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   <li>デジタル化に向けた基盤の整備等
 
   <li>デジタル化に向けた基盤の整備等
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    <li>デジタル庁(IT室)は、申請等の主体や受け手、手続件数等に応じて、各府省が共通的に利用するシステムの開発・改修やシステム間の情報連携の拡大を推進するとともに、情報システム整備方針等において、行政手続のオンライン化に係るシステム整備の在り方等を提示する。<br />
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 デジタル庁(IT室)は、最終責任を負うトップを含めた幹部職員が、利用者にとっての利便性の向上、業務の効率化、データ活用などデジタル化の推進に際して踏まえておくべき視点・知識を得た上で、迅速かつ柔軟なシステム開発・改善等を行うことができるよう、実践的な研修の実施等に取り組む。また、システムの企画・立案等を行う上で必要な、IT・セキュリティに関する素養を有する人材を確保するため、研修等を含め必要な方策を、早急に具体化する。
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    <li>法務省は、デジタル庁(IT室)と連携し、法令において登記事項証明書の添付が求められる手続については、能動的に働きかけを行い、情報連携の促進に係る工程表を作成し、可及的速やかに添付書類の省略を実現する。<br />
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 また、法務省は、法整備も視野に入れ、給付事務用やGビズID発行事務用等を含めた国の行政機関間の全ての商業登記情報連携を無償化するとともに、独立行政法人及び地方公共団体との間の全ての連携についても無償化を進める。これによりデジタルで手続を完結させ、紙の登記事項証明書の添付省略を促進する。
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    <li>財務省、総務省、厚生労働省、金融庁、デジタル庁(IT室)その他の関係府省は、金融機関等と協議し、電子納付(効率的な他の納付方法を含む。)の促進に向けて課題を把握し、縦割りに陥ることなく取組を推進する体制を整備する。
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    <li>マイナンバーカードやGビズIDの普及がオンライン利用の促進に重要であることを踏まえ、その利便性を国民にアピールする観点から、各府省は、マイナンバーカードやGビズIDを所管する府省と必要に応じて連携し、マイナンバーカードやGビズIDを用いることでオンライン申請できる行政手続や、添付書類の省略等が可能となる行政手続を取りまとめ、ウェブサイトにおいて公表する。<br />
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 デジタル庁は、各府省に対して公表等すべき内容を指示する。また、総務省と連携の上でマイナンバーカードの普及に活用するとともに、GビズIDの普及等に活用する。
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    <li>総務省及び財務省は、行政の契約事務のデジタル化を促進する観点から、国及び地方公共団体の契約においてクラウド型の電子署名が利用できるよう必要な省令改正等を行う。<br />
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 あわせて、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12 年法律第102 号)を所管する総務省、法務省及び経済産業省は、国や地方公共団体の契約におけるクラウド型の電子署名の利用の円滑化にも資するよう、グレーゾーン解消制度を活用して、個別の民間企業から同法第2条の該当性について確認を求められた場合には、当該制度に沿って、当該サービスの同条への該当性を明らかにするとともに、ウェブサイト等において一覧性をもって分かりやすく示す。
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