あわせて、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12 年法律第102 号)を所管する総務省、法務省及び経済産業省は、国や地方公共団体の契約におけるクラウド型の電子署名の利用の円滑化にも資するよう、グレーゾーン解消制度を活用して、個別の民間企業から同法第2条の該当性について確認を求められた場合には、当該制度に沿って、当該サービスの同条への該当性を明らかにするとともに、ウェブサイト等において一覧性をもって分かりやすく示す。(措置済み) | あわせて、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12 年法律第102 号)を所管する総務省、法務省及び経済産業省は、国や地方公共団体の契約におけるクラウド型の電子署名の利用の円滑化にも資するよう、グレーゾーン解消制度を活用して、個別の民間企業から同法第2条の該当性について確認を求められた場合には、当該制度に沿って、当該サービスの同条への該当性を明らかにするとともに、ウェブサイト等において一覧性をもって分かりやすく示す。(措置済み) |