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   <li>デジタル化に向けた基盤の整備等
 
   <li>デジタル化に向けた基盤の整備等
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    <li>デジタル庁(IT室)は、申請等の主体や受け手、手続件数等に応じて、各府省が共通的に利用するシステムの開発・改修やシステム間の情報連携の拡大を推進するとともに、情報システム整備方針等において、行政手続のオンライン化に係るシステム整備の在り方等を提示する。<br />
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 デジタル庁(IT室)は、最終責任を負うトップを含めた幹部職員が、利用者にとっての利便性の向上、業務の効率化、データ活用などデジタル化の推進に際して踏まえておくべき視点・知識を得た上で、迅速かつ柔軟なシステム開発・改善等を行うことができるよう、実践的な研修の実施等に取り組む。また、システムの企画・立案等を行う上で必要な、IT・セキュリティに関する素養を有する人材を確保するため、研修等を含め必要な方策を、早急に具体化する。(速やかに措置)
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    <li>法務省は、デジタル庁(IT室)と連携し、法令において登記事項証明書の添付が求められる手続については、能動的に働きかけを行い、情報連携の促進に係る工程表を作成し、可及的速やかに添付書類の省略を実現する。<br />
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 また、法務省は、法整備も視野に入れ、給付事務用やGビズID発行事務用等を含めた国の行政機関間の全ての商業登記情報連携を無償化するとともに、独立行政法人及び地方公共団体との間の全ての連携についても無償化を進める。これによりデジタルで手続を完結させ、紙の登記事項証明書の添付省略を促進する。(法令において登記事項証明書の添付が求められる手続における情報連携の拡大について、令和3年中に工程表を策定し取組を開始。国の行政機関間の全ての商業登記情報連携の無償化について、令和3年中に措置。独立行政法人及び地方公共団体との間の全ての連携の無償化について、令和3年度中を目途に措置)
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    <li>財務省、総務省、厚生労働省、金融庁、デジタル庁(IT室)その他の関係府省は、金融機関等と協議し、電子納付(効率的な他の納付方法を含む。)の促進に向けて課題を把握し、縦割りに陥ることなく取組を推進する体制を整備する。(令和3年中に措置)
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    <li>マイナンバーカードやGビズIDの普及がオンライン利用の促進に重要であることを踏まえ、その利便性を国民にアピールする観点から、各府省は、マイナンバーカードやGビズIDを所管する府省と必要に応じて連携し、マイナンバーカードやGビズIDを用いることでオンライン申請できる行政手続や、添付書類の省略等が可能となる行政手続を取りまとめ、ウェブサイトにおいて公表する。<br />
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 デジタル庁は、各府省に対して公表等すべき内容を指示する。また、総務省と連携の上でマイナンバーカードの普及に活用するとともに、GビズIDの普及等に活用する。(速やかに措置)
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    <li>総務省及び財務省は、行政の契約事務のデジタル化を促進する観点から、国及び地方公共団体の契約においてクラウド型の電子署名が利用できるよう必要な省令改正等を行う。<br />
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 あわせて、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12 年法律第102 号)を所管する総務省、法務省及び経済産業省は、国や地方公共団体の契約におけるクラウド型の電子署名の利用の円滑化にも資するよう、グレーゾーン解消制度を活用して、個別の民間企業から同法第2条の該当性について確認を求められた場合には、当該制度に沿って、当該サービスの同条への該当性を明らかにするとともに、ウェブサイト等において一覧性をもって分かりやすく示す。(措置済み)
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==民間における書面・押印・対面規制等の見直し==
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https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/keikaku/210618/keikaku.pdf#page=16
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  <li>民間における書面・押印・対面規制等の見直し
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    <li>内閣府及び法務省は、民法(明治29 年法律第89 号)第486 条の改正により、令和3年9月から弁済に係る受取証書について電磁的記録の提供の請求が可能となることを踏まえ、施行後に小売店等の店頭において混乱を来さないよう、あらかじめQ&A等で法令解釈を明らかにし、広く周知を図る。(令和3年度上期措置)
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    <li>法務省は、令和3年10 月以降に開催される株主総会について、新型コロナウイルス感染症の影響により株主総会資料のウェブ開示によるみなし提供制度の対象を拡大する措置が引き続き必要となった場合には、当該措置を講ずる。
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    <li>経済産業省は、株主総会プロセスにおける企業と株主による対話の充実に向けて、ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施の推進のため、実施ガイドなどの更なる充実を図る。(令和3年度中に必要に応じて措置)
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    <li>国土交通省は、不動産の売買取引におけるオンラインによる重要事項の説明について、社会実験の結果を踏まえ、ガイドラインを改定し、テレビ会議等による非対面の説明が可能である旨を明らかにする。(措置済み)
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    <li>国土交通省は、設計受託契約・工事監理受託契約に係るITを活用した重要事項の説明について、暫定的に運用しているテレビ会議等による非対面の説明を本格的に運用するためのガイドラインを整備する。(措置済み)
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    <li>国土交通省は、建築基準法施行規則(昭和25 年建設省令第40 号)において義務付けている建築確認申請等における図面への押印を不要とするよう見直しを行い、改正措置を講ずる。(措置済み)
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    <li>国土交通省は、建築士法(昭和25 年法律第202 号)第23 条に基づく建築士事務所の都道府県知事への登録について、同一都道府県内に複数の業務拠点を設けようとする場合等において、合理的な登録が可能となるよう要件を整理し、関係者に周知する。(措置済み)
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==デジタル社会の基盤整備==
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https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/keikaku/210618/keikaku.pdf#page=17
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  <li>公的情報基盤の整備・連携
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    <li>内閣官房、内閣府、個人情報保護委員会、総務省、法務省及び農林水産省は、「地番」情報の個人情報保護に係る取扱いについて、情報の活用と個人情報保護の両面から整理を行う。
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==船荷証券の電子化==
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https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/keikaku/210618/keikaku.pdf#page=19
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  <li>船荷証券の電子化
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    <li> 法務省は、「商事法の電子化に関する研究会」(令和3年4月立上げ)に参加し、国際的な動向等も踏まえ、船荷証券の電子化に向けた制度設計も含めた調査審議を進め、令和3年度中に一定の結論を得、速やかに法制審議会への諮問などの具体的措置を講ずる。(令和3年度検討開始・結論、結論を得次第速やかに措置)
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==金融分野における書面・押印・対面手続の見直し==
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https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/keikaku/210618/keikaku.pdf#page=19
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<ol start=7>
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  <li>金融分野における書面・押印・対面手続の見直し
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  <ol style="list-style:none;">
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    <li> 民間同士の手続に関して府令・監督指針等により書面・押印・対面を求めている手続については、その必要性を検証した上で、令和3年上期に見直す。また、業界慣行による書面・押印・対面手続については、金融庁と金融業界が連携して検討を行う検討会において、令和2年中に論点の取りまとめを行う。((前段)令和3年上期措置、(後段)措置済み)
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==公証制度における書面、対面規制の見直し==
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https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/keikaku/210618/keikaku.pdf#page=22
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<ol start=22>
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  <li>公証制度における書面、対面規制の見直し
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  <ol type=a>
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    <li>法務省は、私署証書及び定款の認証に係る一連の手続における利用実態を把握した上で、当該手続におけるデジタルで完結する方式の普及促進のために、利用者の利便性の向上に資するシステム改修や利用者への周知も含めた効果的な方策について検討し、必要な措置を講ずる。(令和3年以降順次措置)
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    <li>法務省は、遅くとも令和7年度までに公正証書の作成に係る一連の手続のデジタル化を目指すこととし、関連する民事裁判手続のIT化に向けて民事訴訟法改正案が令和4年に提出されること等を踏まえて、具体的な工程表を作成の上、必要な措置を講ずる。(令和3年度に工程表を作成し、遅くとも令和7年度までに順次措置)
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==会社設立時の定款認証に係る公証人手数料の引下げ==
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https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/keikaku/210618/keikaku.pdf#page=33
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  <li>会社設立時の定款認証に係る公証人手数料の引下げ
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    <li>法務省は、会社設立時の定款認証に係る公証人手数料について、起業促進の観点からその引下げを検討し、必要な措置を講ずる。(令和3年度措置)
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[[Category:規制改革推進会議]]

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