて公表する。
       デジタル庁は、各府省に対して公表等すべき内容を指示する。また、総務省と連携の上でマイナンバーカードの普及に活用するとともに、GビズIDの普及等に活用する。(速やかに措置)
    5. 総務省及び財務省は、行政の契約事務のデジタル化を促進する観点から、国及び地方公共団体の契約においてクラウド型の電子署名が利用できるよう必要な省令改正等を行う。
       あわせて、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12 年法律第102 号)を所管する総務省、法務省及び経済産業省は、国や地方公共団体の契約におけるクラウド型の電子署名の利用の円滑化にも資するよう、グレーゾーン解消制度を活用して、個別の民間企業から同法第2条の該当性について確認を求められた場合には、当該制度に沿って、当該サービスの同条への該当性を明らかにするとともに、ウェブサイト等において一覧性をもって分かりやすく示す。(措置済み)

民間における書面・押印・対面規制等の見直し

https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/keikaku/210618/keikaku.pdf#page=16

  1. 民間における書面・押印・対面規制等の見直し
    1. 内閣府及び法務省は、民法(明治29 年法律第89 号)第486 条の改正により、令和3年9月から弁済に係る受取証書について電磁的記録の提供の請求が可能となることを踏まえ、施行後に小売店等の店頭において混乱を来さないよう、あらかじめQ&A等で法令解釈を明らかにし、広く周知を図る。(令和3年度上期措置)
    2. 法務省は、令和3年10 月以降に開催される株主総会について、新型コロナウイルス感染症の影響により株主総会資料のウェブ開示によるみなし提供制度の対象を拡大する措置が引き続き必要となった場合には、当該措置を講ずる。
    3. 経済産業省は、株主総会プロセスにおける企業と株主による対話の充実に向けて、ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施の推進のため、実施ガイドなどの更なる充実を図る。(令和3年度中に必要に応じて措置)
    4. 国土交通省は、不動産の売買取引におけるオンラインによる重要事項の説明について、社会実験の結果を踏まえ、ガイドラインを改定し、テレビ会議等による非対面の説明が可能である旨を明らかにする。(措置済み)
    5. 国土交通省は、設計受託契約・工事監理受託契約に係るITを活用した重要事項の説明について、暫定的に運用しているテレビ会議等による非対面の説明を本格的に運用するためのガイドラインを整備する。(措置済み)
    6. 国土交通省は、建築基準法施行規則(昭和25 年建設省令第40 号)において義務付けている建築確認申請等における図面への押印を不要とするよう見直しを行い、改正措置を講ずる。(措置済み)
    7. 国土交通省は、建築士法(昭和25 年法律第202 号)第23 条に基づく建築士事務所の都道府県知事への登録について、同一都道府県内に複数の業務拠点を設けようとする場合等において、合理的な登録が可能となるよう要件を整理し、関係者に周知する。(措置済み)

デジタル社会の基盤整備

https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/keikaku/210618/keikaku.pdf#page=17

  1. 公的情報基盤の整備・連携
    1. 内閣官房、内閣府、個人情報保護委員会、総務省、法務省及び農林水産省は、「地番」情報の個人情報保護に係る取扱いについて、情報の活用と個人情報保護の両面から整理を行う。

船荷証券の電子化

https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/keikaku/210618/keikaku.pdf#page=19

  1. 船荷証券の電子化
    1.  法務省は、「商事法の電子化に関する研究会」(令和3年4月立上げ)に参加し、国際的な動向等も踏まえ、船荷証券の電子化に向けた制度設計も含めた調査審議を進め、令和3年度中に一定の結論を得、速やかに法制審議会への諮問などの具体的措置を講ずる。(令和3年度検討開始・結論、結論を得次第速やかに措置)

金融分野における書面・押印・対面手続の見直し

https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/keikaku/210618/keikaku.pdf#page=19

  1. 金融分野における書面・押印・対面手続の見直し
    1.  民間同士の手続に関して府令・監督指針等により書面・押印・対面を求めている手続については、その必要性を検証した上で、令和3年上期に見直す。また、業界慣行による書面・押印・対面手続については、金融庁と金融業界が連携して検討を行う検討会において、令和2年中に論点の取りまとめを行う。((前段)令和3年上期措置、(後段)措置済み)

公証制度における書面、対面規制の見直し

https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/keikaku/210618/keikaku.pdf#page=22

  1. 公証制度における書面、対面規制の見直し
    1. 法務省は、私署証書及び定款の認証に係る一連の手続における利用実態を把握した上で、当該手続におけるデジタルで完結する方式の普及促進のために、利用者の利便性の向上に資するシステム改修や利用者への周知も含めた効果的な方策について検討し、必要な措置を講ずる。(令和3年以降順次措置)
    2. 法務省は、遅くとも令和7年度までに公正証書の作成に係る一連の手続のデジタル化を目指すこととし、関連する民事裁判手続のIT化に向けて民事訴訟法改正案が令和4年に提出されること等を踏まえて、具体的な工程表を作成の上、必要な措置を講ずる。(令和3年度に工程表を作成し、遅くとも令和7年度までに順次措置)

会社設立時の定款認証に係る公証人手数料の引下げ

https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/keikaku/210618/keikaku.pdf#page=33

  1. 会社設立時の定款認証に係る公証人手数料の引下げ
    1. 法務省は、会社設立時の定款認証に係る公証人手数料について、起業促進の観点からその引下げを検討し、必要な措置を講ずる。(令和3年度措置)