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| ○森トラスト(伊達代表取締役社長) 森トラストの伊達でございます。 | | ○森トラスト(伊達代表取締役社長) 森トラストの伊達でございます。 |
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− | 本日はプレゼンの機会をいただきましてありがとうございます。
| + | (略) |
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− | 本日、画面にございますとおり、5つの目次を基に宿泊施設のフロントレス導入に関連 した現状と要望についてお話します。
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− | まず、簡単に森トラストについて御説明します。
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− | 私どもは不動産デベロッパーで、都心部でオフィス開発を進めておりますが、同時にホ テル事業においても50年にわたる活動をしております。現在、所有・運営しているホテル は、全国で27。日本ブランドの展開とともに2000年ごろからは東京、地方展開としてイン ターナショナルブランドの開業を進めてまいりました。本年も、このコロナの状況ではご ざいますが、3施設を開業しております。
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− | さて、次に私どもがホテル運営事業者として感じている課題についてお話します。
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− | ここ数年、政府のインバウンド政策の効果もあり、観光産業は飛躍的に伸びてまいりま したが、同時に宿泊事業は様々な課題を抱えております。
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− | 御承知のように慢性的な労働力の不足は顕著であり、他業種と比べかなり低い生産性も 改善する必要があります。その際に、ITの導入を進め、不足する人員保管や付加価値を生 む業務にシフトさせ、その次の展開に進む必要があります。
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− | こうしたデジタルトランスフォーメーションの流れに、データの一元管理も含めて事業 者として前向きに向き合っていく必要があると感じています。
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− | また、ユーザーに対しても最もストレスを与えているのが混雑時のチェックインの待ち 時間ということもあります。こうしたところを改善しフロントサービスが手厚いというこ とよりも、滞在中の付加価値を上げるというようなサービスに展開して、本来の旅行の目 的、ディスネーションになるような旅行意欲を湧かせるような取組が必要だと考えていま す。よって、宿泊業界における観光デジタルトランスフォーメーションが必要になってい きます。
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− | それでは、宿泊業務とデジタルに関連する法規、実態についてお話します。
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− | 大分以前になりますが、2005年にe-文書法が改定され、宿泊者名簿の電磁的記録の保存 が可能になっています。
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− | ホテルでの宿泊者名簿は法令に従って数年分保管することが義務づけられていますが、 紙ではこれはかなりの場所を取るというものになります。新規開業のホテルで電子保管が できましたので、昨年にはなるのですが既存のホテルについても適応を行政に確認しまし たが、NGという回答がございました。電子保管の可否について、自治体の回答にばらつき があるようです。
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− | 次に、フロント業務についてです。
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− | フロントレスでチェックインができるという仕組みについては、2015年ぐらいからイン ターナショナルブランドではリリースされ始めていました。これに対し、日本では旅館業法の縛りがあり、グローバルチェーンでありながらも導入ができないという状況でした。 そのような中、2018年、旅館業法の改正に伴い一連の法令が施行され、フロントレスが可能になりました。 そこで、私どもとしましてもオペレーションとゲストの利便性の向上を図る仕組みとして、顔認証技術を活用したフロント無人化について、あるリゾート施設での導入を進めて まいりましたが、保健所との協議に大変時間がかかり、時間的にタイムリミットが来たと いうこともあり断念しております。非対面へのチェックインの可否についても、自治体に よる回答が異なっている状況です。
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− | こうした法令はあるものの協議に時間を要し、また指導内容にばらつきがあるというの が、事業者にとっての見解になっています。
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− | そこで、こうした実態が起こる要因を整理してみました。
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− | 法令の改正による玄関帳場の機能、いわゆるフロントになりますけれども、その必要性 というものがそもそも何であるのか。その機能が代替されるのであればいいということが 法令に書かれています。
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− | そのフロントの機能というのは何かというところで、緊急時の対応として10分以内に駆 けつけられるという環境が整っていること。そして、鍵の受け渡しに関して、宿泊者名簿 に正確な記載がされる。鍵の受け渡しが適切である。そして、ビデオ等により出入りの状 況を確認できるということができればよいということになっています。
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− | この要件を満たせば、ハードとしてのフロントは設置しなくてもよいという意味で、比 較的分かりやすいものになっています。
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− | しかしながら、フロントを置かないでどのようなサービスをするのか。その場合に、ICT 技術を導入して非対面によってこのフロント業務という作業をするためにも、具体的なル ールが明記されていないという状況のため、運用については各地域の裁量に委ねられてい るといった状況です。
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− | 次のページで、実際の導入事例とその実態をメーカーにヒアリングしたものについてお 話いたします。
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| まず、フロント業務では必要確認事項は、大きく分けると3つになります。 | | まず、フロント業務では必要確認事項は、大きく分けると3つになります。 |