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規制改革実施計画
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2021年7月28日 (水) 05:23
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<li>各府省は、上記のほか、地方公共団体と事業者等との間の手続のうち、年間1万件以上の手続であって、オンライン化が進展していないものについて、手続の性格等も踏まえ、デジタル庁と連携の上で、デジタル化に取り組むことを検討する。(速やかに措置)
<li>各府省は、上記のほか、地方公共団体と事業者等との間の手続のうち、年間1万件以上の手続であって、オンライン化が進展していないものについて、手続の性格等も踏まえ、デジタル庁と連携の上で、デジタル化に取り組むことを検討する。(速やかに措置)
<li>総務省は、競争入札参加資格審査申請書について、デジタル化に適した標準様式を策定するとともに、事業者等の利便性向上を図る等の観点から、各地方公共団体の状況に応じて電子申請システムへの反映が実施されるよう促す。(令和3年度上期措置)
<li>総務省は、競争入札参加資格審査申請書について、デジタル化に適した標準様式を策定するとともに、事業者等の利便性向上を図る等の観点から、各地方公共団体の状況に応じて電子申請システムへの反映が実施されるよう促す。(令和3年度上期措置)
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<li>キャッシュレス化の推進
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<li>各府省は、支払い件数が1万件以上の手続等について、オンライン納付(インターネットバンキング、クレジットカード、口座振替等1以上)を導入する。(可能なものから速やかに措置)
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<li>各府省は、以下の①又は②に該当する手続等のうち、窓口支払い件数が1万件以上のもの及びそれと同じ窓口で手続等が行われるものについて、窓口における現金又はキャッシュレス(クレジットカード、電子マネー、QRコードの1以上)による納付を可能とする。(可能なものから速やかに措置)<br />
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① オンライン納付に対応せず、窓口支払い(印紙払い、金融機関等の納付証明書提出を含む)に限られる手続等<br />
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② オンライン納付に対応していても、窓口支払い(印紙払い、金融機関等の納付証明書提出を含む)が多く残ると見込まれる手続等
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<li>デジタル庁は、行政の手続における手数料等について、キャッシュレス(クレジットカード、電子マネー、QRコード)による納付を可能とするために必要な制度整備を行う。
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</ol>
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