差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
77行目: 77行目:  
     <li>総務省及び財務省は、行政の契約事務のデジタル化を促進する観点から、国及び地方公共団体の契約においてクラウド型の電子署名が利用できるよう必要な省令改正等を行う。<br />
 
     <li>総務省及び財務省は、行政の契約事務のデジタル化を促進する観点から、国及び地方公共団体の契約においてクラウド型の電子署名が利用できるよう必要な省令改正等を行う。<br />
 
 あわせて、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12 年法律第102 号)を所管する総務省、法務省及び経済産業省は、国や地方公共団体の契約におけるクラウド型の電子署名の利用の円滑化にも資するよう、グレーゾーン解消制度を活用して、個別の民間企業から同法第2条の該当性について確認を求められた場合には、当該制度に沿って、当該サービスの同条への該当性を明らかにするとともに、ウェブサイト等において一覧性をもって分かりやすく示す。(措置済み)
 
 あわせて、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12 年法律第102 号)を所管する総務省、法務省及び経済産業省は、国や地方公共団体の契約におけるクラウド型の電子署名の利用の円滑化にも資するよう、グレーゾーン解消制度を活用して、個別の民間企業から同法第2条の該当性について確認を求められた場合には、当該制度に沿って、当該サービスの同条への該当性を明らかにするとともに、ウェブサイト等において一覧性をもって分かりやすく示す。(措置済み)
 +
  </ol>
 +
</ol>
 +
==民間における書面・押印・対面規制等の見直し==
 +
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/keikaku/210618/keikaku.pdf#page=16
 +
<ol>
 +
  <li>民間における書面・押印・対面規制等の見直し
 +
  <ol type=a>
 +
    <li>内閣府及び法務省は、民法(明治29 年法律第89 号)第486 条の改正により、令和3年9月から弁済に係る受取証書について電磁的記録の提供の請求が可能となることを踏まえ、施行後に小売店等の店頭において混乱を来さないよう、あらかじめQ&A等で法令解釈を明らかにし、広く周知を図る。(令和3年度上期措置)
 +
    <li>法務省は、令和3年10 月以降に開催される株主総会について、新型コロナウイルス感染症の影響により株主総会資料のウェブ開示によるみなし提供制度の対象を拡大する措置が引き続き必要となった場合には、当該措置を講ずる。
 +
    <li>経済産業省は、株主総会プロセスにおける企業と株主による対話の充実に向けて、ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施の推進のため、実施ガイドなどの更なる充実を図る。(令和3年度中に必要に応じて措置)
 +
    <li>国土交通省は、不動産の売買取引におけるオンラインによる重要事項の説明について、社会実験の結果を踏まえ、ガイドラインを改定し、テレビ会議等による非対面の説明が可能である旨を明らかにする。(措置済み)
 +
    <li>国土交通省は、設計受託契約・工事監理受託契約に係るITを活用した重要事項の説明について、暫定的に運用しているテレビ会議等による非対面の説明を本格的に運用するためのガイドラインを整備する。(措置済み)
 +
    <li>国土交通省は、建築基準法施行規則(昭和25 年建設省令第40 号)において義務付けている建築確認申請等における図面への押印を不要とするよう見直しを行い、改正措置を講ずる。(措置済み)
 +
    <li>国土交通省は、建築士法(昭和25 年法律第202 号)第23 条に基づく建築士事務所の都道府県知事への登録について、同一都道府県内に複数の業務拠点を設けようとする場合等において、合理的な登録が可能となるよう要件を整理し、関係者に周知する。(措置済み)
 
   </ol>
 
   </ol>
 
</ol>
 
</ol>

案内メニュー