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     <li> 民間同士の手続に関して府令・監督指針等により書面・押印・対面を求めている手続については、その必要性を検証した上で、令和3年上期に見直す。また、業界慣行による書面・押印・対面手続については、金融庁と金融業界が連携して検討を行う検討会において、令和2年中に論点の取りまとめを行う。((前段)令和3年上期措置、(後段)措置済み)
 
     <li> 民間同士の手続に関して府令・監督指針等により書面・押印・対面を求めている手続については、その必要性を検証した上で、令和3年上期に見直す。また、業界慣行による書面・押印・対面手続については、金融庁と金融業界が連携して検討を行う検討会において、令和2年中に論点の取りまとめを行う。((前段)令和3年上期措置、(後段)措置済み)
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==公証制度における書面、対面規制の見直し==
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https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/keikaku/210618/keikaku.pdf#page=22
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  <li>公証制度における書面、対面規制の見直し
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    <li>法務省は、私署証書及び定款の認証に係る一連の手続における利用実態を把握した上で、当該手続におけるデジタルで完結する方式の普及促進のために、利用者の利便性の向上に資するシステム改修や利用者への周知も含めた効果的な方策について検討し、必要な措置を講ずる。(令和3年以降順次措置)
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    <li>法務省は、遅くとも令和7年度までに公正証書の作成に係る一連の手続のデジタル化を目指すこととし、関連する民事裁判手続のIT化に向けて民事訴訟法改正案が令和4年に提出されること等を踏まえて、具体的な工程表を作成の上、必要な措置を講ずる。(令和3年度に工程表を作成し、遅くとも令和7年度までに順次措置)
 
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